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山花郁夫

やまはないくお立民
衆議院
AIによる ひとこと特徴

憲法の基本原理や歴史的事例を引き合いに出し、立法事実の根拠を厳密に問う質疑が特徴。

プロフィール

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発言(最新順)

AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)

⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。

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  • 2025-06-12憲法審査会

    (AI要約は未生成)

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    ○山花委員 三問いただきました。  立憲的統制が利いているという前提で、七十日を少し超える可能性がある場合として考えられるのが、将来効判決が出たにもかかわらず一票の格差の是正が行われなかったという場合でありまして、参議院の緊急集会においてこれは可及的速やかに結論を得るべきだとしか、ちょっと言いようがないかと思います。  六十八条一項の関係について御質問がありました。  参議院の緊急集会については、衆議院の解散の場合に限られず、任期満了の場合にも類推されるという学説が有力です。衆議院の解散の場合に、既に閣僚は衆議院議員の身分は失っておりますけれども、選挙後に新内閣が成立するまでは職務執行内閣が存続すると七十一条に規定がありますので、これと同様のことになるのかなと思っております。  長谷部、高橋先生の学説についての指摘がありました。  先ほど、原則的な考え方については武正幹事から申し上げましたが、その上で、全面的に選挙を停止しなければいけないという事態があるんだとすると、最長で四年以内に行使できるという衆議院議員の選挙権の主観的内容との比較考量という観点からすると、半数以上の地域で選挙が実施できない場合と考えられるところ、これは国家緊急権として論じられる非常事態の中でも相当に深刻な事態でありますので、長谷部、高橋両教授が、内閣に一任ということなんでしょうか、私の理解では、可能な限り守る、ルールを遵守するように努めるということだと理解をしております。  このような状況の下では、そもそも憲法の全てのルールを守ることがもう困難な事態になっていますので、例えば居住移転の自由だとか財産権などについても、もしかするとオーバーライドしなければいけないような事態ですから、教科書的にも、そもそも法の世界ではないとか必要は法を知らないと呼ばれるような事態ですので、したがって、議員任期のみを取り上げて法の世界に封じ込めようとするのはいささか無理筋なことではないかと考えています。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-06-12憲法審査会

    (AI要約は未生成)

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    ○山花委員 今国会、私どもとしては、発言のラインについてはできるだけそろえるよう、事前に調整をしてまいりましたけれども、両名の発言については、これに倣ったものではございませんので、立憲民主党としての見解ではございません。  先日、党として憲法調査会の役員会を開催し、長谷部教授の見解に対する誤解に基づく意見であると整理をいたしました。  令和五年五月十八日、長谷部教授は、「今議論の対象となっておりますのは、国家の存立に関わるような非常の事態でございまして、通常時の論理がそのままの形で通用すると考えるべきではないとも思われます。」という前提で、いわゆる七十日非限定説を初めて公にされました。  両名が問題だとする衆憲資百二号は、それに先立つ令和五年五月十一日の憲法審査会において配付されたものであり、学説を捏造するということは時系列的にはあり得ないことであるということも確認をいたしました。  両名には、私からコンメンタールなども示した上で、上限七十日、最長七十日という記述がある旨も指摘をしたところでございますが、聞き入れられなかったことは、私の不徳の致すところでございます。  橘法制局長には、不愉快な思いをさせたこと、監督不行き届きを党の調査会の責任者としておわび申し上げます。申し訳ありませんでした。  長谷部教授の学説に対する橘局長の理解や説明についての評価ということですが、極めて正確なものであると認識をいたしております。  なお、長谷部教授の御見解については、長谷部教授御自身に御確認いただくことをお願いし、御確認いただいているということを申し添えます。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-06-05憲法審査会

    (AI要約は未生成)

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    ○山花委員 立憲民主党の山花郁夫です。  まず、学問の自由、大学の自治に関する問題を取り上げたいと思います。  この問題に関しては、京大事件、滝川事件が有名です。  一九三三年、文部大臣が京都大学総長に対し、法学部の滝川幸辰教授を辞めさせるように申入れをしたことに端を発します。京都大学法学部教授会は、学問的研究の成果として発表された刑法学上の所説の一部が政府の方針と一致しないという理由で教授が退職させられるようでは、学問の真の自由は阻害され、大学はその存在の理由を失うに至るとして、反対意見を提出しましたし、京大総長もまた、文部大臣の要求には応じませんでした。そこで、文部大臣は滝川教授を休職にしました。休職といっても、当時の休職というのは事実上の免官であります。  このときの文部大臣の行為が合法であったかどうかについては、議論があります。明治憲法には学問の自由に関する規定がなかったわけですし、休職処分については、手続的には瑕疵はなかったのかもしれません。しかし、政治権力によって、大学の教授をその学問的所説のみの理由に基づいて事実上免官するということは、学問の自由に対する侵害であったというほかありません。  京大事件などの教訓から、学問の自由を十分に保障するためには、大学の人事に関して政府が介入しないということが求められます。最高裁も、大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている、この自治は、特に大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任されるとしています。  ところで、菅首相、当時ですけれども、二〇二〇年秋、日本学術会議が新会員候補として推薦した候補者百五名のうち、安保関連法に批判的と言われた六名を除外して任命する異例の決定をしました。  この問題については、委員の任命は内閣総理大臣が行うのだから、任命をしないことも適法であるという見解に対して、いやいや、任命という用語が用いられているが、これは形式的任命であって、拒否はできないのだということが争われています。法律制定の経緯からいって後者が正しいと私は思うのですけれども、この議論は、京大事件における休職処分の適法性の問題に似ていて、そこが本質的な問題ではないように思われます。  大学の自治が保障されるべきなのは、大学という組織だからなのではなく、学問の自由が保障される研究者による組織だからだとすると、学術会議という団体にも、人事などが政府によって干渉されないということが憲法二十三条によって保障されると考えられます。  ここに、干渉というのは、自治が認められる趣旨からすると、メンバーの解任という積極的な介入だけではなくて、任命拒否という消極的な介入も干渉と評価されますから、今回の任命拒否というのは、憲法が学問の自由を保障した趣旨に反すると考えるべきだと思います。  なお、イギリスと異なって、ドイツ型の大学とは官立大学を基本としているため、資金提供者である国、つまり政治から介入を受けやすいことから、学問の自由を独立した条文として規定しているということに鑑みると、政府が財政民主主義や憲法十五条の公務員の選定、罷免権などを理由に挙げていることは適切でないと考えられます。もし財政民主主義などの方が優越する価値であるとすると、京大事件やあるいは天皇機関説事件も正当化されない理屈であることは指摘しなければならないと思います。  次に、性同一性障害の特例に関する法律三条一項四号が憲法十三条に違反するという最高裁大法廷決定が令和五年十月二十五日に出されましたが、今日現在、いまだ改正がなされていません。  第三者所有物没収事件については、違憲判決から半年後に、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法が制定され、薬事法適正配置規制は、違憲判決の後、一か月足らずで、議員提案で適正配置条項を削除する法律が制定され、森林法分割規定は、違憲判決の、一か月程度で、森林法百八十六条を削除する改正法を成立させ、平成十四年九月十一日に出された郵便法違憲判決は、同年十一月二十七日に改正法が成立し、在外日本人選挙権制限や国籍法違憲判決の後も、半年程度で改正が行われています。  違憲判決が出されてから一年以上放置されるというのは極めて異例であり、早急に法改正をすることが必要であると考えられます。  また、同性婚を法的に保障しないことが憲法違反であるという高裁判決が続いており、最高裁の判断も時間の問題ではないかと推測されます。同性婚に対する法的整備は喫緊の課題であると考えます。  なお、本日の憲法と現実の乖離というテーマで取り上げるべき課題について党内で意見を求めたところ、刑事手続上の人権については憲法に詳細な規定があるにもかかわらず人質司法になっているではないかという問題であるとか、憲法二十五条と生活保護の問題、労働基本権と労働組合の組織率の低下の問題、ひとしく教育を受ける権利と経済格差の問題、唯一の立法機関性と政省令委任の問題や、地方自治など、枚挙にいとまがないほどの課題の提起がございました。  当憲法審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関する基本法制について広範かつ総合的に調査を行うことも重要な権限となっています。今後、こうした課題を憲法審査会のテーマとして取り上げていただきますことを各会派にお願いをして、発言とさせていただきます。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-19憲法審査会

    (AI要約は未生成)

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    ○山花委員 まず、前提として、いわゆる選挙困難事態と呼ばれることについては、立法事実が確認できないということをこれまで逢坂委員の方から申し上げてきたと思います。  つまり、釈迦に説法ですけれども、憲法の方が上位規範で、公職選挙法というのは下位の規範です。ところが、大規模災害などで選挙ができないという点については、現行の公職選挙法を前提に皆さん議論されているのではないでしょうか。すなわち、投票日を定めて、入場券を郵送して、その場所に足を運び、自書で候補者の氏名を記入するというやり方を前提に選挙が実施できないという議論をされているように見受けられます。  このやり方だから、例えば、感染症が爆発的に流行しているときには密になってしまうであるとか、大規模な災害のときに避難所の投票ができないではないか、こういう議論だと思いますけれども、避難所、避難場所などでも投票できるような方法を模索することであるとかインターネット投票など、大規模災害のときでも公正な選挙が確保できるような仕組みを追求することがむしろ憲法上要求されていることと考えられます。  これらを検討することが論理的に先行されるべきでありまして、この検討をした結果、どうしても無理だという話になったところで初めて立法事実があるという話になるのだと思います。その意味で、現時点で、私どもとしては、立法事実が確認できないということを申し上げているわけであります。  緊急集会の話が出ておりますけれども、日本の場合、二院制が取られておりますので、参議院で、緊急集会で国会機能が維持できないという結論がもし出されるのであれば、その後に衆議院の憲法審査会で議論を行うというのが、日本国憲法の下での二院制の在り方、エチケットではないかと考えられます。したがって、衆議院で先行して議論すべき課題とは考えていないというのが立憲民主党としての見解であります。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-19憲法審査会

    (AI要約は未生成)

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    ○山花委員 繰り返しになりますけれども、国会機能の維持ということでいうと、昭和二十一年に帝国議会で、この憲法を作るとき、委員会がありました。そこで、金森国務大臣が、「特殊ノ必要ガ起リマスレバ、臨時議会ヲ召集シテ之ニ応ズル処置ヲスル、又衆議院ガ解散後デアツテ処置ノ出来ナイ時ハ、参議院ノ緊急集会ヲ促シテ暫定ノ処置ヲスル、」と答弁されているわけで、これは、東京大空襲だとか、広島、長崎の原爆が落とされてから、まだそれほど月日がたっていないときのことです。  緊急集会でやるのだというのが制憲意思だと考えられますから、先ほども申し上げましたけれども、参議院でまずこの議論を行っていただいて、それでどうしても無理だという話になってから衆議院でやるというのが二院制のエチケットであるというのは、スタンスとして変わっておりません。

    出典:国会会議録 ↗

投票記録

投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。

政治資金

政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。

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