井上哲士
いのうえさとし共産- 院
- 参議院
学問の自由と被災者支援に力を入れ、政府の対応を具体的な数字や制度で追及する質疑が中心。
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- 2025-06-11本会議#学問の自由#学術会議改革#政府統制
井上氏は日本学術会議法案に反対する理由として、①政府による任命拒否は違法行為であり黒塗り文書開示が前提、②法案は学術会議の自律性を奪い政府の言いなりにする仕組み、③前文削除で平和理念を投げ捨てることを指摘している。
法案は日本学術会議の法人化と会員選考制度の見直しを主な内容としており、政府介入の強化への懸念と行政効率化の要請という対立する価値判断が存在する。この発言は野党の主張を代表するもので、政府側との見解の対立を明示している。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○井上哲士君 日本共産党を代表し、日本学術会議法案に断固反対の討論を行います。 そもそも、内閣総理大臣による日本学術会議会員の任命が形式的なものであるという確定された法解釈を政府内部で一方的に変更し、それを根拠に六人の会員の任命を拒否したことは、明白な違法行為にほかなりません。法解釈変更の検討過程の行政文書の黒塗りを開示し、任命拒否の理由と経過を明らかにして政府自ら違法行為を是正することは、本法案審議の最低限の前提です。それもないまま本法案を成立させるなど、到底許されません。 政府は、会員任命拒否に対する厳しい世論の批判の矛先を学術会議の在り方の問題にすり替えて本法案を提出いたしました。しかし、その狙いが日本学術会議を解体し、政府の言いなりになる組織にすることであることは、特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は今度の法案の中で解任できるという坂井大臣の答弁で浮き彫りになりました。この発言には、思想で会員を排除するのかとの怒りの声が湧き上がり、質疑の中でも答弁の撤回要求が相次ぎました。 ところが、坂井大臣は、自らの答弁を正当化するために、特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返すということが望ましくないというのは衆議院からの審議の中でもコンセンサスが取れていると答弁をいたしました。許し難いねじ曲げです。一体どこにコンセンサスがあるというんですか。政府の気に入らない質問には聞く耳を持たない、存在すら認めないというものにほかなりません。まさに法案の本質を明らかにしているではありませんか。 大臣は、学術会議が法案にも法人化にも反対していないと繰り返し答弁しました。しかし、学術会議の川嶋参考人は、大臣答弁は虚偽とさえ言えると厳しく批判し、ナショナルアカデミーの五要件を具備した法人化には反対しないが、五要件を満たしていない法案に反対しているからこそ総会で決議を可決したと明確に述べました。政府のごまかしの破綻は明らかです。 一九四三年、科学研究は大東亜戦争の遂行を唯一絶対の目標としてこれを推進するとの閣議決定がされました。政府により学問研究の自由が奪われ、科学研究の目的は戦争遂行とされたのです。 現行の日本学術会議法は、前文には、学術が政治に従属させられ、また、学術の側も戦争遂行に加担する役割を果たしたことの痛苦の反省が込められ、学問の自由を保障する日本国憲法に立脚した使命が書かれています。 一九四九年の日本学術会議の発会式の祝辞で当時の吉田茂首相は、戦争を永遠に放棄し、平和的文化国家として新しい日本を建設することを決意し、科学の振興を通じて、世界の平和と人類社会の福祉に貢献するという国家的要請に応えて設立されたと述べています。そのために、時々の政治的便宜のための制肘を受けることのないよう高度の自主性が与えられている、こう吉田総理が述べているんです。 二〇一五年の有識者懇談会の報告も、現在の制度は、日本学術会議に期待される機能に照らしてふさわしいものであり、これを変える積極的な理由は見出しにくいと結論付けています。学術会議の使命と、国の機関でありながら独立して職務を行うという組織形態には矛盾はありません。 では、何が矛盾しているのか。 政府は、二〇一五年、安保関連法を強行し、その年に防衛装備庁を設置し、安全保障技術研究推進制度を創設しました。その中で、学術会議への介入が強まり、二〇二〇年の任命拒否が起きました。さらに、二〇二三年には安保三文書を閣議決定し、敵基地攻撃能力の保有と一体で防衛産業を成長産業とすることが推進をされています。 政府が本法案を提出したことは、科学を軍事に従属させ、目先の経済的利益追求に貢献させようという政府の立場が、科学者の総意の下に、科学を平和と人類社会の福祉に貢献させるという日本学術会議の憲法に基づく理念と矛盾しているからにほかなりません。 そのことは、法案が現行法の前文を削除したことに示されています。政府は、前文の理念は法案の目的に置き換えられたとし、前文の平和的復興という言葉は法案の経済の健全な発展という目的に含まれているという驚くべき答弁をしました。まさに平和の理念を投げ捨てるものです。 法案の運営助言委員会、日本学術会議評価委員会、総理大臣任命の監事、選定助言委員会等が学術会議の自律性、自主性を奪うための具体的な仕組みであることが審議を通じて明白となりました。 会員選考に際し、会員で構成する会員候補者選定委員会が作成する選定方針案に、会員外の者で構成する選定助言委員会が意見を述べる、会員候補者選定委員会の諮問に応じて意見を述べるとしていることは重大です。 政府は、選定助言委員会を設置する理由について、会員選考の客観性、透明性の確保などを挙げます。しかし、現に学術会議は、自ら会員選考の改革を進めてきました。外部の意見も取り入れ、会員候補者に求められる資質、専門分野の構成、候補者の多様性の確保のために、ジェンダーバランス、地域分布、活動領域や年齢構成等の観点を選考方法として定め、公表しています。 どのような基準や方法で会員を選考するかは、そもそも学術会議自身が定めるべきものです。にもかかわらず、選定助言委員会を設置することは、政府による介入の仕組みをつくる狙いにほかなりません。会員候補者選定委員会が選定助言委員会に諮問しなければ、総理任命の監事から監査の対象にされるという答弁からも、そのことは明らかです。 さらに、新法人設立時は、外部の有識者との協議を経て選ばれる外部有識者を含む候補者選考委員会が会員を選考し、その同じメンバーが三年後の改選時にも会員選考を行うという特別な会員選考の仕組みが設けられます。これにより、次期会員の選考に現在の学術会議会員が関与できる機会が極端に狭められます。 これは、現行のコオプテーション方式による学術会議の自主的、自律的な会員選考の継続性を分断することにほかなりません。どれほど政府が説明しようと、独立性、自主性、自律性を根こそぎ奪い、学術会議を解体する法案の本質は覆い隠せません。だからこそ、学術会議は一貫して懸念は払拭できないと表明しているのです。 この法案に反対し、学問の自由を守れという学協会や学会を始め、多くの科学者、それに連帯する市民の声は今なお広がり、今も会館前で行動が行われています。これは何をもってしても押さえ込むことはできません。 運動の中で学問の終わりの始まりにするなというスローガンが掲げられましたが、昨日の委員会採決後には、あくまでも廃案を求めつつ、政府の介入を監視し、学問の自由を守り発展させる新しい運動の始まりと決意が述べられました。 四月十五日の日本学術会議の総会決議は、「日本学術会議の理念と位置付けは変わらず存続し、そして、その先も、学術の振興を通じて文化を育み、平和で豊かな社会を作り、国民の安心して生き甲斐があり、健康で文化的な生活の維持増進に貢献していく。」と述べています。これは、日本学術会議のあるべき姿を宣言したものです。 日本共産党は、日本学術会議のこの宣言を支持するとともに、学問の自由を守り、戦争する国づくりに反対する多くの科学者、市民と力を合わせ、これからも全力で闘い抜く決意を述べ、反対討論とします。(拍手)
- 2025-05-28本会議#学術会議#学問の自由#政府介入
井上哲士議員は、日本学術会議法案に対し、2020年の任命拒否の経緯が不透明であること、法案が学術会議の独立性を損なうものであることを指摘し、政府に対して開示義務と法案撤回を求めた。
発言は2020年の任命拒否判決、学術会議の総会決議批判、前文削除、複数の監視機構追加など、法案の具体的問題点を列挙している。学術会議改革をめぐる政府と学術界の対立の深刻さを示す。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 会派を代表して、日本学術会議法案に対し、坂井大臣に質問します。 まず指摘しなければならないことは、二〇二〇年十月、当時の菅総理が会員候補者六名の任命を拒否した問題です。 総理大臣による任命が形式的であることは、国会で答弁され、確定した法解釈です。にもかかわらず、政府は、内部の勝手な検討で、国会にも示さず、推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと解釈を一方的に変更し、六名の任命を拒否しました。 解釈変更に関し、日本学術会議事務局と内閣法制局との間で行われた検討過程を示す文書の黒塗り部分の開示は、内閣委員会での理事会協議事項となったまま、実現していません。一方、東京地裁は十六日、不開示部分の内容は、内閣総理大臣による会員の任命権ないし任命拒否権の限界を考えるに当たり有用な資料だとし、開示を命令する判決を下しました。 不開示部分には、任命拒否できる場合の判断基準、要件等が記載されていると推察され、本法案で総理大臣が監事、学術会議評価委員、新法人設立時の会長職務代行者、設立委員の指名や委任を行う場合の基本となる考え方と密接に結び付くものであり、不開示のまま法案の審議に入ることは許されません。政府は直ちに控訴を取り下げ、開示するべきです。 現行の学術会議法の解釈を勝手に変更し、違法な任命拒否を行いながら、その経過も理由も明らかにしない政府に本法案を提出する資格はないのではありませんか。答弁を求めます。 大臣は、衆議院で、特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は、今度の法案の中で解任できると驚くべき答弁をしました。優れた研究又は業績があるとして選ばれた会員を政治信条を理由に解任するなど、極めて重大です。ここに、気に入らない科学者は排除するという政府の本音が現れているのではありませんか。この答弁は即刻撤回すべきです。 安保法制が強行された二〇一五年を機に、政府は軍需産業振興に大きくかじを切りました。その年に防衛装備庁が発足し、大学等に研究を委託する安全保障技術研究推進制度がつくられました。それに対し、政府による研究への介入を指摘し、慎重な判断を求めたのが二〇一七年の学術会議の「軍事的安全保障研究に関する声明」です。以降、政府は学術会議への介入を強め、二〇二〇年の任命拒否の上、本法案が提出されました。 本法案は、学術を軍事に動員し、短期的で実用的な経済的利益の獲得に貢献させるため、学術会議から独立性、自主性、自律性を奪い、時の政権の意に沿う別組織につくり替える学術会議解体法案にほかならないことは明らかではありませんか。答弁を求めます。 このことは、本法案が現行法にある前文を削除していることに如実に示されています。 前文は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と協力して学術の進歩に寄与することを使命とすることをうたっています。学術会議法は、戦前の政府が学術を政治に従属させ、学術の側も戦争遂行に加担したとの痛苦の反省の上に、国内の科学者の手で法案要綱が起草され、国会による審議を経て成立したものです。前文の科学者の総意の下にとの文言は、学術会議の独立性、自主性、自律性のよりどころにほかなりません。 大臣は、現行法の理念は本法案に引き継がれていると言いますが、科学者の総意は法案のどこに引き継がれているのですか。 四月十五日の学術会議の総会決議は、学術会議の合意もないまま、科学者の代表により起草された現行法を廃止し、日本学術会議の理念や組織の骨格を定める内容の法案を政府が提出したことは遺憾と言わざるを得ないと厳しく批判しています。学術会議の同意もない法案を提出すること自体が、科学者の総意を否定するあからさまな政治介入ではありませんか。 別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関とされてきた学術会議は、本法案により、その組織及び運営に関する事務が内閣府の所掌事務に位置付けられ、政府の監督の下に置かれます。さらに、法案は、運営助言委員会、日本学術会議評価委員会、監事、選定助言委員会など、学術会議の組織、運営、財務、会員選考に幾重にも政府や学術会議外の者が介入する仕組みを定めています。政府はこの法案が学術会議の独立性、自律性を高めるものと言いますが、管理、監督の仕組みをこれだけ張り巡らせて、なぜ独立性、自律性が高まると言えるのですか。 学術会議は、これらの仕組みが、近視眼的な利害に左右されない独立した自由な学術の営みを代表するアカデミーの活動を阻害するもので、到底受け入れられないと表明しています。そのような法案をなぜ押し付けるのですか。政府は、学術会議の活動を阻害したいのですか。お答えください。 総理大臣任命の監事及び評価委員会の設置、中期目標、中期計画の法定、次期以降の会員選考への特別な方法の導入、選定助言委員会の設置という学術会議が到底受け入れられないとした五つの内容について、政府はどう対応したのですか。その結果、学術会議の懸念は完全に払拭されたのですか。 その国の学者、科学者を代表して、社会と政府に対し科学的見地から助言を行い、学術の国際活動に参加し、世界的にも連携して世界の学術と社会の発展に貢献するナショナルアカデミーの役割は、政府からの独立が確保されてこそ発揮されるものです。学術会議が政府から自立した存在であるということが国際的な信用を得ることにもつながっている、他国のアカデミアは、学術会議の意見を日本政府の意向を反映した意見ではなく中立的な意見として聞いてくれる、それを政府が管理してしまったらアカデミアとしての信用は失墜してしまう、この指摘をどう受け止めるのですか。 学術会議という科学者コミュニティーへの政府の介入は、学問の自由を乱暴に踏みにじるものです。思想、信条、表現の自由などとは異なり、学問の自由は、個々の科学者の研究、発表、教授の自由の保障に加え、科学者の相互批判と検討を可能とする科学者集団の自律的な規律があってこそ保障されます。 大臣は、本法案が学術会議の会員である者が個人として有している学問の自由に影響を及ぼすものではないと答弁していますが、科学者コミュニティーには学問の自由の保障は及ばないのですか。お答えください。 会員の選任は、学術会議の自主性、自律性の要です。ところが、法案は、会員以外の科学者から学術会議総会が選任する選定助言委員会を設置し、会員の選定方針に意見を述べるとしています。会員候補者選定委員会の諮問に応じてなら、個別の会員選考に意見を述べることは否定されていません。 学術的な業績を審査し、優れた科学者を選考することは、その分野に通じた科学者以外には困難です。だから、現会員が次期会員を選任するコオプテーション方式は、世界のアカデミーで採用されている標準的な会員選考方式となっています。五人から七人という少数の選定助言委員会委員の意見が会員選考に反映される仕組みは、コオプテーション方式とは相入れないのではないですか。 学術を軍事に動員し、目先の経済的利益の獲得に貢献させるため、学術会議を解体する本法案は廃案以外にありません。 以上を述べ、質問とします。(拍手) 〔国務大臣坂井学君登壇、拍手〕
- 2025-05-16本会議
(AI要約は未生成)
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○井上哲士君 日本共産党を代表して、AI推進法案に対して質問します。 国境を越えて急速に発展、普及するAIは、社会に大きな変化をもたらすと同時に、様々な分野で深刻な問題を生じさせています。 昨年三月の国連総会では、日本も共同提案したAIの開発や利用などに関する決議が採択されました。EUでは、AIのリスクに応じ、四段階に分類して法規制するAI規則の施行が始まっています。 内閣府が公表したAIリスクや安全性に関する意識調査では、現在の規則や法律でAIを安全に利用できると答えているのは日本では僅か一三%、AIには規則が、規制が必要だと答えたのは七七%、AIの悪用や犯罪に対する法的対策の強化を求める回答は六六%にも上っています。 しかし、政府は、AIのリスクに対しては既存法とガイドラインで対応することを基本とし、法案はAI推進一辺倒です。政府は、AIが国民の権利利益を侵害するリスクをどのように認識しているのですか。 なぜ国民の求める規則や法的対策の強化がないのですか。今必要なのは、AIの発展と普及のスピードに遅れることなく、包括的なAI対策法を作り、国民の権利利益の保護を強化し、予防的観点も含め、AIのリスクに応じた規制を行うことではありませんか。 一方で、法案は第八条で、国民はAIに関する理解と関心を深めるよう努めなければならないと国民の責務を定めています。AIによる不利益や被害を受けても、それはAIのリスクを理解する努力が足りなかったからだと自己責任を押し付けるものではありませんか。 法案第十二条は、国がAI開発のための機械学習用データ、いわゆるデータセットを整備して、AI事業者への提供を促進すると規定しています。政府が保有の情報に加え、国立研究開発法人、大学が持つ情報も対象です。第五条では、地方公共団体に対し、AI開発、活用に関し、自主的な施策を策定して実施する責務を規定しています。地方自治体が持つ情報もデータセット化するよう迫るものです。 このデータセットには、それぞれの機関が保有する個人情報が含まれるのですか。個人情報を含む情報提供を促進させる法案は、プライバシー権を侵害する危険性を高めるものではないですか。 以上、城内科学技術担当大臣の答弁を求めます。 AIの普及に対応するためには、個人の権利利益を保護する法制度の強化が不可欠です。 まず、個人情報保護法の見直し強化について質問します。 ホームページやSNSへの投稿など、本人の書き込みや入力した個人情報及び思想信条、収入、病歴などの機微な要配慮個人情報も含まれる情報データが様々な事業者によって大量に収集され、AI開発に利用されている実態があります。 政府は、既存法とガイドラインで対応すると言いますが、現に、明らかな個人情報保護法違反である本人同意のない要配慮個人情報の取得が行われていることを城内大臣と平個人情報保護法担当大臣はどのように認識をしていますか。 EUでは、個人情報の自己コントロール権を市民の基本的権利として保障しており、EU一般データ保護規則は、利用状況の開示、提供の同意撤回、利用停止、削除請求を規定しています。日本の個人情報保護法にも利用停止、削除請求の仕組みがありますが、条件を付けており、権利侵害のおそれがあるときと狭くしています。 日本では、利用停止、削除を請求しても、権利侵害のおそれはないとして拒否され、対応されない事例が後を絶ちません。これで個人情報が保護されていると言えるのですか。日本法人がない海外企業に拒否された場合は、個人はどのように対応すればよいのでしょうか。 AIの発展、普及に対応するために、自己に関する情報の自己決定権を保障し、個人情報保護法の目的に明記すること、また、個人情報保護委員会の監視体制の強化、違法な情報収集への罰則強化を求めます。 以上、平大臣の答弁を求めます。 AIには、判断の根拠や過程がブラックボックスになる問題、学習したデータに偏りがあったり、人間社会の偏見や不平等を反映したり、時には増幅してしまうバイアス問題があり、既存法や事業者任せのガイドラインでは対応できません。 さらに、生成AIによる偽情報、誤情報の問題です。衆議院の参考人質疑で、偽情報、誤情報対策、SNSでの流通、拡散を防止する仕組み、法制度の構築などが具体的に提起されました。生成AIの作成を示す電子透かし、発信者を特定できる埋め込み情報などをSNS等を提供するプロバイダー、デジタルプラットフォーマーに義務付けることです。直ちに法制化すべきではありませんか。城内大臣、村上総務大臣、それぞれお答えください。 著作権の侵害について伺います。 現行の著作権法は、AIの学習目的であれば権利者の許諾なく著作物の利用を認めています。そのため、新聞報道、イラスト、音声などが許諾なく収集されています。日本新聞協会は、報道コンテンツを生成AIに利用する場合は許諾を得るよう繰り返し求めているが改善が見られないとして、ガイドラインではなく法整備が急務としています。俳優や声優などが参加する日本俳優連合など三団体は、声を利用する場合の本人許諾、AIで作成したものであることを明記するなどの法整備を求めています。報道機関が萎縮すれば国民の知る権利を狭めることになり、AIが報道機関に代わって取材、報道を担うことはありません。 知的財産の保護を強化せず、AIの推進だけでは、コンテンツの再生産の縮小や、創作意欲の減退など、受益者である市民や社会全体に悪影響を及ぼすものであり、著作権法の見直し強化を行うべきです。城内大臣とあべ文科大臣の認識と見解を伺います。 日本各地で巨大データセンター建設が問題になっています。生成AIの学習と運用には膨大な計算能力と電力が必要です。無計画な建設は、地域住民との対立を生じさせ、地球温暖化問題も悪化させます。AI推進に名を借りた原発推進は許されません。データセンターの使用電力は再生可能エネルギーで賄うことを事業者に義務付け、電力消費量、CO2排出量、空調の排熱量や排水など、情報公開を義務付けるべきではないですか。城内大臣の答弁を求めます。 法案が、AI技術を安全保障の観点からも重要な技術と位置付けていることは重大です。 ウクライナではAI搭載のドローンが使用され、ガザではイスラエル軍のAI標的設定システムにより民間人の被害が極端に多くなっているとの報道もあります。生成AIは核戦争並みの脅威になり得ると警告する科学者も多数です。 AIの軍事利用で先制攻撃や予防攻撃の蓋然性が高まり、紛争がエスカレーションする危険について、どう認識していますか。 二〇二三年十二月、日米は、次期戦闘機と連動する無人機のAI技術の共同研究に合意しています。防衛省は、人間の関与が及ばない完全自律型の致死性兵器の開発を行う意図は有していないとの立場を明確にしてきたと言いますが、完全自律型か半自律型かを問わず、我が国ではAIの軍事利用は禁止すべきです。中谷防衛大臣の答弁を求めます。 以上、AIの発展と普及に伴うリスクに応じた法規制や国民の権利利益の保護の強化を重ねて求めて、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣城内実君登壇、拍手〕
- 2025-05-16本会議
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 会派を代表し、いわゆる能動的サイバー防御二法案に反対の討論を行います。 法案は、サイバー攻撃の実態把握を理由に、インターネットを介する国民のあらゆる通信情報を政府が通信の当事者である国民に無断で取得することを可能とします。憲法が保障する通信の秘密を侵害し、本来、本人の同意がなければ目的外利用や第三者提供が認められない個人情報を政府の都合で収集、利用することを可能とするものであり、断じて認められません。 政府は、国、基幹インフラ事業者等の重要な機能をサイバー攻撃から守るという高い公共性があること、他の方法によっては実態の把握、分析が著しく困難である場合に限って通信情報の利用を行うこと、一定の機械的な情報のみを自動的な方法により選別して分析すること、独立性の高いサイバー通信情報監理委員会が審査や検査を行うことなどから、通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまると説明しています。しかし、審議を通じて、こうした政府の説明が破綻していることは明らかになりました。 通信情報の取得とその利用について、電話傍受と通信の秘密に関する最高裁決定は、犯罪の捜査上やむを得ないと認められるときに電話傍受が許容されるとしています。外外通信など、同意によらない通信情報の取得には、こうした通信情報を取得、分析しなければ実態把握が困難といったやむを得ない事情が要件とされています。 ところが、当事者協定による通信情報の提供にはこのような要件がありません。政府は同意による任意の提供だからと言いますが、提供される情報には、協定当事者のウェブサイト等にアクセスしている多くの国民の通信情報も含まれています。しかし、協定を結ぶのは政府と事業者で、当事者協定を締結したことを公表する規定もありません。国民は、同意を求められることもなく、自らの通信情報が一方的に政府に取得されるのです。 分析される情報は自動選別されたIPアドレス等の機械的情報であって、コミュニケーションの本質に関わる情報は消去されるといいます。しかし、自動選別され、政府に利用される情報には、送受信者のメールアドレス、送受信日時や携帯電話の番号、LINEのアカウントなど、通信当事者に直接結び付く情報が含まれます。しかも、どのような基準で自動選別されるかについて、具体的には明らかにされませんでした。 市民の個人情報を無断で収集し、第三者へ提供した岐阜県大垣警察による市民監視事件では、名古屋高裁が警察の行為を違法と断じました。このような違法行為を通常の警察業務として日常的に行っている警察庁、都道府県警察に対して、本法案によって自動選別された通信情報が提供されることになります。 そもそも裁判所の令状を取らなければできなかった通信情報の取得が、令状もなしに警察に提供されるのです。これは、憲法第三十五条の令状主義に縛られない新たな制度の創設であり、極めて問題です。しかも、政府は、刑事訴訟法の手続を経れば、この通信情報を犯罪捜査に利用することも可能と認めています。国民監視に利用されるとの懸念も全く払拭されていません。 また、当事者協定に基づく通信情報を自動選別した選別後通信情報は、協定当事者の同意があれば、重要電子計算機に対するサイバー攻撃の被害を防止するという目的以外にも利用を可能とする規定まで盛り込まれています。 この目的外利用について、政府は、協定当事者の同意の範囲内、重要電子計算機に対する不正な行為による被害を防止するという法目的の範囲内にとどまると言います。しかし、協定当事者の同意は、政府が意図する具体的な利用目的等について協定当事者に同意を迫るものにほかならず、事実上の強制と言わざるを得ません。法目的の範囲内と言えば、政府のさじ加減で政府が自由に利用できることになります。 取得の対象外とされている内内通信についても、今後取得する可能性を政府は否定していません。国民の通信情報を政府が取得できる仕組みが一旦でき上がれば、通信情報の範囲や利用がどんどん緩和されていくことは目に見えています。そのことは、総理大臣による会員の任命は形式的とした日本学術会議法の解釈を政府が勝手に変更し、意に沿わない会員候補者の任命を拒否したことを見れば明らかではありませんか。 これらのことを踏まえれば、本法案が通信の秘密の侵害を最小限にとどめるものだとは到底言えません。 法案が、警視庁の警察官をサイバー危害防止措置執行官に指名し、裁判所の令状も必要とされない即時強制として、国内、海外のサーバーを問わずアクセス・無害化措置を実施させることも問題です。 戦前戦中の警察が政府の意向によって国民の人権や自由を侵害してきた中央集権的な国家警察への反省から、現行の警察法は、警察の民主的管理と政治的中立性の確保を大義として、捜査などの警察の責務は都道府県警察が担い、警察庁は都道府県警察を指揮監督することとしてきました。 ところが、本法案によって、警察の責務を負わないとされてきた警察庁の警察官にアクセス・無害化措置を実施させることになります。警察法の定める警察組織の原則を逸脱するものです。 さらに、自衛隊と警察が共同してアクセス・無害化措置を行う通信防護措置は、総理が議長の国家安全保障会議が対処方針を立案し、国家安全保障局次長を兼務する内閣官房の内閣サイバー官が司令塔機能を発揮し、その下で実施されることになります。これは、警察法の体系とは異なる、総理大臣の命令一下で動く新しい警察組織の誕生にほかならず、まさに国家警察の復活に道を開くと言わざるを得ません。 法案が、警察と自衛隊が憲法と国際法が禁じる先制攻撃に踏み込むことを可能としていることも重大です。 国際社会は、サイバー行動に国連憲章を含む既存の国際法が適用されるという点では一致しています。しかし、適用される国際法上の具体的な権利義務の内容については、その適用を広く考えるべきだという国々と、国際法がサイバー行動に適用される範囲を限定しようという国々が併存している状況にあります。こうした下で警察や自衛隊が海外サーバーにアクセス・無害化措置を行えば、相手国から主権侵害と受け止められる可能性は否定できません。 しかも、法案では、平時、有事にかかわらず、自衛隊が在日米軍へのサイバー攻撃に対してアクセス・無害化措置を実施するとしています。日本が直接攻撃を受けていないにもかかわらず、アメリカと交戦状態にある相手国に対してアクセス・無害化措置を実施すれば、相手国から日本の先制攻撃と受け止められる可能性は極めて高まります。日本を戦争に巻き込むような本法案は、到底容認できません。 「サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場」では、サイバー行動が関わるいかなる国際紛争も平和的手段によって解決されなければならないと表明しています。本法案でアクセス・無害化措置を可能とすることは、こうした日本政府の立場に反して、意図しない武力行使やエスカレーションといった重大な結果をもたらす可能性を拡大することにつながりかねません。 以上述べまして、反対討論とします。(拍手)
- 2024-12-09本会議#能登災害復興#被災者支援#PFAS汚染
井上哲士議員は、能登地震と豪雨の複合災害対応について、被災者医療費の延長決定、介護施設の利用料免除継続、罹災証明書の判定基準改善、被災者生活再建支援金の引き上げ、避難所の基準達成、備蓄強化、PFAS汚染対策等について総理に質問した。
能登地震から一年を経た段階での被災地の課題として、災害関連死の増加、人口減少、罹災認定の不服申し立て増加、避難所環境、PFAS汚染による自治体負担などが実際に存在している事実が述べられている。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○井上哲士君 日本共産党を代表して、二〇二四年度補正予算案に対し、総理に質問します。 元日の能登半島地震からもうすぐ一年。九月には豪雨災害に襲われました。 豪雨の直後に、輪島市の避難所や浸水した仮設住宅でお話を聞きました。地震で自宅が被害に遭い、避難所から金沢に二次避難し、仮設住宅に当選して八か月ぶりに帰ってきたらすぐに浸水被害を受けて再び避難所に入った、振出しに戻った、心が折れる、見捨てられたような気持ちなど、悲痛な声が耳に残っています。 災害関連死は二百四十七人となり、地震による直接死を超えました。先が見えない中、人口流出が続き、奥能登四市町では四千百五十六人、七・五%も人口が減りました。 総理は先日の答弁で、災害を防ぐことはできない、しかし、その後に起こることは全て人災なのであるという言葉を胸に刻んでいると述べられました。能登の現状は、政治の責任が問われている人災というべき状態ではありませんか。 被災者に見捨てられたなどと思わせることは絶対あってはなりません。大地震と豪雨の複合災害として必要な対策を届け、関係自治体の体制強化も含めて国の責任を果たし、能登で暮らし続けられる希望を持てる支援をすることこそ政治の役割です。 具体的に聞きます。 被災者の医療費、介護利用料の窓口負担の免除は年末まで延長されています。実態を見れば、当然再延長すべきです。安心して新年を迎えられるように、年末ぎりぎりではなくて早期に延長を決めるべきではないですか。 被災した特養ホームなどの介護施設から広域避難した被災者の利用料は免除されています。被災施設が復旧しても、避難した職員が戻れず、元どおりの入所者の受入れが困難なのが実態です。ところが、それは人員不足であり災害とは関係ないなどという機械的な対応で、広域避難の避難者に食事代などの負担が押し付けられています。実態と乖離した対応をやめ、免除を続けるべきです。答弁を求めます。 公費解体や住宅再建などの支援を受けるには罹災証明書が必要です。ところが、自治体による住宅被害認定の判定結果が実際の被害と乖離があるなど不服だとして、能登四市町では一次調査が行われた住宅の約三〇%で二次調査が行われています。被害判定により支援額が大きく変わるので、このままでは住宅再建の見通しが立ちません。 建築の専門家ではない自治体職員が調査する難しさが指摘をされており、防災担当大臣も、現場からかなり調査結果に対して不満の声も要望もあったとして、検証して改善すると述べています。宅地被害も含め、住宅としての失われた機能を反映した判定基準に改善する、同時に、直ちに専門性を持った職員の派遣など支援を強化すべきではないですか。 被災者生活再建支援法による最大三百万円の支援金ではとても住宅再建はできません。法改正当時と比べ建設費は大きく値上がりし、政府も建築費の高騰を理由に能登での災害公営住宅の整備への補助限度額を見直すとしています。 能登六市町にとどめている臨時特例給付金を被災地域全体に広げるとともに、被災者生活再建支援法の支援対象の拡大や六百万円以上への支援金引上げは急務です。答弁を求めます。 避難所では、床に雑魚寝し、温かい食事も提供されない劣悪な状況が長く続きました。総理は所信演説で、避難所の満たすべき基準を定めたスフィア原則を発災後早急に全ての避難所で満たすことができるようにするとしました。能登では現在も、温かい食事の提供やプライバシーの確保が十分ではありません。直ちに点検し、改善すべきではないですか。 三月の予算委員会で、避難所・避難生活学会が提唱しているトイレ、キッチン、ベッドを四十八時間以内に避難所に届けるTKB48を示して備蓄強化を求めました。 地方自治体がキッチンカーやトイレトレーラー、段ボールベッドなどの備品を取得するための財政支援をどうするのか、地方自治体や民間団体が所有する備品を被災地に迅速に届け、活用するための仕組みと体制をどう構築するのか、さらに、分散備蓄のために、現在は立川市一か所の国の備蓄拠点をどう増やすのか、お答えください。 体調などを理由に在宅避難を選ぶ高齢者や障害者の実態把握や支援の遅れも問題です。国として、地方自治体の取組への支援の強化とともに、災害救助法の対象にこうした福祉支援を加え、国が費用を負担するようにするべきではないですか、お答えください。 各地で、有機フッ素化合物、PFASによる汚染に不安が広がっています。補正予算には対策技術実証事業が盛り込まれていますが、それだけでは不十分です。 食品安全委員会が六月に取りまとめた評価書でのPFOSとPFOAの耐容一日摂取量の指標値は、米欧の数十から数百倍の摂取を問題ないとする非常に緩い値です。米欧は、疫学調査を重視して予防的に対応する予防原則で進めています。日本も手遅れで健康被害を生まないように、国際水準での対策へ改善すべきではありませんか。 この間、在日米軍や自衛隊基地周辺の水路などで高濃度の汚染が発見され、基地内での泡消火剤の使用による土壌汚染が疑われています。 ところが、在日米軍は日本側による基地内の立入調査を拒否しています。更に強く立入りを求めるとともに、日米地位協定の環境補足協定を実効あるものに改正すべきではないですか。 自衛隊も、因果関係が明らかでないとして基地内の調査を拒否しています。しかし、因果関係の有無やその内容を明らかにするためにも調査が必要です。自衛隊は、住民や地方自治体の調査要請に率先して応じるべきではありませんか。 航空自衛隊基地のある岐阜県の各務原市では、水道水源地から高濃度のPFASを発見し、検出し、市は浄化対策に十年間で二十三億円が必要です。各地の水道事業の維持が困難になっている中、PFAS対策は新たな負担になっています。国として財政支援をすべきではないですか。 高濃度汚染が生じた岡山県の吉備中央町では、先日、町が住民の血液検査を行いました。政府はこれまで、血液検査を行うとかえって不満が増すとしてきましたが、先月末に公表された自治体向けの対応手引きの改定版では、疫学研究をする上で血液検査も考えられると明記されました。調査手法として有効性を認めたということですね。今後、住民の不安に応えて自治体が行う血液検査にも支援をするべきではありませんか。 補正予算は、大企業に大きな支援をする一方、国民生活打開のための施策は一時的、部分的なものにとどまっています。 さらに、軍事費は、補正予算としては過去最大で、能登震災対策費の三倍の八千二百六十八億円が計上され、今年度予算と合わせて九兆円近くになっています。 最新鋭の装備や一二式地対艦誘導弾などの取得とともに、米軍再編経費として、馬毛島への米空母艦載機訓練場建設や、沖縄県の辺野古の米軍新基地建設の予算が計上されています。これがなぜ経済対策なんでしょうか。 加えて、陸上自衛隊V22オスプレイの移駐に伴い、佐賀駐屯地の開設で三百八十億円を計上しています。この間、重大事故を繰り返し、欠陥機と指摘されているオスプレイの配備は、国民の安心、安全のための経済対策と逆行しているではありませんか。 こうした軍事費は、災害や景気対策など、本予算編成時に想定されなかった事項に対応するためという補正予算の趣旨を逸脱したものではありませんか。 以上、答弁を求めて質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣石破茂君登壇、拍手〕
投票記録
投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。
政治資金
政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。
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