山本太郎
やまもとたろうれいわ- 院
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憲法や法制度の不備を指摘し、経済格差と生活困窮の改善を求める質疑が中心。
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- 2025-06-18憲法審査会#国民投票法#広告規制#憲法改正
山本太郎は、現行国民投票法の広告宣伝規制が極めて不備であり、経団連の要求に基づいて整備されたこと、海外の厳格な広告規制と比較して日本は規制がほぼ無いため、資金力のある陣営が無制限に広告活動を展開できる仕組みになっていると指摘している。
日本の国民投票法は2007年成立時から広告規制に関する懸念が存在し、投票2週間前のCM禁止のみで、意見表明CMは規制されない。海外(イギリス、スイス、フランス、アイルランド、EU)では政治広告に厳格な規制が存在する事実は確認可能である。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○山本太郎君 れいわ新選組、山本太郎です。 まず指摘しておくべきは、現在の国民投票法には広告宣伝活動に対する明確な規制がほとんどなく、極めて不備が多いということ。そのような欠陥法を求め、推進してきた勢力が経団連です。 経団連は、二〇〇五年以降、憲法改正と集団的自衛権、それらを具体的に実現可能なものとして議論する前提として、国民投票法の早期成立を繰り返し求めてきた。 なぜ経済団体が憲法改正と改憲しやすい国民投票法を求めたのか。防衛産業強化の名の下に自らの利益を拡大するため。武器輸出を可能にし、武器の製造、販売、使用というサイクルで自らがもうけるため。 要請に基づくよう二〇〇七年に成立した国民投票法。法制定時から、CMが大量に流されれば国民の健全な憲法改正に関する意見がゆがめられてしまうのではないかという懸念は指摘されていました。 しかし、設けられたものは、投票二週間前から呼びかけCMの禁止のみ。意見表明CMは規制なし。人気タレントなどが、私はこう思いますと表現するコマーシャルなら規制されない。実質、規制に関しては、日本民間放送連盟、民放連の運用上の自主規制に委ねることに。実際に自民党の議員が、民放連による自主規制を条件に国民投票法を立案したとも言っている。 それなのに、二〇一八年、民放連は法制定時の約束を撤回、量的自主規制を行わない方針の決定に至った。憲法改正の国民投票運動で、テレビコマーシャルに多額の金がつぎ込まれることは分かり切っている。メディアにとってはまさに特需。民放連が表現の自由を持ち出し、放送に求められる公平性の確保を拒否しているのは、自分たちのもうけを優先させただけの話であろう。 経団連や民放連の要求をのんだ結果、現行法は広告宣伝に関して制限がほぼ何もない状態に。資金規制もないので、資金力が豊富な陣営は無制限にテレビコマーシャル、インターネット広告を垂れ流すことが可能。 海外では国民投票に関して厳格な広告規制が存在する。イギリス、スイス、フランス、アイルランドでは、テレビスポットコマーシャルは原則禁止。さらに、EUでは、二〇二四年、政治広告透明化規則を制定。広告サービス事業者が受領した金額を表示すること、また広告のスポンサーを表示することを義務付けた。 日本には、海外のような厳格な広告宣伝活動への規制がない。それが何をもたらすか。 例えば、大阪都構想の是非を問う住民投票。当時、大阪市長だった橋下氏が大阪の住民投票の形式は国民投票とほぼ同じだと述べていたとおり、都構想の住民投票は憲法改正国民投票の予行演習ともなった。 二〇一五年と二〇二〇年、大阪都構想についての住民投票が二度にわたり実施。いずれも、広告への量的規制は存在せず、資金力に依存したキャンペーンが繰り広げられた。大阪都構想を推進した地域政党大阪維新の会は、国政政党である日本維新の会の政党交付金を住民投票運動に投下。維新側は、第一回の住民投票では約四億円、第二回では約五億円を広報活動につぎ込んだ。 当時の報道では、維新側がテレビコマーシャルに掛けた費用は反対派の約五倍。結果として、大阪都構想は否決されましたが、住民投票の進め方は公平とは程遠いものとなってしまった。広告規制が必要なことは明らかだが、問題は野方図なCM放映だけではない。 例えば、大阪市は、大阪都構想を賛美する内容の動画やパンフレットを作成。パンフレットは、二〇一五年で約百六十一万部、二〇二〇年は約百七十万部を配布。二〇一九年四月の大阪市長選では、候補者が配れるチラシが三万五千枚、大阪市議選では四千枚がそれぞれ上限。それに比べ、住民投票や国民投票では、資金さえあれば桁違いの大量の広報物を投入できる。 資金力のある勢力による大量の広報物投入は海外でも起こっている。二〇一六年、イギリスでEU離脱の是非を問う国民投票が行われたが、この際、政府はEU残留の理由を記載したリーフレットを全英約二千七百万世帯に郵送。その費用は約九百万ポンド、日本円で十三億円以上。イギリスでは国民投票に際しての広告規制が厳格で、投票運動の経費に支出制限が設けられていたが、政府はその制限を超えた費用をリーフレット配布に支出した。結果としてはEU離脱となったが、この投票の進め方の不公正さが国民の分断を深めた。 このままでは、金のある陣営が無制限に行える無規制の国民投票となる。こんな状態で国民投票を強行すれば、結果にかかわらず、国民の間の分断は深まるだろう。厳格な広告規制が必要であることは言うまでもない。 他方、改憲五会派は、議事録の残らない衆議院憲法審査会幹事会で改憲骨子案を提出。なぜこれほど急ぐのか。穴だらけの国民投票法のままの方が改憲派に都合がいいからでしょう。経団連などをバックに、資金力のある改憲派に有利な仕組みである国民投票法のままの方が改憲案を通しやすい。どこまで行っても邪悪。 周辺諸国との外交もまともに行わず、宗主国様の戦争ビジネスに加担し、国を守るために必要とあおり、軍事を拡大。その振る舞いから地域の緊張を高める。 研究開発でも国から資金を受け取り、武器を製造すれば、国に買ってもらえて、輸出でももうける。造った武器を消費させるためにも緊張までつくり出す。基幹産業が軍事であるアメリカの流儀を実践しようとする姿、その猿まね、余りにも痛々しい。 自らが憲法違反的存在である自覚もなく、愛国者を装う売国しぐさには付ける薬もない。そのような者はここ参議院にはいないと私は思っておりますけれども、この衆議院のような事例を見ると、こういった間抜けが交ざり込むことが防げない国会において、無期限に議員任期延長できる仕組みなどあってよいはずもない。賢明な国民に選挙で御判断いただくほかない。 以上です。
- 2025-06-12環境委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○山本太郎君 まあよく聞く政府からの言い逃れ、やってる感アピールをもう一度発言していただいたというふうに聞こえます、私からは。知見の収集に努めるって、三十年、知見収集しまくって、結果どうなんですかって。結果出さないんですか、ここで。おかしな話ですよね。 よく聞く話として、まず、二〇一一年、本法改正で盛り込まれた計画段階環境配慮制度が戦略的環境アセスメントに類するものだという主張。 資料九、十。環境法学者の北村喜宣教授は、この計画段階環境配慮制度について、二〇一一年改正により導入された計画段階影響配慮制度は戦略的環境アセスメントではないと述べています。その大きな理由は、今の制度では事業実施が決まってからその環境影響を配慮するという手順になっており、事業決定以前においては地域住民が意思決定に参加することができないからと。 一方、環境省は、政府においては現在までに戦略的環境影響評価の趣旨に資するものとして、とりわけ再生エネルギーの導入に関して次の措置を講じてきているとも主張しています。次の措置とは、温暖化対策法や改正海洋再生エネルギー法のゾーニング策、いわゆる促進区域を設定し、そこで再エネ事業を行わせようとする施策。このゾーンで再エネ事業をしてねという誘導ができれば戦略アセスと似たような効果が得られるという。これを戦略アセス的なものは既にありますと言い訳をし続けているのが環境省なんですね。 しかし、昨年六月十一日に温対法の質疑でも取り上げさせていただいたように、この促進区域制度は、戦略的環境アセスメントの趣旨に資するなんて到底言えない不十分な制度です。 資料十一。まず、推進区域を設定するには調査やステークホルダーとの協議が必要ですが、各地で財源不足、人員不足が原因でうまく進まないと指摘されてきた。 資料十二。このゾーニング策のための支援予算規模も近年減少傾向にある。全国知事会では、令和五年七月、促進区域制度活用のための市町村への財政支援を求めているぐらいですよ。 資料十三。このような人員不足、財源不足も背景に、温対法に基づく再エネ促進区域は太陽光に偏っちゃっている。陸上風力のゾーニングや戦略アセスとは評価できない。洋上風力については促進区域設定の動きはあるけれども、法定協議会に環境団体を入れないなどの問題も指摘されています。よって、地域のステークホルダーをフルに交えた戦略アセスとは評価できない。ごまかしの手段で国民だまして、戦略的環境アセスメントの法制度化をこれ以上先送りにしないでいただきたいんです。 そうお願いしたとしても、なかなかハードル高過ぎますかね、自民党にとったら。どうしてかといったら、一九九七年の法制定時の議事録調べていたら、自民党政権、戦略的環境アセスメントの法制度から逃げてばかりなんですよね。例えば、当時の橋本総理の答弁、戦略的アセスの法制化は、具体的な手続の在り方を議論するには検討を要する事項が多過ぎる、問題意識は持っておりますけれども、これから先の検討を必要とすると。逃げたと。そこから三十年逃げ続けているんですね。 資料十四。しかも、二〇〇二年の段階でOECDから戦略的環境アセスメントの体系的な実施についての勧告が日本に対してなされていたのに、その後も逃げ続けたと。それで三十年たっちゃったということですよね。 大臣、百歩譲って、法制定時、実際に多くの検討を要していたとしても、その必要性が当初より指摘されていた戦略的環境アセスメントの法制度化、それがなされないまま約三十年経過して今日に至るというのは、さすがに時間たち過ぎているなという自覚はございますでしょうか。
- 2025-06-12環境委員会#環境影響評価#再生可能エネルギー#戦略的アセスメント
山本太郎氏は、環境影響評価法改正案が戦略的環境アセスメントを盛り込まず、風力発電事業での配慮書手続簡略化とアセス図書の条件付き公開のみであることを問題視し、これが事業者優遇で地域住民参加を不十分にするとして、約30年放置された戦略アセス導入の必要性を主張した。
本改正は建て替え事業の配慮書手続簡略化とアセス図書の一定期間公開を主要内容としており、戦略的環境アセスメント制度の創設は含まれていない。1997年成立時から約30年間、附帯決議で求められてきた戦略アセスの導入が複数の改正時期でも実現していないという事実がある。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○山本太郎君 計画段階、計画段階って、政策段階というのが一般的には戦略的アセスの話なんじゃないですか。周回遅れというか、それを日本版と呼びながら、ほかのやつでできているよなんて、言い訳にもなっていないんですよ。それができている、それで賄えるというんだったらもめていないでしょう。さっきの山下先生の話を聞いていてもそう思います。 風力発電めぐっては、各地で住民と事業者、対立起こりまくっていますよね。京都府の丹後半島、ここでもそうでした、事業者、結局撤退したりとか。北海道の石狩、この沿岸というところも、有望な地域と、区域と評価されながらも、今もう反対が高まってきていると。環境省が、似たような仕組みは既にあるんだと、適切に対応していると言っても、適切な戦略的環境アセスメントがないから、こういった対立が後を絶たないわけですよね。 そもそも本法案では、先ほど来お伝えしている戦略的アセスメントを保障するような内容は盛り込まれていません。環境省の資料によれば、今回の改正点は、建て替え事業における配慮書手続の簡略化とアセス図書の継続公開とのこと。まず、配慮書手続の簡略化について、建て替えの場合には本来必要だった配慮書の作成を簡略するものだと。これはいわゆる規制緩和で、事業者側には高く評価されているようです。 資料六。例えば、一般社団法人日本風力発電協会が今年一月二十三日に提出した本法案への意見書では、実現可能性ある適当なアイデアの提示と評価する、建て替え事業に係る環境影響評価手続の合理化に期待すると、この規制緩和を歓迎しています。 一方、この規制緩和について環境保護団体は懸念を表明。 資料七。例えばNPO法人気候ネットワークは、配慮書手続の見直しについては、審議会の審議終盤で公有水面の埋立て及び干拓を除く全ての第一種事業に拡大することとされ、建て替え事業の場合、計画段階配慮事項ごとの調査、予測、評価を省略することを原子力や火力を含め適用するとしたことは看過できないとしている。つまり、火力のリプレースなど、規制緩和にもつながる懸念が大きいと。 次に、アセス図書の公開について。さらに、本法案のアセス図書を一定期間公開する規定は、一見、情報公開の向上につながりそうにも思うけれども、これも問題大ありだと。 資料八。気候ネットワークは、情報開示についても非常に不十分な内容で問題が多く、今回の法改正が改善とは言えないと批判しています。その理由として、条文の中にアセス図書の継続公開には事業者等の同意を得なければならないと定めたことなどを指摘されている。 事業者は、著作権を盾に、これまでアセス図書の積極的な公開を拒んできました。そのせいで地域住民、環境団体などが事業アセスの結果をチェックするためのハードルが上がっちゃっている。本来は、アセス対象事業の資料は国会図書館などでアーカイブ化して一般住民がオンラインで閲覧できるようにすることが望ましいですよね。でも、今回の改正ではそのような積極的な公開を保障せず、公開に後ろ向きな事業者の意を酌んだ規定になっている。 したがって、本法案は、事業者側の意向ばかり酌み入れられ、地域住民が主体的に初期段階から環境アセスに参加する機会を保障せず、結果として、これまでどおり再エネ計画と地域住民の対立を招くことにつながるものです。つまり、環境保護と自然エネルギー推進の両立を困難にする改悪と言ってもいいです。 今回の法改正にも戦略アセスの規定は設けられなかった。戦略アセスメントが必要ということを政府や国会は分かっていなかったんですかね。そんなことないですよね。そもそも、戦略的アセスメントを法律で規定することについては、一九九七年、アセス法成立時の附帯決議にも示された宿題だったが、ずっと放置。二〇一一年改正時にも附帯決議に示されたが、その後、また放置。今回の法改正でも反映されず、またまた放置。政府も国会も約三十年にわたる職務怠慢を続けている、そういう話です。 九七年、一九九七年、法制定時の附帯決議は、上位計画や政策における環境配慮を徹底するため、戦略的環境影響評価についての調査、研究を推進し、国際的動向や我が国での現状を踏まえ、制度化に向けて早急に具体的な検討を進めることと、明確に戦略アセスを早急に導入せよと指示をしている。 制定から三十年もの時間があった、なのに本法案に戦略的アセスメントを盛り込まなかった理由、何ですかね、大臣。
- 2025-05-21憲法審査会#生活保護#経済格差#基本的人権
山本太郎議員は、生活保護受給者・被災地住民・就職氷河期世代・奨学金債務者など複数の困窮事例を挙げ、憲法13条・25条で保障される基本的人権が侵害されていると指摘。現在の生活扶助の月500円上乗せ程度では不十分であり、政府は緊急事態条項創設など改憲論議より、30年続く悪政の検証と改善を優先すべきと主張した。
山本議員の発言は、憲法審査会で現在の経済困窮と基本的人権の侵害を焦点化する意図で構成されている。氷河期世代の年金試算や奨学金債務者の自死数など具体的統計を引用しており、改憲議論との優先順位の相違が主要な主張である。
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○山本太郎君 れいわ新選組、山本太郎です。 皆、今食べることに困っていて、生きるか死ぬか。これは、生活保護を利用する男性の言葉です。障害者加算も含め生活扶助を月九万五千円受給するが、五キロ五千円の米には手が出ない。昨年夏には、電気代節約のためにエアコンを使わず、熱中症で緊急搬送された。 先進国で唯一、三十年の経済不況が続いたところに、コロナに物価高。今や国民の六人に一人が貧困。このように経済的に追い詰められた国民にとって、最後の命のとりでが生活保護。しかし、終わりの見えない物価高が続く中、それに見合う引上げが行われておらず、最低限度の生活すら難しい状況になっている。 主食である米の値段は、昨年の同じ時期と比較して二倍以上。生命維持すら危うい状況に置かれているのに、政府の対策は、今年十月から二年間限定で現行の生活扶助の特例加算へたった五百円上乗せをするというだけ。武器、兵器に関しては財源論などほぼスルーで六十兆円出しても、国民の生命を守るために必要な金はたった五百円アップでも恩着せがましい。 住み続けるには何が必要か考えてほしい、最低限の生活以上は望まない、それすらもかなえてもらえないのか。これは、昨年の能登半島地震、奥能登豪雨の被害を受けた珠洲市大谷地区の区長の言葉。被災地は現在も地震と豪雨の二重災害からの復旧の遅れに苦しんでいる。 一方で、政府は、発災から十一か月、補正予算さえ組まずに、小出しの予備費支出を繰り返しただけ。過去の災害と比較しても桁違いの土砂被害を受けた奥能登の土砂撤去に自衛隊派遣すらしなかった。 結果、現在でも百件以上、重機を使った土砂撤去の必要がある案件が残っている。土砂が残ったままでは、住まいの再建もコミュニティーの維持も難しく、人口減少は止まらない。最低限の生活以上は望まないから、生まれ育った地域で住み続けたい、そんな願いすらかなえられない状態が放置されている。 苦しんでいるのは一部困窮者や大災害の被災者だけではない。今はまだぎりぎり踏みとどまっているけど、近い将来、困窮に陥ることが目に見えている多くの人々がいる。 五十代のうちに潔く死にたい、なるべく迷惑を掛けない死に方で。そう諦めると気持ちが楽になった。そう語るのは、独り暮らし、四十代女性。氷河期真っただ中の就活では四十社以上不採用に。そこから二十年、非正規として働き続けたが、副業と合わせても年収二百万円に届かない。 一千七百万人いると言われる就職氷河期世代。さきの女性のように、就職もままならず、国からの支援もなく、非正規、バイトで生きてきた人が多くいる。二十五年間の経済不況で、この世代の所得の中央値は百七十五万円も下がった。 現役期間の年収が低ければ、もらえる年金も低くなる。厚労省の試算では、氷河期世代である一九七四年度生まれ全体で約二割、女性で約三割が月七万円未満の年金しか受け取れないという。 この世代では無年金となる人も多い。二〇二三年時点、同世代で国民年金を納めていない者が二百十・三万人。基礎年金が更に減額される人、無年金になる可能性がある人がこれだけいる。これでは到底生きていけない。この先の地獄は目に見えている。 対策は急務というが、議論されている対策は苦しんでいる人を救おうというものではない。年金が少なければ生活保護に頼る人が多くなる。近い将来お荷物になるおまえらを年金でほんの少し支援するから、生活保護申請するなよと言っているにすぎない。ばかにしているのか。 ここ数年で活発化するのが尊厳死や安楽死の推進。そこにリンクするおそれがあるのが臓器移植の要件緩和につながる法改正。目の前の生活や命を守る話ではなく、コストカットのための人減らしと、富裕層への臓器ビジネス下準備に向けて抜かりのない政治。 奨学金の返済金額が賄えないため、週七で働いており休みがありません、自分が死んでもほかの誰かに迷惑掛からないなら死んだ方がましかもしれないと思い詰めることもあります。三十代の正社員の若者がこんなことを言うのが今の日本です。 年収二百万円以下、奨学金債務は五百万円台。このように、若くして多額の債務を負う人が現在の日本に約六百万人もいる。返済に困難を感じる人は多く、奨学金債務者本人の自己破産件数は十年で二・四倍、返済を苦にして自死する者も、二〇二四年は前年の約四倍、二十三名にも及んだ。この数字に表れていないが、命を失った者はどれぐらいに及ぶだろうか。 奨学金債務があることで、将来を諦めた者も多い。約四割の方々が結婚、出産、子育てに影響が及んだという調査結果もある。国は、教育を受けるための資金という名目で若者に多額の借金を背負わせ、利息までむしり取る。こうした国の誤った政策によって、多くの若者の未来が閉ざされてきた。 ここまで見てきた人たちに共通するのは、憲法十三条、二十五条が保障する基本的人権が侵害されているという問題。その状態を国が長く放置する事例が余りにも多過ぎないか。憲法と現実のかい離というテーマなら、こうした問題を取り上げて、調査と対策を進めていくための議論が必要。それなのに、一部改憲派は、憲法と現実が乖離している、だから緊急事態条項の創設や議員任期の延長が必要などと言う。 お花畑も大概にしてくれ。現実を見てくれ。寝言は寝てから言ってくれ。国民は基本的人権を侵害され、命の危機に瀕している。今回のテーマ設定はただのガス抜きではあるまいな。 最優先課題は、現行憲法をほごにし、三十年続く悪政とその検証、それを改める具体を政府に突き付けること。これこそが本審査会の存在意義である。それをやるつもりがないなら、憲法審査会など開く価値もない。 終わります。
- 2024-12-19環境委員会
(AI要約は未生成)
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○山本太郎君 これまで政府が自治体の避難計画を厳しい基準でチェックした上で了承してきたか、その経緯見ていきます。 資料七。原発事故から約二年半後、二〇一三年九月、内閣府と自治体の担当者によるコアメンバー会議で、当時の政府の担当者は、国の側から、どのような避難計画を作れば取りあえずオーケーか、目安となる作成要領を作るという方針を示した。福島第一原発事故による住民避難で多くの被災者の命や健康が失われた教訓を受けて、本当に実効性のある避難計画とは何かを考えていくための会議です。 それぞれの地域の実情を踏まえた綿密な計画作成が必要になることは先任の大臣も認めてきました。けれど、この会議で内閣府の担当者は、ここまで作れば取りあえずオーケーとする目安を国が示すと言っているんですね。こんなふうに、国が取りあえずオーケーの目安を示して自治体が計画を策定するのでは、地域ごとの課題を踏まえて重要事項の細部を詰めた計画作りできるはずありません。 資料八。案の定、自治体担当者と政府担当者が避難計画の充実化に取り組むはずの作業部会で、政府の担当者がバス確保について、バス確保についても後でいいだろうと、よその地域で整理した内容でやっていけばいいと上司にそう言われたので、サラリーマンなのでやるしかないと思ったという驚きの発言をしています。みんなが自家用車で避難できるわけではない以上、バス車両の確保は避難計画の生命線、そのバス車両の確保ですら、後でいいだろう、よその地域の計画と同じでいいなどという発言が出てきてしまっているんですね。 このバスと運転手の確保は、実効性ある避難計画を作るためには絶対必要。しかし、実際に原発事故が起きた際、民間のバス運転手を高い放射線の下に送り込めるんですか。難しい問題ですよね。バス運転手は、放射線業務従事者でも原発労働者でもなく防災を担う公務員でもない、一般の民間人なので被曝量は一年間一ミリシーベルトが上限になるのが当然。 資料九。原子力災害対策指針ではOILという放射線量の指標を示している。OIL1は一時間で五百マイクロシーベルト、OIL2は二十マイクロシーベルト、このOILのレベルを超えた地域から避難、一時移転する住民の支援が必要になる。しかし、単純計算で、OIL1の地域に入れば二時間で一ミリシーベルトの被曝。福島事故の実績を踏まえれば、運転手の被曝を一ミリシーベルトに収めるのは難しいですよ。民間の運転手をどのような判断で原発事故被災地に送り込むのかという難題を国は自治体と民間業者に丸投げしているんですよ。 資料十A、B。例えば、内閣府が二〇一七年七月二十四日に出した原子力災害時の民間事業者との協力協定等の締結についてでは、基準値以内に被曝量を収めるよう管理するのは事業者の責任、そうした被曝管理ができなければ、自治体が自衛隊など実動組織に対応を求めて調整しなさいというんです。 この通知が出る二〇一七年七月より前に、既に国が了承した避難計画もあります。佐賀県玄海原発周辺の避難計画は、二〇一六年十一月に国の原子力防災会議で既に了承されている。二〇一八年三月には玄海三号機が、同年六月には四号機が再稼働。自治体から見れば、避難計画が了承され、原発再稼働後に、バス運転手の被曝管理は自治体が事業者にやらせろ、無理そうなら運転手撤収、自衛隊に自治体が頼めという話になる。これまで民間バス事業者の協力前提の計画と整合性付かなくなるんですね。このことは、後に内閣府と自治体の担当者の会議において自治体側から厳しく追及されています。 資料十一。佐賀県の担当者は、民間事業者は放射能放出などリスクが高まったときに撤収と言っているが、バス等の運転どうなるのか、策定済みの緊急時対応と矛盾するんじゃないのか、避難には民間事業者は使わないということか、困惑を隠せない、そういう状態ですね。 大臣、この玄海原発避難計画のように、民間バス運転手が派遣できない場合どうするのかという重要な事項が確定しないままで避難計画を国が了承した例がございますと。このやり方っていいかげんじゃないですか。いいかげんだと……(発言する者あり)あなた関係ない。大臣です。
投票記録
投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。
政治資金
政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。
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