山下貴司
やましたたかし自民- 院
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企業再建と金融債務整理の経済政策を中心に、現行制度の合憲性や国民世論を重視した質疑を展開する。
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AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。
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- 2025-06-06法務委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○山下委員 御党と同じかというと、そうではないんだろうと思います。二日前に初めて委員会で明らかにされたものですから。条文上も明らかでないということで、私は、最高裁の規律を言うのであれば、その全体像を示してやるべきだと思います。 次の質問に移りますけれども、維新の皆さんは旧姓使用拡大制度を言っておられるということであります。自民党でもそういった検討をしているわけでありますけれども。 資料四で、旧姓拡大制度と選択的夫婦別姓制度の相違ということで、これは、ちょっともう時間がないのであれですが、旧姓使用については、私は、法的根拠があれば戸籍上の氏に代えて使用できるというふうに解釈しております。ですから、旧姓使用拡大制度は、法的根拠がある場合とない場合ということが分かれるんだろうと思います。その法律をどうするかということがこれから問題になってくるんだろうと思います。 ただ、両制度を比べた場合に、先ほどのように、戸籍上の家族姓、家族単一の姓というのは別氏制度ではないということであります。 私は、先ほど来申し上げるように、選択的夫婦別姓で、例えばそれを選ばない夫婦も、やはり旧姓使用の拡大、旧姓を使いたいというニーズ、これは絶対にあるんですよ。だから、これをやはりまずやるべきであろうというふうに考えております。 そして、資料五で選択的夫婦別氏法案の論点を掲げましたけれども、こうした論点についてしっかりと解消できないと、これはやはり、我々、性急に結論を得ることはできないというふうに考えております。 ちょっと時間があるのでありますけれども、申し訳ありません、維新の、あれで。各党の提案者が短期間で各党の案をまとめた努力には敬意を表します。ただ、立民、国民とも、旧民主党時代からの二十年来の主張をこの二か月で大幅に変更し、極めて短期間で党としての見解をまとめたものであります。そして、制度の根幹を担うはずの戸籍法改正案も、具体的な条文案としてはいずれも出されておりません。恐らく、必然的に実務を担う各省庁の検討は実質的にまだ何ら開始されていないはずであります。 また、維新案も、戸籍と旧氏の両立を図ろうとする方向性は理解できるのですけれども、これまでの、前回の委員会の御説明によれば、事実上旧氏しか使えないということ、そしてまた、旧氏を代えて使うためには法律上の根拠が要るということについて、これは一個一個変えていくと条文だと二万を超えるんですけれども、ただ、藤田委員が、包括的にやるということも、読替規定を置くということも考えるということなので、それはまた今後やはり議論を重ねなきゃならないというふうに思います。 最高裁は、夫婦同一姓制度の合憲性を重ねて認め、立法するにしても、国の伝統、国民感情を踏まえた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を求めているのがその判断であります。私は、立民あるいは国民の皆様、あるいは維新もそうですけれども、法案の全体像、制度を示した上で改めて審議すべきじゃないかというふうに申し上げたいと思います。 私は、法務大臣在任当時から、結婚前のアイデンティティーと結婚後の家族のアイデンティティーを両立させる制度が考えられないかと考えておりました。(発言する者あり)
- 2025-06-06法務委員会#夫婦別姓#旧姓使用#民法改正
山下貴司議員は、旧姓使用拡大と選択的夫婦別姓制度について、現行夫婦同姓制度は最高裁で合憲と判断されており、国民の約7割が同姓制度維持を支持していることを踏まえ、別姓制度だけが解決方法ではないという立場から質問を開始した。
発言は、旧姓使用拡大推進と夫婦別姓制度導入の二つの異なるアプローチについて、最高裁判例と国民世論調査を示しながら、国会での広範な検討の必要性を述べたもの。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○山下委員 自由民主党の山下貴司です。 結婚前の姓を引き続き使って活躍したい、生まれ育った、なじんだ旧姓を大切にしたいという思いを持ちながら、結婚後、旧姓使用に不都合、不便を感じているという問題については、政府全体で取り組む必要があると考えております。この切実な声、私も聞いておりますし、私も、実は仕事を持つ二人の娘がおり、切実な問題です。 これまで自民党は旧姓の使用拡大を進めてまいりました。その結果、多くの公的文書で旧姓が記載され、例えば銀行の約七割は旧姓名義による口座開設等に対応しています。しかし、私はもちろん、自民党もこれで十分だと思っているわけでは全くなく、関係者からのヒアリングを重ね、検討を重ねてまいりました。残念ながら今国会には間に合いませんでしたが、必ず意見を集約し、国会での議論に臨ませていただきたいと考えます。 さて、今回の野党各案の提案者の御努力と思いには深く敬意を表する次第ですが、私は、その解決方法が、現在野党の皆様から出されている選択的夫婦別姓制度だけかというと、それは違うと言わざるを得ません。 現在提出されている選択的夫婦別姓制度法案は、平成八年法制審答申を基礎としたものですが、昨年来、私が予算委員会の場でも指摘したように、選択すれば、必ず親子のいずれか、親の一方は子と名字が違う、姓が違う、必ず家族別姓になる、選択しなければ、婚姻前の姓、つまり旧姓の法律上の手当てはないという究極の選択を迫る制度だと私は考えています。選択するかしないかは自由という論者もいますけれども、究極の選択しかできない制度設計にするかどうかは国会の責任であります。 人にとって、結婚前のアイデンティティーも重要であると同じく、結婚後の家族というアイデンティティーもまた重要であります。しかし、別氏制度は、旧姓も家族姓も使いたいというニーズには対応しておらず、個人が持つ結婚前のアイデンティティーと結婚後の家族というアイデンティティーの両立が困難な制度と言わざるを得ません。 そして、現行夫婦同一姓制度の合憲性は、最高裁大法廷の判断によっても重ねて認められております。また、国民に対する調査においても、令和四年の内閣府の調査でも、また今年初めの読売新聞の調査でも、旧姓使用の拡大をすることを含めて、合計約七割の回答者が夫婦同姓制度の維持を支持しているところであります。 本日は、そのような問題意識から、各案の提案者や関係省庁に質問をさせていただきます。 なお、法律用語上は別氏制度ということですが、一般用語に倣って別姓制度とも言うことがあります。 さて、現行民法は夫婦同氏制度を採用していますが、選択的夫婦別姓制度の議論は主に村山富市内閣のときの法制審議会で議論され、平成八年、選択的夫婦別姓についての答申が提出されました。 答申に先立って、答申案となったA案、夫婦別姓を原則とするB案、夫婦同一氏を維持しながら婚姻前の氏を自己の呼称として法律上承認することで事実上夫婦別氏制を実現しようとするC案の三案が検討されました。ただ、その経緯を示す中間報告を読むと、C案が夫婦別氏制の理念が後退していることを理由に否定され、A案がこれを望まない国民の側からも比較的受け入れやすい案として採用されたことからも分かるように、答申は、私には、夫婦別氏制度を導入するためにはA案からC案のどの案が適当かという視点から検討されたものと受け止められます。 しかし、問題は、夫婦別氏制度を採用する前提でA案からC案のどれが適当かという視点ではなくて、そもそも夫婦と家族の氏の法制としてどのような制度がよいのかという国会での議論が必要だと考えます。 立法府としてそのよすがとすべきは司法府の判断であります。最高裁大法廷は、平成二十七年、そして四年前の令和三年と二度にわたり、夫婦同一氏制度は合憲との判断を下しました。資料一を一枚めくって資料二を御覧ください。最高裁大法廷平成二十七年判決は次のように判示しております。 家族同一氏制度の合理性については、氏は家族の呼称として意義があるところ、現行の民法の下においても、家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ、その呼称を一つに定めることには合理性が認められる。そして、立法に当たり国会が検討、判断すべき事項についても触れておりまして、婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものということを言っております。そして、具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定が、このように、国会の多方面にわたる検討と判断に委ねられているものというふうに指摘しているわけであります。 最高裁が言っているのはこういうことですが、ちょっと法務当局に伺いますけれども、この平成二十七年最高裁大法廷合憲判決で示された、氏は家族の呼称として意義がある、家族の呼称を一つに定めることには合理性が認められるという判示や立法の際に国会の検討、判断すべき事項に関する判断というのは、今でも判例上は変更されていないんでしょうか。
- 2025-05-23経済産業委員会#早期事業再生法案#企業再建手続#金融債務整理
山下委員が早期事業再生法案について、同法案の必要性、手続内容、メリットを国民にわかりやすく説明するよう求め、日本企業の厳しい経営環境(債務残高700兆円、倒産件数11年ぶりに1万件超)を背景として、同法案が債権者4分の3以上の同意で金融債務を整理できる「ハイブリッド型」の再建手続であることを説明した。
同法案は倒産前の手続として、債務者申請により第三者機関が確認調査、債権者集会で議決、裁判所が最終認可する4~5段階の流れで進行される。金融債務に限定され、抵当権付債権は整理対象外だが、裁判所は一定要件下で担保権実行の一時中止を命じられる。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○山下委員 自由民主党の山下貴司です。 本日は早期事業再生法案について質疑の時間をいただき、ありがとうございます。私は法律家議員でありますけれども、この法案は非常に重要な法案で、質疑の機会をいただくことを大変感謝しております。 本日は、なぜ早期事業再生法案が必要とされるのか、手続の内容はどのようなものなのか、どんなメリットがあるのか、大臣あるいは経産省など関係省庁の皆様から、国民の皆様にできるだけ分かりやすい質疑をお願いしたいと思いますので、大臣、よろしくお願いいたします。 まず、日本企業を取り巻く経営環境は大変厳しいものがあります。コロナ禍以降、日本企業全体の借入れなどの債務残高は七百兆円に達し、コロナ禍前に比べて百二十兆円以上も増加しています。コロナ対応のゼロゼロ融資の返済も始まり、その返済負担が重くのしかかっている企業も多いのが実態であります。 また、昨年の企業倒産件数は十一年ぶりに一万件を超え、リーマン・ショック後以来の高水準となりました。この背景には、原材料の価格高騰、人手不足、最近の円安や物価高、さらには金利上昇などがありますが、これにトランプ関税の影響も予測されるところであります。 こうした状況の中、過剰な債務が企業の事業再生を妨げ、倒産に至る企業が更に増えるおそれが指摘されています。倒産により企業の価値や技術、人材といった貴重な資源が散逸する前に、その倒産に至る前の段階で企業が迅速に再建策を実行できる制度基盤を整備し、早期の事業再生を可能にすることは、結果的に地域の雇用を守り、経済全体の新陳代謝を促進することにもつながります。早期事業再生法案はそのための法案だと承知しております。 それでは、質疑の前に、早期事業再生法案のポイントを私なりの理解でお話をさせていただきます。 配付資料一の比較チャートを御覧ください。 早期事業再生制度と他の制度を比較した場合の最大のポイントは、上から四番目にあります銀行など金融機関に対する借入金の金融債務について、債権者の四分の三の多数決で債務整理を行えるようにする点であります。そして、整理の対象は、銀行など金融機関からの借入金など、金融債務に限定されています。買掛金など取引先への支払い債務や、例えば会社の従業員などの給与債務などは整理の対象とはされていない、含まれていないということであります。 そして、手続は、経済産業大臣が指定する第三者機関である指定確認調査機関が全面的に関与し、裁判所が最後に認可することで法的な効力が発生します。裁判所の関与により、公平性や少数債権者の保護もしっかりと担保される仕組みになっております。 また、抵当権など物的担保がついた債権は整理の対象外ではありますが、裁判所は、申立てに基づき、一定の要件の下で、金融債権者の担保権の実行や強制執行を一時的に中止を命ずることができることになっています。 そして、新しい手続のポイントとして、裁判所は関与しますが、非訟事件ということで、原則非公開で行われることになります。 他の制度と比較してみると、事業再生ADRなどの私的整理では、非公開で、信用毀損あるいは風評被害なく手続が進められるわけでありますけれども、債権者の全員同意が必要であります。ですから、金融機関の一行でも、あるいは金融債権者の一人でも反対するとADRが成立しないことになりますが、この新制度では、要件を満たせば先ほど申し上げた四分の三以上の賛成で決まることになります。ですから、一部金融機関のみの反対で再建が頓挫するということは避けられるようになります。 また、非公開で進められ、公表は不要であるという点も重要であります。 民事再生のように、多数決で決まるものの、一方で、手続が官報公告ということで広く公にされることになると、多くの取引相手にも周知されて経営不安、信用不安が一気に広がってしまう、そして、せっかく再生を考えていたのができなくなってしまうという事例はよくあることでありますけれども、この制度では、裁判所での手続として法的な強制力は担保されるわけでありますけれども、非訟事件という手続上、金融債権を持つ対象債権者以外には公開や公表がされずに進めることができることになります。 ただ、注意しなければならないのは、これはもちろん上場企業などが対象になる場合もあるわけでありますけれども、こうした上場企業の場合には金融商品取引法などで適時開示のルールがあるので、その点は注意する必要があります。ただ、そうでない限りは関係者のみの周知でできることになります。 こうした本法案による新しい早期事業再生手続は、法的性質としては、倒産手続ではない、倒産前の手続で、利用中は会社は通常どおり営業を継続でき、経営権を維持しながら、最終的に裁判所が計画を認可することで強制力を持たせる、法的整理と私的整理の利点を生かしたハイブリッド型の再建手続と言えます。 その意味で非常に大きな意義を持つ制度であり、是非今国会での成立を期したいところでありますけれども、この具体的な手続についてこれから経産大臣そして経産省に幾つか質問いたします。 その前に、この手続の流れ、これは大まかに四段階ないし五段階と申していいと思います。まず、入口は申請、第三者機関での確認、調査、債権者集会の議決、最後に出口で裁判所の認可という特徴的な構造になっておりまして、不服がある場合には即時抗告もできるということであります。 この具体的な流れを図示した資料二を御覧いただきながら質問いたしますが、利用できるのは債務者本人からの申請によるということで、債権者側からの申立てはないということであります。 そして、手続の対象となるには企業が「経済的に窮境に陥るおそれ」があることが要件となっておりますが、この「経済的に窮境に陥るおそれのある事業者」とは具体的にはどのような事業者でありましょうか。 また、第三者機関が確認すべき事項として、「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難となるおそれ」を確認せよとありますが、こうした要件の意義について御説明願いたいと思います。必要があれば民事再生法との比較などもしていただければと思います。
- 2024-12-05予算委員会#憲法改正#政治資金#外交秘密
山下議員は、政治資金パーティーの収入処理や政策活動費の秘密保護の必要性を指摘し、憲法改正について立憲民主党の枝野幸男審査会長も過去に自衛権の明記を提案していたことを引用しながら、野党も含めた建設的な憲法論議の進展を求めている。
発言は、自民党の憲法改正四項目、立憲民主党の枝野幸男議員が2013年に発表した自衛権に関する私案、ならびに政治資金透明化の国家安全保障上の課題について述べている。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○山下委員 こうしたしっかりとした精査の上で、やはり慎重に考える必要があるんだろうというふうに思います。 政治資金パーティーに関しても、フランスでは、参加者が食事代を支払う、対価を伴う収益については、寄附とは別に雑収入として認めている。その処理が企業ができるのかどうか、問題もあります。こうしたこともやはり十分に調べないと、これは与野党を通じた問題であると思っています。 また、政策活動費について、これは、我が党でも、政策活動費については廃止するとしつつ、最終的な支出等については基本的に全て公開することとなるが、外交上の秘密やプライバシーあるいは営業秘密を害するおそれに配慮すべき場合など、一部の限定された支出については公開の方法については工夫が必要と述べています。 これは、私は外交官をやっていまして、もっともだと思うんですね。ワシントンで外交官をしていた当時、インテリジェンスコミュニティー、つまり諜報機関が何を注目するかというと、この政治家に誰が献金をしているのか、あるいはこの政治家は誰と会っているのか。特に、例えば台湾など外交関係のない国とやる場合に、国がお金を出すわけにいかない、そして誰と接触するわけにいかない。そういったときに、やはりこうしたものは公開するというのは、国民だけじゃなくて世界中のインテリジェンスに公開するということでもありますから、総理、あるいは検討する過程で自民党自身の言葉として、そうした点もしっかりとお伝えをしなければなりません。 そうしたことも含めて、石破総理におかれては、先ほど述べた決意に従って政治改革を断行することを望んでおります。 次に、憲法改正に対する姿勢について伺います。 私は、自民党において、野党時代に起草された自民党憲法草案の起草を始め、石破総理ほど憲法改正に取り組んできた政治家はおられないと思います。所信表明演説において、総理は、国会による発議の実現に向け、今後、憲法審査会において建設的な議論を行い、国民的な議論を積極的に深めていくことを期待するとおっしゃいました。 我が党は、今年三月の党大会において、憲法改正に向けた条文案を作成する、憲法改正実現を目指すとの運動方針を掲げ、具体的には、自衛隊の明記、緊急事態対応、合区解消・地方公共団体、教育の充実の四項目について条文イメージ、たたき台素案を作成し、実現に向けて取り組んでおります。 この点、憲法審査会の会長が立憲民主党の枝野幸男議員になったことから、自衛権をめぐる憲法論議が進まないのではないかと懸念する声があります。私はそうではないと考えています。 実は、憲法九条に関して具体的な条文案を作成したのは自民党だけではありません。枝野幸男審査会会長もそうであります。 これは、憲法審査会長となられた枝野幸男議員が文芸春秋二〇一三年十月号で公表した「改憲私案発表 憲法九条 私ならこう変える」と題する改憲私案であります。 この中で枝野議員は、現行憲法九条一項、二項を維持した上で、新たに九条の二以下を設けて、自衛権の行使や、総理大臣が実力行使の組織の最高指揮官となることを憲法上明記することを提案しています。 配付資料三の最後のページを見ていただければ分かりますが、石破総理の発言を引用して、枝野議員は、他国が日本に照準を向けたミサイルが発射準備を整えた場合、急迫不正な武力の行使の着手があったとして、自衛権の行使が可能だ、弾が入っていると思われる拳銃を突きつけられたら、正当防衛として反撃してよいように、その発射を阻止するのに必要最小限の行為は、自衛権の行使として認められるべきなどと、事実上、敵基地攻撃能力を認めるような主張もされておられます。枝野会長は、この論考について、あくまで私見としつつ、本稿は従来の民主党の方針とそごはありませんと述べておられます。 これは十年前の論文ですけれども、政治家の憲法に対する姿勢が僅か十年で変わることはないはずであり、そうだとすれば、枝野憲法審査会長を始め旧民主党の皆さんも、憲法九条の具体的案文案を基に建設的な議論を行うことを否定するものではないと思います。 総理、野党にもおけるこうした考えも含めて、自民党総裁として、憲法改正に対する姿勢を伺います。
- 2024-12-05予算委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○山下委員 合法かどうかではなくて、国民が理解できないことについては、やはり虚心坦懐に、我々は謙虚に受け止めるべきだと思いますし、総理には、総裁としてそのリーダーシップを取っていただきたい、そのように思っております。我々自民党はしっかりとやらせていただきたいと思っております。 ただ、元特捜検事の経験からすれば、史上最高額規模の不記載事件である陸山会事件を引き合いに出すまでもなく、政治と金の問題は、与野党を通じて根深い問題であり続けました。 配付した資料二の、総務省が公表している政党及び政党支部の収益のデータによると、政党交付金だけで全ての費用を賄っている党は一つもありません。配付資料にあるように、交付金で賄っている割合は、自民党は約三〇%、立民は四五%、国民は四〇%、維新は約五〇%であり、それ以外の政治資金は、パーティーや新聞発行などの事業収入や寄附で賄っているわけであります。自民、立民、国民、維新とも、個人寄附の割合は六、七%、あるいはそれ以下にすぎないわけであります。 現実に、先週公表された令和五年政治資金収支報告書、この場におられるメディアの皆さんが調べてもらえば分かりますが、立民を含めて野党の皆さん、野党の幹部の皆さんも、昨年までは盛んに政治資金パーティーを行い、企業・団体献金を受け取っておられました。一方で、個人献金の大半が議員自らの名義の寄附であったり、あるいは特定の個人や会社経営者に偏っている例は与野党を通じて認められました。これらのことに関しては、政治改革特別委員会でいずれ明らかになると思います。 ただし、これはお金もうけが目的なのではなくて、東京と地元の二拠点で人件費を含めた事務所経費を捻出するなど、しっかりとした政治活動をするためであると私は理解しております。そして、今回の政治資金規正法の再改正についても、原点に立ち返って議論を重ねる必要があると考えております。 政治資金規正法は、収支の状況を明らかにする、その判断は国民に委ねる、政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないようにするということであり、判断は有識者たる国民に委ねるというのが基本としています。だからこそ、禁止を意味する規制、制するではなくて、正しく規律する規正の文字を当てられているわけであります。 そして、政治資金パーティーや企業・団体献金の禁止が問題になっています。 これは主なG7国について表にいたしましたが、これらの国で、政治資金パーティーを一律に禁止している国はないと承知をしております。 そして、これは総務省当局に聞きますが、企業・団体献金を直接的にも間接的にも一切禁止している国があるのか、お答えください。
投票記録
投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。
政治資金
政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。
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