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岡本充功

おかもとみつのり立民
衆議院
AIによる ひとこと特徴

厚生労働分野の課題を細かく掘り下げ、地域や現場の具体的な問題点を指摘する質疑が特徴。

プロフィール

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発言(最新順)

AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)

⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。

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  • 2025-06-18厚生労働委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○岡本(充)委員 どうぞ。  医師の働き方改革、事務方にもちょっと要請して、資料を出してもらいました。  いろいろ課題が山積しています。特にポイントは二つだと思っていまして、一つは、どこまでが労働時間なのか自己研さんなのかがはっきりしない。いや、いろいろ出しているというけれども、結局、病院のクレジットをつける学会発表に行って、旅費を病院が出しているというような場合、しかも上司が同行していく、こういう絵姿、いっぱいあるんですよ。この準備に当たる時間が労働時間なのかといったら、これは労働時間になるかどうか、はっきりしないんですよ。  昨日、見せられました。そこに書いてあるのは、福利厚生として学会に行く場合には違うと。そうなんですよ。福利厚生で行くというのは、年に一回ぐらいは、学会発表をしなくても行ってきていいよというのがあるんです。それとは別に、自分が発表するから行くというのは、何回でも出張旅費が出る病院が多いんですよ。こういったものは労働時間に入ってきちゃうんじゃないかという。それぞれの病院が適当に決めてくださいという話じゃないと思っているので、きちっとここは示せるのか。難しいのであれば、やはりこれは曖昧さが残るんだと思います。  二つ目が宿日直。ここにも書きましたけれども、三次救急で宿日直。いわゆる我々の世界では寝当直と言われていて、実際はほとんど呼ばれない。大変不謹慎な言い方かもしれませんけれども、本当に死亡確認ぐらいしか呼ばれないというような当直の場合は寝当直だという話になっています。でも、三次救急で、救急車、救急救命センターがあるような病院で、寝当直の取得が令和六年だけで二百九十九、令和五年が三百八十九。これは働き方改革が始まってスタートしたと思います、これだけ一気に増えたと思います。これはやはり現実に即していないと思います。  そういう意味で、ちょっと、皆さんのお手元に配っている資料四ページ目、五ページ目ですかね、こういった数字の実態を見ても反映していないと思います。是非ここは、明確なラインが示せるなら御答弁いただきたいし、難しいというのであれば、それぞれの判断だ、ケース・バイ・ケースだ、個別事例に即してとか、よく国会で使う答弁を使っていたのでは、病院に曖昧さが残り、そして最終的にそれが原因で病院に労基署が入ってくるということになったら大変なんですよ。  資料の五ページ目ですか、皆さんにつけていますけれども、実際に、労基法第百四十一条第三項違反で、医師の時間外労働の上限規制で四件、是正勧告を受けているんですよ。これは下手すれば刑事罰になるという話になってきたら、医療現場は萎縮するから。きちっと明示をしなきゃいけないと思う。どうですか、明示できますか。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-05-21厚生労働委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○岡本(充)委員 今回は、あんこの話になっています。いわゆる基礎年金の底上げはマクロ経済スライドの同時終了というのが一つだという話になっていますが、これも私は重要な底上げ策だと思っていますので、これを是非検討していただいて、五年後には、与野党で合意の上、成案ができるように、私は、是非、厚労省の中でも検討していただきたいと思っています。  さて、ちょっと残りの時間はいろいろ聞きたいことがあるんですけれども、資料の三ページ目以降。これは正直申し上げて、厚労省の役所の方は本当に大変だと思います。これだけの条文を作らなきゃいけない。しかも、あっち修正だ、こっち修正だと言われて作らなきゃいけない。本当に大変だと思います。だから、そこは本当に私も敬意を持っているわけですし、頑張っておられる職員の方は大変だと思っているわけであります。  それでもなお、こうして、実はちょっと条ずれがありましたというか抜けておりました、今回の法改正に合わせてちょこっと修正させてください、これは目をつぶってくださいと言われても、まあ、ずれることはあるのかなと正直思います。先ほどもちょっと他党の方と話したんですけれども、こういうずれが今回の法案でもあると思うんです、この分厚い中に。しかも、結構急いで作らせたところがあるんじゃないか。これはしようがないと私は思います。ただ、どういう方法で修正していくことができるのかということを考えなきゃいけない。これは、五年たってから、やはりこうでしたとかいう話はどうかと思っているんです。  その中でも、三ページ目の4、いわゆる国民年金法附則第九条等に関わる遺族年金の受給期間二十五年として算入する取扱いについて、平成二十四年の法改正において、改正後も引き続き六十五歳以降の厚生年金加入期間を明確に規定していなかったと。これは令和四年に気づいたと聞きました。でも、実際には、コンピューターは改修していなかったので、そのままでしたから、実害はありませんでした、オーケーでした。まあ、結果オーライみたいな話ですね。これで本当にいいのかという問題意識を持っています。  また、その次、四ページ目、これは厚労省はそんなに問題だと言っていないんですけれども。五ページ目、8、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第三十一条、これについて、令和二年の法改正で実施しようと思った目的がうまく機能していなかったことに令和三年に気づいた、こういう話ですね。  ちなみに、私は、7も、国民年金法第二十八条等のいわゆる支給繰下げの規定、その中でも、一括して受給をしようというときに、この条文だけ読んで分かる方はほとんどいないと思うんです。昨日も僕、大分これはやりましたけれども、結果として、年金局の若手の方にかなりいろいろ調べてもらって説明されたわけですけれども、多分、大臣、これは何を意味しているかというのをすぐには分からないですよね、説明を受けられたと思いますけれども。  そういった運用と法律とが乖離しているということが分かったときに、これはちゃんと大臣に報告していたのかというのが気になります。大臣、就任時点で、こういった法律と違う運用がなされていることを知っていましたか。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-05-21厚生労働委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○岡本(充)委員 要するに、時代が変わってきたんですよ。結局、若い人がたくさんいて、働きたい人がたくさんいる中で、在職老齢年金という制度を使って少し高齢の方には働くのを控えてもらう、そういう社会構造だった時代と、今や、女性も、それから一旦リタイアされた方も、この国の産業や経済を支えていただく支え手になっていただかなきゃいけないという中で、この制度をちょろちょろいじってやっていくということは、もう限界じゃないか。もうみんな働いてください、働ける人は働いてほしい、こういうふうにしていかなきゃいけないんじゃないか。  ちょこっとだけ、今回、基準は五十代の人の平均的な所得を勘案してこの六十二を決めたと聞いていますが、そんなことをやっているんじゃなくて、働ける人は働いてください、さっきの話の百三十万円の崖の問題もそうですよ、働ける人は働いてくださいというふうにしていかなきゃいけないのに、これもちょろちょろ、これもちょろちょろという話じゃなくて、今回はこれでいくということであったとしても、次に向けては、これはもう撤廃の方向に向けて大きくかじを切るべきだと私は思っているということを指摘をしておきたいと思いますし、この議事録に残しておきたいという意味で、こういう発言をさせてもらいました。  同じように、次に向けての話ですけれども、最後のページの話です。これは私の持論ですけれども、皆さんに、前回、十二月だったかな、質疑でも出させていただいたこの紙です。  とにかく、そもそも四十年しか加入できないというのがどうかという話です、国民年金に。払いたい人は払えるようにしたらいいんじゃないかと正直思います。払える人は払って、もっと言えば、国庫負担の部分は全員につけておけばいいんですよ。もちろん、財源が必要だ、そういう議論はあるけれども。  全員に一番上の国民年金保険料、今でいう一万六千九百八十円を払ってもらおうと思うから負担増だという話になるんだけれども、払いたい人が払えるようにすればいい。さっきの話ではないですけれども、国民年金基金だって、払いたい人が払って、四%しか払っていないという話ですけれども、国民年金基金だって、四十年過ぎたら払いたくても払えないんですよ。払えない。私もずっと入っていますよ。ずっと入っていますけれども、これは払えないんですよ、四十年過ぎると。  そういう意味で、これはやはり次に向けての見直しとして、国庫負担の財源が必要になるという大きな論点はあるものの、是非、どうなっていくかを試算していかなきゃいけないでしょうし、そしてまた、今回、計算は難しいと言っているけれども、少なくとも、私がしま模様にしているこの部分の金額は、本来、厚生年金のいわゆる基礎年金見合いの部分、会社負担、労働者負担のものは一万六千九百八十円相当が入っている、そういう考え方に立っているんですから、ここの部分は給付に反映しないとおかしいと思っているんですね。  この一万六千九百八十円相当を給付した場合、厚生年金積立金にどういう財政影響があるかは、なかなか試算が難しいと昨日言われています。こういったものも、まあ、難しいんでしょう。難しいんですよね、局長。ちょっとそこだけ。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-18厚生労働委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○岡本(充)委員 是非お願いします。なかなか、都道府県も一生懸命やってもらっていますけれども、手が回らないところが出てきています。  それから、これは大臣に是非、これも昨日、通告の際にちょっと事務方にはお話ししたんですけれども、今日も柚木議員の資料にもありましたけれども、北海道の羅臼町の介護は社協だけがやっている。十数人回ったらもう手いっぱい。かなり広いエリアを担当しているということです。現実的に訪問介護が届かない地域が出てきています。  でも、市町村の一部で提供できたら、それは市町村で丸なんですよ、市町村で丸。つまり、全国千七百余りある市町村の中で、訪問介護ができていない市町村、どこですかといったら、ちょっとでもできたら丸なんです。でも、市町村合併したら広いんですよ。そうすると、そのエリアの中で、その市町村の中でここだけできていたらいいというものじゃなくて、全国で見たら、訪問介護や訪問診療が受けられないエリアがすごく広がっていると思う。だから、市町村単位で見たらほとんどできますということになるんだけれども、どう調べるかというのは非常に難しいです。ただ、現実はどうなっているのかをしっかり見ないと、私、今後の対策にならないと思う。  ですから、これまでは確かに市町村の一部でもよかったけれども、大臣の地元の佐賀県だってそうなんじゃないんですか。広い市町村はあるんじゃないんですか。そういうところでどうなっているかということをやはりしっかり見てもらいたいと思うんですが、いかがですか。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-18厚生労働委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○岡本(充)委員 是非お願いをしたいと思います。  その上で、年金の議論でいうと、まだほかにもいろいろな課題があると思います。財政検証は五年に一度ということになってはおりますけれども、繰り返しになりますけれども、多くの国民の皆さんからすると早くやってほしい課題でもあるということを指摘しておいて、是非対応を求めたいと思います。  さて、次に、医師不足対策に行きます。  先ほども介護の話で、大変だという話がありました。医療も結構大変な状況で、地域によっては医師が足りないという深刻な状況が広がっています。  それで、今回ちょっと少し提案をしていきたいのは、今回の補正予算にも医師の偏在対策が入っていましたけれども、しかし、それだけではなかなか不十分だと。一つの都道府県で医師不足地域が限られていますよというところは、県が頑張ってやっています。私の選挙区の愛知県なんかも、愛知県は一生懸命頑張ってやっていますけれども、あっちもこっちも火の手が上がっている都道府県があるわけでして、そういう状況だと都道府県が対応を仕切るのが難しい、こういうところがあります。  そういったところで、今回、提案なんですけれども、市町村やいわゆる一部事務組合、これが自主財源を確保する中で、今、現行の医療介護総合確保基金でしたか、この基金を使って、例えば大学に地域枠を設定したりとか、大学に寄附講座をつくり、それを通じて医師の派遣を継続的に求める、こういったことができるような工夫をしていくべきじゃないかと思っています。  現行の法制度では、この基金に対して、この基金を使用するに当たっては、国が三分の二を出すということだけは決まっていて、残りの三分の一は誰が出すかということは決まっていません。現行、都道府県が出しているわけですけれども、大分、ふるさと納税などで自主財源ができてきている自治体もあるようですから、こういった自治体、市町村、一部事務組合などがこうした基金を使っていくことができるようにしていく工夫も検討するべきだと思いますが、局長、答弁を求めたいと思います。

    出典:国会会議録 ↗

投票記録

投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。

政治資金

政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。

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