坂井学
さかいまなぶ自民- 院
- 参議院
日本学術会議の法人化と透明性強化を重視し、独立性向上と国際競争力強化の実現を主張する議員。
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- 2025-05-28本会議#学術会議法人化#科学アカデミー#透明性と説明責任
坂井国務大臣は日本学術会議の法人化法案について、独立性・自律性の強化と説明責任の担保を主な内容とし、海外アカデミーのような自由度の高い活動体制へのステップアップを目的とすると説明。会員選任の透明性確保のため、会員は選任理由の公表、会長・副会長も選任理由等の公表を義務付けると述べた。
法案は有識者懇談会の報告書を基に、国設立の特殊法人形態を採用し、最終的には公益法人化も視野に入れている。会員選任の透明性強化と説明責任が制度的に組み込まれ、人事は学術会議の意思決定に委ねられる構図となっている。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○国務大臣(坂井学君) 柴田巧議員の御質問にお答えいたします。 日本学術会議の活動の評価と変化への期待についてお尋ねがありました。 まず、ナショナルアカデミーは、主要先進国を始めとする海外諸国に置かれており、各国アカデミーや国際学術団体と連携して、学術の発展のためにグローバルな活動を行うとともに、政府から独立した立場で中長期的、俯瞰的な見地から、政府や社会に対して学術的なエビデンスを提供することなどを重要な役割としているものと承知しています。 日本学術会議は、南極地域観測などのほか、数多くの共同利用研究所や研究機関の創設に関与したと承知しています。また、科学的助言等を行うとともに、G7の科学アカデミーの一員として、あるいは四十二に及ぶ国際学術団体と連携して学術の進歩に貢献してきたと承知しています。 しかしながら、有識者懇談会の最終報告書においては、設立以来七十六年の学術の進歩と社会の変化を踏まえると、学術会議には拡大、深化する役割に実効的に対応していくことが求められており、国の機関のままの改革では限界があることから、機能強化に向けて独立性、自律性を抜本的に高めるため、より良い役割、機能の発揮にふさわしい組織形態として、学術会議を法人化することが提言されました。 先日発表された学術会議の外部評価有識者による評価書においても、例えば、国民のアカデミアへの期待に応えるためには喫緊の社会課題をしっかり取り上げて検討していくべきである、東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故が起きたとき、放射線の生体影響に関する科学的知見が国民に正しく伝わらなかったのではないかという反省もあるなどと指摘されているものと承知しています。 この法案は、有識者懇談会の最終報告書の内容を踏まえ、学術会議とコミュニケーションを取りながら取りまとめたものであり、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化と、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される組織としての説明責任の担保を主な内容とするものです。 私としても、学術会議が社会と向き合い、国民と対話をしながらナショナルアカデミーに求められる現代的な役割を果たしていくためには、海外アカデミーのような自由度が高く活動しやすい組織にステップアップしていくことが必要だと考えております。学術会議がサイエンス・フォー・サイエンスのみならず、サイエンス・フォー・ソサエティーやサイエンス・フォー・ポリシーなどの役割に主体的にチャレンジし、国際社会における課題解決の貢献を通じて、我が国の国際的プレゼンスの向上にも寄与することを期待をしております。 民間法人への移行についてお尋ねがありました。 有識者懇談会では、各国のアカデミーの在り方は、様々な歴史的経緯などを背景に各国にふさわしい形態が取られているという認識の下で、我が国に適した形でのナショナルアカデミーとしての理想的な在り方を議論していただきました。 その上で、海外アカデミーに見られる公益法人のような形に落ち着いていくことが理想的な在り方ではないかとしつつ、国が設立する法人として出発し、国民の理解と信頼を獲得するよう努め、財政面も含めた運営の自律性を着実に高めていくことが現実的だと考えたものと承知しています。 その際、学術会議に期待される役割をより良く発揮するために、特別な地位、権限や、国による必要な財政的支援を法律に明記することから、公益法人といった民間が設立する法人ではなく、国が設立する特殊法人とするものです。 将来的、最終的には公益法人のような形態となることも考えられますが、私としては、現実を踏まえ、学術会議が拡大、深化するアカデミーの役割にふさわしい組織にステップアップし、海外アカデミーのような活動をしやすい体制を整えていくことが今回の法人化の目的だと受け止めています。 会長、副会長及び会員の選任理由の公表についてお尋ねがありました。 法人化後の学術会議の人事については、国が関与せず、学術会議の意思決定により完結することとなっており、国が設置する法人としての適正性を確保するためには、選任の過程の透明性を確保し、国民への説明責任を果たすことが重要と考えています。 会員の選任については、会員選任の過程の大枠を法定していること、選定の基準、方法等を選定方針の形で決定し、公表しなければならないことに加えて、選任された会員についての選任理由の公表などにより、選任の過程を国民に明らかにすることを求めています。 これに対し、会長や副会長については、法人の運営のマネジメントを担う者であり、その時々の学術会議の具体的な目標や重点ミッションに基づく活動の形態などにより、求められる具体的な人物像とそれにふさわしい選出方法が異なると考えられることから、具体的な選任の過程については法定せず、学術会議に具体的な選任過程を委ねていることとしました。そのため、選任された会長や副会長の選任の理由等の公表を義務付けることにより、選任の過程の透明性を確保し、国民への説明責任を果たすこととしております。 会員の選任理由の公表に対する今後の対応についてお尋ねがありました。 有識者懇談会の報告書においては、学術会議の活動が国民から納得感を持って受け入れられるためにも、コオプテーションが適切に機能する前提としても、より良い選考基準や選考手続等の検討のために外部の意見を幅広く聴くこと、会員が仲間内だけで選ばれる組織だと思われないために、外部に説明できるような選考の仕組みを整えることを、国民の約束として制度的に担保することが必要であると提言されております。 学術会議が我が国の科学者を代表し、特別な権限を有することを国民に納得していただくため、さらに、特定の思想の人たちを排除するような選考を行ってきたという懸念を払拭するためにも、学術会議の活動、運営を担う会員が客観性及び透明性を確保する方法で選任されることは極めて重要です。 この法案では、国は会員の選任に関与せず、法定事項も選任過程の大枠のみに限定していますが、これは、分野の固定化防止や選任理由の公表等による透明性の確保については、学術会議が自主的、自律的に対応することを前提とした制度設計になっているということです。 有識者懇談会の議論には学術会議の会長、副会長等にも毎回御参加いただいたわけですから、新制度の運用に当たっては、以上のような懇談会での議論や法律の趣旨を踏まえて学術会議において適切に対応されることを期待をしております。 会長選考の制度設計についてお尋ねがありました。 学術会議の会長は、学術会議を代表し、総会の議長の職務を行うほか、学術会議の経営に関する事務を総理する役割です。学術会議の使命、目的の拡大、深化、法人化後に見込まれるマネジメントに係る業務量及び責任の増大を考慮し、有識者懇談会最終報告書では、会長の資質としては、卓越した研究、業績に加えて、学術及び学術会議の方向性への明確なビジョン、組織マネジメント及びガバナンスに係る能力、経験、会員や国民、社会とのコミュニケーション能力なども求められると指摘されたところです。 選考方法についても、会長は引き続き会員の互選とすることが適切、適当だが、会長に求められる資質を十分に勘案しながら選考するためには、慎重かつ丁寧なプロセスで選出することが必要であり、例えば学術会議の内部に会長選考委員会などを置くなどして、会長候補者の資質や業績を整理し、会員間で会長候補についての十分な情報を事前に共有することが考えられると述べられています。 会長の資質や選考方法については、以上のような議論について学術会議においても特段の異論はなかったことから、この法案では、会長の要件として、学術会議の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力を有することと規定するにとどめ、具体的な選任方法は学術会議の自主性、自律性に配慮して学術会議に委ねることとしました。 会長が選任されたときは、学術会議は、会長の選任の理由その他の事項を遅滞なく公表することとなっており、法の趣旨に沿って国民に説明できる方法で会長を選任していただくことになっています。 研究インテグリティー、そして、及び研究セキュリティーについてお尋ねがありました。 ナショナルアカデミーが特定の政治勢力や外国勢力から独立して活動することが大事であることは言うまでもありません。政府全体としても、各大学、研究機関等において、採用や競争的研究費の申請に際して研究者自身による適切な情報開示を所属機関に対し報告することなどを求めており、各大学、研究機関等において、こうした研究者からの報告等も踏まえた上でマネジメントを行っているところです。 我が国の科学者を代表する機関である学術会議は、このような我が国の科学者コミュニティー全体としての取組も当然踏まえながら、不透明な資金提供を受けるなど公正性に問題があるような人物が会員とならないよう、適切に対応されるものと考えています。 秘密保持義務についてお尋ねがありました。 この法案の秘密保持義務規定は、国が設立する法人に一般的に置かれているものであり、秘密とは、非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値するものとされており、人事や法人経営に関する秘密も対象とする一般的なものです。ここで漏らすとは、秘密である事実を一般に知らしめること又は知らしめるおそれのある行為をすることをいい、秘密を漏らす対象は、不特定多数の人々である場合はもちろん、特定の人を対象とした場合であっても、その者を通じて広く流布されるおそれがある場合は、漏えいに該当することとなるとされています。 法人と雇用契約関係となる者については、常勤、非常勤を問わず秘密保持義務規定の対象となるので、秘密保持義務規定が適用されるかどうかは雇用契約関係の有無によって判断していくことになりますが、適用対象外となる者に秘密を共有する場合には、秘密保持に関する契約を交わすなど適切な措置を講ずることが求められると考えております。仮に適切な措置を講じずに秘密を共有し、当該秘密を広く流布されるおそれを生じさせた場合には、当該会員又は職員は秘密保持義務違反に該当し得ると考えております。 予算についてお尋ねがありました。 学術会議に対する国の財政的支援については、有識者の最終報告書を踏まえ、学術会議の業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができることとしています。 学術会議に関する経費は、これまでも予算編成過程のプロセスを経て、他の組織と同様に必要な金額が措置されてきたところであり、今後も必要な財政的支援は行っていくことになります。 いずれにせよ、必要な金額が支援されるためには、予算要求の前提として活動、運営についての考え方が明確に示されていなければならず、法人化後は、実施しようとする主な活動は年度計画の中に位置付けられ、その意義やコンセプトが国民に説明できるものになっている必要があります。(拍手) 〔国務大臣中谷元君登壇、拍手〕
- 2025-05-28本会議#学術会議法案#法人化#独立性
坂井国務大臣は、日本学術会議の法人化法案について、学術会議との協議を重ねて法案を作成したこと、学術会議の懸念事項に対応した点があることを説明した。また、法人化により学術会議の独立性・自律性が向上し、海外アカデミーとの対等な連携や組織運営の自由度が高まると述べた。
法案は学術会議の国機関から特殊法人への移行を規定し、会員選考の自律性向上と政府関与の縮小を掲げている。学術会議は総会で修正を求める決議を可決したが、法案反対ではないと明示している。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○国務大臣(坂井学君) 竹詰仁議員の御質問にお答えいたします。 学術会議とのコミュニケーションについてお尋ねがありました。 懇談会の最終報告書で提言された法人像の基本的な考え方は、国が設立する他の法人のような人事、業務へ国の関与はなく、学術会議だけで会員を選べるようにして会員選考の自律性を高め、法人の適法、適正な運営を担保するための仕組みも必要最小限のものとするなど、学術会議の意見を踏まえたものになっていると承知しております。 また、個別の論点についても、議論の過程でお互いの理解が進んだものもあり、学術会議の懸念や意見を受け止めて、会員の選考方法、評価、監事の仕組みなどに反映した部分もあったと承知しています。 この法案は、このような報告書を踏まえ、また、二月十三日の学術会議の幹事会で内容的にほぼ法案と言えるような詳細な資料で説明するなど、学術会議と引き続きコミュニケーションを取りながら作成したものでございます。さらに、閣議決定後も、学術会議に対しては、法案に関して示された懸念事項について四月八日に内閣府から詳細な見解を文書で示すなど、丁寧な説明に努めてきたところでございまして、学術会議には法人化及び法案自身に反対ではないというところまでは御理解いただいたものと認識をいたしております。 この法案の意義及び内容について、更に広く御理解いただけるよう、引き続き丁寧に説明してまいりたいと思います。 学術会議の決議や声明についてお尋ねがありました。 先日の学術会議総会において、決議「日本学術会議法案の修正について」及び声明「次世代につなぐ日本学術会議の継続と発展に向けて」が可決されたことは承知しています。また、決議については、提案者自身が、総会において、法案に対する反対ではないかという御指摘も聞きますが反対ではございません、法案反対だとか法案を撤回せよというものではないと述べられたことも承知しております。 政府としても、この法案の趣旨、内容について、法案審議の中でしっかりと説明を尽くしてまいりたいと考えております。 全国の学会等から寄せられている声明などについてお尋ねがありました。 御指摘の声明等については、内閣府に寄せられたものについては私も読ませていただいております。 学術会議との協議や合意形成についてお尋ねがありました。 法案においては、このような報告書の内容を踏まえ、学術会議とコミュニケーションを取りながら、独立した法人である学術会議の自主性、自律性に配慮しつつ、学術会議にふさわしい固有の制度設計を行いました。 また、総会では、学術会議の懸念に対してゼロ回答ではなかった、やり取りを通じて相当の内容を勝ち取ることができた、予算、活動面や会員選考の独立性など一部の懸念については学術会議側の活動次第で問題にならない可能性もあるなどという議論もあったと聞いています。 政府としては、この法案の趣旨、内容について、更に広く御理解いただけるように説明してまいりたいと考えております。 学術会議の機能強化についてお尋ねがありました。 この法案は、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化、説明責任の担保を図るものでございます。 国の機関から特殊法人に移行することにより、組織面でも機能面でも国から独立して職務を行うことが明らかになって、政府の方針と一致しない見解も含めて政府等に助言を行う機能を果たしやすくなるとともに、海外アカデミーから見て、日本は政府組織だが独立性が保たれるのかなどという懸念が生じることがなくなります。また、学術会議だけで自主的、自律的に会員を選べるようになり、外国人会員を登用しダイバーシティーを高めることも可能になります。 組織運営の自由度が高まり、海外アカデミーのような柔軟な活動や必要な体制強化が可能になり、外部資金を獲得する努力を通じて、財政基盤の強化や活動の活性化にも資することになります。 現状では、人事・組織関係制度や会計法令の制約があり、外部資金の受領や柔軟な人材登用などができないため、例えば、海外アカデミーや内外シンクタンクとの共同事業に対等な立場で参加ができない、専門人材の登用、官民や外国との研究者の交流に制約があるなど、海外アカデミーとの交流促進や、国内の各種学術団体との連携強化等に必要な活動や体制強化には限界があると考えられます。 ナショナルアカデミーに求められる現代的な役割を果たしていくためには、海外アカデミーのような自由度が高く活動しやすい組織にステップアップしていくことが必要だと考えております。 特殊法人化後の学術会議に対する政府の関与についてお尋ねがありました。 新法人の設計に当たっての基本的な考え方としては、独立した法人としての学術会議の自主性、自律性に配慮し、独立行政法人等のような人事、業務への国の関与は行わず、評価制度等を通じて業務の改善、活性化に関する法人自身の自律的なサイクルを整えるにとどめるものとしております。 新法人に対する内閣総理大臣の関与は、他の法人の主務大臣の権限に比べて大きく限定されており、例えば国が設立する他の法人のような人事、業務への国の関与はなく、内閣総理大臣は法人の長の任命、目標の指示や計画の認可は行いません。内閣総理大臣による会員の任命は行わず、学術会議だけで会員を選べるようにし、会員選考の自律性を高め、法人の適法、適正な運営と説明責任を担保するための仕組みも必要最小限のものとしています。 また、監事や日本学術会議評価委員会は、法人の適法、適正な運営の確保や国民に対する説明責任の観点から設けているものであり、政府による不当な介入を許容するものではありません。 したがって、実質的に独立性が低下するという御指摘は当たらず、法人化により、機能強化とより良い役割の発揮が図られると考えております。 会員の選任方法、選定助言委員会の設置、活動計画、年度計画についてお尋ねがありました。 新法人の設計に当たっては、独立した法人として学術会議の自主性、自律性に配慮し、法人自身の自律的なサイクルをとどめるところに国の関与をとどめています。 会員の選任については、内閣総理大臣による任命は行わず、学術会議だけで会員を選任できるようにして自主性、自律性を高めており、会員選任の基準や手続等の詳細は学術会議に委ねることとしております。 選定助言委員会は、選定の基準や方法を決定するに当たって外部の意見を聴くことを制度的に担保するために設けられているものであり、学術会議が国民からの信頼を維持するために不可欠です。委員は総会が選任し、その意見に法的な拘束力はなく、個別の選考について意見を述べないことから、学術会議が行う会員の選任に直接的な影響力を及ぼすものではありません。 中期的な活動計画については、独立行政法人等の中期計画とは異なり、国からの目標の指示や計画の認可はなく、学術会議の自主性、自律性に配慮した仕組みとしています。 年度計画については、予算編成過程において、翌年度に行おうとする活動を御説明いただく際に必要となるものであり、かかるプロセスを経て必要な金額が措置されることになります。 いずれも国が設立する法人が適正、適切に運営されるために必要最小限の仕組みになっており、学術会議の自主性、自律性を損ない、過度な制約を課すということにはならないと考えております。 監事、評価委員会及び中期的な活動計画についてお尋ねがありました。 監事は、法人の適法、適正な運営を担保するための機関であり、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人に共通して求められる運営の健全性を担うものです。アカデミーの自主性、自律性とは別な、国民の説明責任からの要請です。 監事の所掌事務は、国が設置する他の法人と同じものであり、監査事項も他の法人と同様のものです。監事が他の役員のように運営に直接携わったり、その職務において、学術的な内容、価値を評価するものではありません。 評価委員会の所掌事務は、活動内容そのものの評価ではなく、学術会議が行った自己点検評価の方法及び結果に意見を述べることに限定されています。評価委員会は、学術的な内容や価値を評価するものではなく、また、その意見には法的拘束力はなく、意見を踏まえた最終的な判断は学術会議が行うこととなります。 中期的な活動計画につきましては、独立行政法人等の中期計画とは異なり、国の目標の指示や計画の認可はありません。学術会議の自主性、自律性に配慮した仕組みとしています。 これらの仕組みは、学術会議の意見を踏まえ、国が設立する法人が適正、適切に運営されるために必要最小限の仕組みになっており、学術会議の自主性、自律性を低下させるということはないと考えています。 学術会議の財政基盤や事務局体制の強化についてお尋ねがありました。 学術会議に対する国の財政的支援については、有識者の最終報告書を踏まえ、学術会議の業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができることとしています。 学術会議に関する経費は、これまでも予算編成過程のプロセスを経て、ほかの組織と同様に必要な金額が措置されてきたところであり、今後も必要な財政的支援は行っていくことになります。 必要な金額が支援されるためには、活動、運営についての考え方が明確に示されていなければならず、年度計画の中にしっかり位置付けられ、意義やコンセプトが説明できることになっている必要があります。 また、事務局体制については、法定事項等は必要最小限にとどめ、内部規則に委ねるべきであるという学術会議の意見を踏まえて、学術会議において弾力的に対応していただくこととしたものです。 法人化によりマネジメントの自由度が高まることから、現在は内閣総理大臣が行っている職員の任免は学術会議が行えることになり、自前の職員を採用し、長期間配置しておくことなども可能となります。また、給与の格付、応募資格、採用手続なども学術会議が定めることができます。 いずれにせよ、独立性、自律性を高めるというこの法案の趣旨を踏まえ、学術会議において適切に対応していただくということだと思いますが、政府としても、学術会議の本来の活動に支障が出ることのないよう、しっかり対応していきたいと考えています。 学術会議の活動の発信についてお尋ねがありました。 日本学術会議がその役割を発揮していく上で、活動内容を国民に分かりやすく発信していただくことは極めて重要であります。 これまでも、日本学術会議においては、定期的な記者会見やパンフレット、ウェブサイト等を通じて、日本学術会議の歴史や公表した提言とその内容等について周知に努めてきたものと考えておりますが、今期示されております日本学術会議第二十六期アクションプランにおいて情報発信強化の強化が掲げられているところであり、今後、国民に向けてより一層積極的な発信をしていただくことを期待しております。 学術会議の提言等と政府の政策との関係についてお尋ねがありました。 そもそもアカデミーとは、学術的知見に基づいて助言をしたり見解を述べたりすることを期待されているものであり、その際に、政治的、社会的あるいは宗教的な諸勢力からの影響を受けずに、学術的見地からのみによって行われるべきものと理解されているものと承知しています。そして、アカデミーから提示された学術的知見を踏まえて、何をどのように取り入れるかを検討し、政治的、社会的に決定するのは、政治や行政、社会、国民であると理解されています。 その上で、世界的にサイエンス・フォー・ポリシーが強く求められている中、学術会議が国民や社会からの理解と信頼を得て支持を拡大していくためには、学術的助言等の実効性を高めること、すなわち国民、社会の関心やニーズを適切に拾い上げ、実現、実装の視点も加味した課題設定や審議を行うこと、学術的な知見を提供していただくことが必要です。また、発出した学術的助言等が理解され、実現されるよう、必要なフォローアップを行うとともに、法人化により、自由度が高く活動しやすい組織になり、国民と対等でフラットな立場から国民に届くような発信や対話に努めていただきたいと考えております。 既に学術会議におきましても、アクションプランに基づき、より良い役割発揮に向けて、タイムリー、スピーディーな意思表出、産業界や国民等とのコミュニケーションなどに取り組んでいるものと承知をいたしているところでございます。 学術会議と政府との信頼関係についてお尋ねがありました。 この法案は、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化と説明責任の担保を図るものです。 この法案は、そのような報告書を踏まえ、二月十三日の学術会議の幹事会で内容的にほぼ法案と言えるような詳細な資料で説明するなど、学術会議とコミュニケーションを取りながら作成したものであり、この閣議決定後も、四月八日に内閣府から詳細な見解を文書で示すなど、丁寧な説明に努めてきたところです。 この法案の趣旨、内容について、更に広く御理解いただけるよう、法案審議の中で丁寧に説明してまいりたいと考えております。(拍手) ─────────────
- 2025-05-28本会議
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○国務大臣(坂井学君) 井上哲士議員の御質問にお答えいたします。 黒塗り部分の開示及び法案を提出する資格についてお尋ねがありました。 御指摘の箇所は、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分であり、情報公開法の不開示事由に該当すると判断したことから不開示としているものです。政府としては、当時の不開示決定は適法なものであると考えているため、控訴したものです。 法案審議との関係についてお尋ねがありましたが、この法案は、国が設置する法人として必要な規定を整備するものであり、国の機関である現行の学術会議について規定する現行法の解釈と関係はないと承知しております。 会員の解任についてお尋ねがありました。 会員の解任については、現行法でも、会員として不適当な行為があった場合、学術会議からの申出に基づいて、任命権者である内閣総理大臣が退職させることができることになっており、この法案により新設するものではありません。 その上で、この法案では、会員の解任は、会員が学術会議の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認める場合に限り、会員候補者選定委員会の求めを受けて、総会の決議により行うこととされています。すなわち、国が会員の解任に関与する仕組みにはなっておりません。 私が五月九日の衆議院内閣委員会で述べたのは、政治的、社会的勢力や特定の外国勢力から独立して学術的な活動をしていただくというのが望ましいということは言うまでもない、特定のイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は学術会議が解任できる、どのような場合が解任に該当する事由となるかについては学術会議において適切に判断されるべきであろうということです。 このため、仮に政治的な中立性を疑われるようなことがあるなら、それが学術会議の業務に関する著しく不適当な行為に当たらないのかどうか、国民や社会にきちんと説明できるように、学術会議において自主的、自律的に適切に判断されるだろうということを申し上げたものです。 学術会議解体法案ではないかとのお尋ねがありました。 新法人の設計に当たっての基本的な考え方としては、独立した法人としての学術会議の自主性、自律性に配慮し、独立行政法人等のような人事、業務への国の関与を行わず、評価制度等を通じて業務の改善、活性化に関する法人自身の自律的なサイクルを整えるにとどめています。 このため、新法人に対する内閣総理大臣の関与は、他の法人の主務大臣の権限に比べて大きく限定しており、国が設立する他の法人のような人事、業務への国の関与はなく、内閣総理大臣は、法人の長の任命、目標の指示や計画の認可は行わないこととしています。したがって、学術会議解体法案という御指摘は当たらないと考えます。 科学者の総意についてお尋ねがありました。 七十六年前に科学者の総意の下に設立されたという基本的な在り方及び前文に書かれている設立時の理念は、我が国のナショナルアカデミーの基本理念として、時代の変化に合わせた形で新法、新法人に引き継がれていくものです。 学術会議においても、四月十五日の総会における声明において、日本学術会議の理念と位置付けは変わらず存続する、これまでの歩みや取組を、世界及び国内の社会課題の解決に寄与しつつ、学術の更なる発展のために自ら行動し、次世代へと引き継いでいくと宣言されているものと承知しています。 学術会議の同意についてお尋ねがありました。 繰り返しになりますが、有識者懇談会の最終報告書は、学術会議の会長等にも毎回参加していただき、三十三回の議論を積み重ねて取りまとめたものです。このような報告書の内容を踏まえ、学術会議とコミュニケーションを取りながら、学術会議にふさわしい固有の制度設計を行いました。 四月十四日の学術会議総会では、学術会議の懸念に対してゼロ回答ではなかった、やり取りを通じて相当の内容を勝ち取ることができた、予算、活動面や会員選考の独立性など一部の懸念については、学術会議側の活動次第で問題にならない可能性もあるなどといった議論もあったと聞いております。 このように、学術会議には、法人化及び法案自身に反対でないというところまで御理解いただいていると認識しており、引き続き丁寧に説明してまいりたいと考えております。 学術会議の管理監督の仕組みについてお尋ねがありました。 まず、国の機関から特殊法人に移行することにより、国から独立して職務を行うことが明らかになり、政府の方針と一致しない見解を含めて政府等に助言を行う機能を果たしやすくするとともに、海外アカデミーから見て、日本は政府組織だが独立性が保たれるのかなどという懸念が生じることがなくなります。学術会議だけで自主的、自律的に会員を選べるようになり、外国人会員を登用し、ダイバーシティーを高めることも可能になります。組織運営の自由度が高まり、海外アカデミーのような柔軟な活動や必要な体制強化が可能になり、外部資金を獲得する努力を通じて、財政基盤の強化や活動の活性化にも資することになります。 その上で、新法人の設計に当たっての基本的な考え方としては、評価制度等を通じて活動、運営の実施と改善に関する法人自身の自律的なサイクルを整えるにとどめています。 選定助言委員会は、委員は総会が選任し、意見に法的な拘束力はなく、個別の選考について意見を言わないことから、学術会議が行う会員の選任に直接的な影響力を及ぼすものではありません。 運営助言委員会は、その意見に拘束力はなく、会長の諮問機関にすぎません。 監事の所掌事務は、国が設置する他の法人と同じもので、学術的な内容、価値に立ち入るものではありません。監査事項も他の法人と同様のものです。 また、日本学術会議評価委員会は、自主性、自律性に配慮し、独立行政法人のように業務の評価を内閣総理大臣が直接行う代わりに、学術に関する研究の動向等に広い経験と高い識見を有する委員に専門的な見地から審議していただくために設けるものであります。 以上のように、この法案は、学術会議の独立性、自律性を抜本的に高めることになる機能強化を目的とするものであり、監事などの国が設立する法人が適正、適切に運営されるための仕組みも必要最小限のものになっております。 学術会議の表明についてお尋ねがありました。 有識者懇談会での議論の中で、学術会議から御指摘のような意見の表明があったと承知していますが、四月十四日の学術会議総会では決議の提案者自身が、法案反対だとか法案を撤回せよというのではないと明確に述べており、学術会議には、法人化及び法案自身に反対でないというところまでは御理解いただいていると認識しています。 いずれにせよ、この法案は、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化と説明責任の担保を図るものであり、アカデミーとしての自由な活動を阻害するようなものではありません。 学術会議の懸念に対する具体的対応についてお尋ねがありました。 監事については、その所掌事務を国が設立する他の法人と同じものとし、法人に対する忠実義務も課すとともに、常勤でなくてもよいこととしました。 評価委員会については、意見を言う対象を自己点検評価書に記載されている自己点検評価の方法及び結果に限定し、学術会議の活動の学術的な価値を評価するものではないことを明確にしました。 中期目標や中期的な活動計画については、国による目標の指示や計画の認可は行わず、活動計画も独立行政法人のような細かいものとはしないこととしました。 会員の選考方法については、選定助言委員会が意見を言う対象を選定方針に限定する、つまり、各会員の個別の選考には意見を言わないこととしました。 このように、この法案では様々な点で学術会議の意見や懸念を反映しており、学術会議には、法人化及び法案自身に反対でないというところまで御理解いただいていると認識しております。 アカデミーとしての国際的信用についてお尋ねがありました。 法人化により、学術会議の独立性が組織面でも明確になり、政府とは別の法人である海外アカデミーと同様の高い独立性を有する組織になるものと考えています。 先日、学術会議の元会長が述べられていたように、海外アカデミーから見て、日本は政府組織だが独立性が保たれるのかなどという懸念が生じることもなくなります。 会員の選任についても、内閣総理大臣による任命は行わず、海外アカデミーと同じように、学術会議だけで自律的に選任できるようにして、会員の選任についても自主性、自律性を高めています。 このように、この法案の目的は、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化です。学術会議の独立性が組織面でも明確になり、海外アカデミーと同様に、政府とは完全に別な立場で活動できるようになるということを海外アカデミーに対してもきちんと説明していくことは大事なことだと考えています。 学問の自由についてお尋ねがありました。 憲法第二十三条に定められた学問の自由については、政府としてこれまで答弁してきたとおりに、広く全ての国民に保障されたものであり、特に大学における学問研究の自由、その成果の発表の自由、教授の自由を保障したものであると承知しています。 その上で、この法案は、学術会議の会長等にも毎回参加していただいた有識者懇談会の最終報告書を踏まえ、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化と説明責任の担保を図るものであり、我が国の科学者や学術会議の自由な活動を阻害するようなものではありません。 選定助言委員会についてお尋ねがありました。 この法案における選定助言委員会は、委員は総会が選任し、意見に法的な拘束力はなく、個別の選考について意見を言わないことから、学術会議が行う会員の選任に直接な影響力を及ぼすものではありません。 その上で、有識者懇談会の報告書においては、学術会議の活動が国民から納得感をもって受け入れられるためにも、コオプテーションが適切に機能する前提としても、より良い選考基準や選考手続等の検討のために外部の意見を幅広く聴くこと、会員が仲間内だけで選ばれる組織だと思われないために外部に説明できるような選考の仕組みを整えることを国民との約束として制度的に担保することが必要であると提言されたものです。 政府としては、報告書に沿って選定助言委員会を設けることとしたところであり、狭い範囲内でのコオプテーションは独善的な結果に陥る可能性があるということは、学術会議自らも指摘しているところと承知しています。 特定の思想の人たちを排除するような選考が行われてきたという懸念を払拭するためにも、選定の基準や方法を決定するに当たって外部の意見を聴くことを制度的に担保することは、学術会議が国民からの信頼を維持するために不可欠であると考えられます。(拍手)
- 2025-05-28本会議#学術会議法人化#アカデミー改革#会員選考
学術会議の法人化は、独立性・自律性を高め、喫緊の社会課題への対応と国際競争力強化が必要との有識者会議の報告に基づいており、会員選考方法の改善も課題として挙げられている。
学術会議の法人化提言は平成15年からの約20年間の検討経過を踏まえたもので、現行法での任命権は法案では学術会議内部の決定に移行する。政府は政治的独立性の確保を強調している。
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○国務大臣(坂井学君) 石川大我議員の御質問にお答えいたします。 組織変更の必要性についてお尋ねがありました。 学術会議の在り方については、これまで様々な場で議論されてきました。例えば、平成十五年、二〇〇三年の総合科学技術会議の報告書においては、国の行政組織の一部であるよりも、国から独立した法人格を有する組織であることがよりふさわしいのではないかと述べられていると承知しています。その後約十年を経て、御指摘の有識者会議の報告書となったものと承知しています。 昨年十二月の有識者懇談会の最終報告書においては、その後十年余りの学術の進歩と社会の変化、また、いわゆる政策のための科学が強く求められるようになっているという世界的な潮流なども踏まえて、学術会議には拡大、深化する役割に実効的に対応していくことが求められており、国の機関のままの改革では限界があり、機能強化に向けて独立性、自律性を抜本的に高めることとし、より良い役割、機能の発揮にふさわしい組織形態として学術会議を法人化することが提言されました。 先日発表された学術会議の外部評価有識者による評価書においても、例えば、国民のアカデミアへの期待に応えるためには喫緊の社会課題をしっかり取り上げて検討していくべきである、東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故が起きたとき、放射線の生体影響に関する科学的知見が国民に正しく伝わらなかったのではないかという反省もあるなどと指摘されているものと承知しています。 また、少なくとも一部の人たちが、これまで特定の思想の人たちを排除するような選考を行ってきたという懸念が生じており、このような懸念を払拭するためには、直ちに会員の選考方法を改める必要があります。 私としても、学術会議が社会と向き合い、国民と対話をしながら、ナショナルアカデミーに求められる現代的な役割を果たしていくためには、海外アカデミーのような柔軟な活動ができる組織にステップアップしていくことが必要であり、それが今回の法人化の趣旨だと考えています。 墨塗り箇所の内容及び二〇二〇年の任命との関係についてお尋ねがありました。 御指摘の箇所は、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分であり、情報公開法の不開示事由に該当すると判断したことから不開示としているものであるので、その内容に関する御質問へのお答えは差し控えさせていただきます。 審議の前提についてお尋ねがありました。 令和二年十月の会員任命については、現行の学術会議法に沿って任命権者である当時の内閣総理大臣が判断を行ったものであり、一連の手続は終了していると承知しています。 その上で、我が国の研究力の向上や国際競争力の強化などの観点から、学術会議の機能強化は先延ばしできない喫緊の課題であると認識しています。 このため、有識者会議懇談会において、学術会議の会長等にも毎回御参加いただき、合計三十三回の議論を重ねながら、学術会議に求められる機能及びそれにふさわしい組織形態の在り方を検討し、より良い役割、機能の発揮にふさわしい組織形態として学術会議を法人化することが提言されたところです。 この法案は、こうした報告書の内容を踏まえ、学術会議とコミュニケーションを取りながら取りまとめたものであり、学術会議には、法人化及び法案自身に反対でないというところまで御理解いただいたものと認識しています。 文言の削除の理由についてお尋ねがありました。 御指摘の箇所は、最終版には記載されなかった未成熟な記載の部分であり、最終版を作成する過程において変更されたり、削除されたりしたものです。 また、政府としての日本学術会議法第十七条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係についての考え方は、平成三十年十一月十三日の日付が付された最終的な文書に記載しているとおりです。 法案と現行法の法解釈などについてお尋ねがありました。 御指摘の文書の不開示部分には、内閣総理大臣による学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分が記載されていると承知しており、その内容についてはお答えできません。 この法案は、国が設置する法人として必要な規定を整備するものであり、国の機関である現行の学術会議について規定する現行法の解釈と関係はないと承知しています。 会員の解任についてお尋ねがありました。 会員の解任については、現行法でも、会員として不適当な行為があった場合、学術会議からの申出に基づいて、任命権者である内閣総理大臣が退職させることができることになっており、この法案により新設するものではありません。 その上で、この法案では、会員の解任は、会員が学術会議の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合に限り、会員候補者選定委員会の求めを受けて、総会の決議により行うこととされています。すなわち、国が会員の解任に関与する仕組みにはなっておりません。 学術会議の会員が個人として政治的、社会的又は宗教的な意見を持つことはもとより自由であり、アカデミーにおける学術的な議論の結果としての助言等が結果的に特定の政治的、社会的又は宗教的な立場からの主張に沿っているように見えるものであったとしても、学術的な議論を経て示されたものである限り、アカデミーとしての使命、目的にかなうものであると考えます。 しかしながら、アカデミーの活動は、政治的、社会的又は宗教的な諸勢力からの影響を受けずに学術的な見地のみによって行われるべきものと承知しており、特定の思想たちを排除するような選考を行ったり、政治的な主張や活動を行うようなことがあれば、アカデミー本来の在り方に沿ったものであるかどうか懸念が生じることになると考えられます。 その上で、私が五月九日の衆議院内閣委員会で述べたのは、政治的、社会的勢力や特定の外国勢力から独立して学術的な活動をしていただくというのが望ましいということは言うまでもない、特定のイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は学術会議が解任できる、どのような場合が解任に該当する事由となるかについては学術会議において適切に判断されるべきであろうということです。 このため、仮に政治的な中立性を疑われるようなことがあるなら、それが学術会議の業務に関する著しく不適当な行為に当たらないのかどうか、国民や社会にきちんと説明できるように、学術会議において自主的、自律的に適切に判断されるだろうということを申し上げたものです。 なお、御指摘の文書の不開示部分には、内閣総理大臣による学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分が記載されていると承知しており、その内容についてはお答えができません。 内閣法制局審査の過程の文書についてお尋ねがありました。 御指摘の箇所は、最終版には記載されなかった未成熟な記載の部分であり、最終版を作成する過程において変更されたり、削除されたりしたものです。 また、政府としての日本学術会議法第十七条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係についての考え方は、平成三十年十一月十三日の日付が付された最終的な文書に記載しているとおりです。 御指摘の文書の不開示部分には、内閣総理大臣による学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分が記載されていると承知しており、内容についてはお答えできません。 この法案は、国が設置する法人として必要な規定を整備するものであり、国の機関である現行の学術会議について規定する現行法の解釈と関係はないと承知しています。 墨塗りの開示についてお尋ねがありました。 御指摘の箇所は、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分であり、情報公開法の不開示事由に該当すると判断したことから不開示としているものです。 また、政府としての日本学術会議法第十七条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係についての考え方は、最終的な文書に記載しているとおりです。 令和二年十二月十七日付けの内閣委員会理事会協議案件についてお尋ねがありました。 理事会協議案件については、政府としても、都度必要な御対応をさせていただいているものと承知しております。 いずれにせよ、この法案は、国が設置する法人として必要な規定を整備するものであり、国の機関である現行の学術会議について規定する現行法の解釈と関係はないと承知しております。 独立性の尊重についてお尋ねがありました。 まず、国から独立した法人になること自体が、国から独立して業務を行うことを明らかにしています。これにより、政府の方針と一致しない見解も含めて政府等に助言を行う機能を果たしやすくなるとともに、海外アカデミーから見て、日本は政府組織だが独立性が保たれるのかなどという懸念が生じることがなくなります。 現行法では、学術会議は国の行政機関であるため、関係府省庁との調整等によって自由な意思表出などができなくなることを避けるために、独立して職務を行うという規定が置かれていますが、法人化によって組織面からも国からの独立性が明確になるため、法案では独立して職務を行うとの規定を置いていません。 その上で、御指摘の趣旨は、学術会議の運営の自主性、自律性を尊重という趣旨だと理解しますが、法案では国の責務として学術会議の運営の自主性、自律性に常に配慮しなければならない旨も明記し、学術会議がナショナルアカデミーとして独立して自律的に活動することを明確にしています。 なお、教育基本法第七条第二項には「大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。」との規定がありますが、これは、国に限らず、広く一般にこれらの性質が認知され、肯定的に捉えられるべきとの趣旨で定められたものです。 一方、国の責務を定めた国立大学法人法第三条においては、「国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。」としています。国立大学法人法第三条の規定は、国立大学法人法において国立大学の自治を法制的に確立させる規定のうちの一つであり、条文の趣旨に照らしても、日本学術会議に対する国の責務の規定はこれに倣うことが適切と考えています。 特別な選考の仕組みについてお尋ねがありました。 新法人設立時の会員選考について、よりオープン、慎重かつ幅広く選考することは必須であるところ、新分野、融合分野、ダイバーシティーを踏まえた会員の多様性の拡大などの観点から、現会員だけによる候補者の研究、業績の卓越性の精査では必要十分な選考を行うことは難しいことから、平成十七年制度改正時を参考に、学術会議の意見を踏まえながら、会員も含め科学者コミュニティー全体で選ぶ仕組みを設計しました。 学術会議の意見を踏まえて、現会員の意向が反映され、コオプテーションの考え方が維持されるようにするとともに、人的な継続性も担保されるようにしています。 また、法人発足時の会員だけでなく、三年後の会員も同じ方法で選考するのは、新法人発足時には半数の会員しか選考しないため、二百五十人の会員全体の構成を最初に一括して考えておく必要があるからです。 その上で、組織としての人的な継続性にも配慮しつつ、三年間掛けて二回に分けて具体的な人選を行い、学術の進歩や社会の変化にも対応できるようにしたものです。 監事への公務員OBの就任についてお尋ねがありました。 監事は法人の適法、適正な運営を担保するための機関であり、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人に共通して求められる運営の健全性を担うものです。アカデミーの自主性、自律性とは別な、国民への説明責任からの要請です。 この法案における監事の所掌事務は、国が設置する他の法人と同じものであり、学術的な内容、価値に立ち入るものではありません。監査事項も他の法人と同様のものです。 この法案に国家公務員であった者が監事に就くことを禁じる規定はありませんが、それも他の国が設立する法人と同様です。なお、国家公務員法等に基づく再就職に関する規定も、他の法人と同様に適用されるところです。 内閣総理大臣においては、関連するルール等も踏まえつつ、適材適所で判断されるものと考えます。 中期的な活動計画や評価委員会についてお尋ねがありました。 学術会議における評価制度の役割は、人事、業務への国の直接的な関与の代わりに、業務の改善、活性化に関する法人自身の自律的なサイクルを整えることにあり、主務大臣が法人に中期目標を指示し、業務の実績を主務大臣が評価する独立行政法人の評価制度とは大きく異なっています。 評価委員会の所掌事務は、活動内容そのものの評価ではなく、学術会議が行った自己点検評価の方法及び結果に意見を述べることに限定されています。評価委員会は、学術的な内容や価値を評価するものではありません。評価委員会の意見には法的拘束力はなく、意見を踏まえた最終的な判断は学術会議が行います。意見を述べる相手は学術会議であり、内閣総理大臣には意見の内容を通知するだけです。こうした評価の在り方も、学術会議の意見を反映したものです。 中期的な活動計画については、独立行政法人等の中期計画とは異なり、国からの目標の指示や計画の認可はありません。作成に当たって評価委員会の意見を聴くことになっているのは、計画期間終了後に行われる自己点検評価に沿って評価委員会の評価が適切に行われるように、あらかじめコミュニケーションを取るという趣旨です。評価結果は、業務の改善や活性化に活用していただくためのもので、予算配分を直接連動させる仕組みにはなっていません。 以上のように、評価委員会は、政府の意向に沿った活動を求めるものではなく、学術会議が政府から独立して自律的に活動していることを国民に説明し、理解と支持を得るための仕組みです。 自己点検評価の結果の計画等への反映状況は公表することになっており、この際に評価委員会の意見も併せて公表されることになるので、評価委員会が不当な評価をするのではないかという懸念については、十分な抑止効果が働くものと考えています。 この法案は、学術会議が懸念するような運用を許容するようなものではないことを改めて申し上げます。 外部資金の獲得についてお尋ねがありました。 海外アカデミーの状況は様々でございますが、我が国のような国が設立し国の財政的支援を受けて運営される法人であり、特別な地位、権限が法律で明記されている国はなく、民間組織からの資金の獲得、委託調査など柔軟な活動を適切に実施しているものと承知しており、日本学術会議においても、アカデミーとしての中立性や信頼性を担保しながら活動していかれることと考えています。 ナショナルアカデミーが特定の政治勢力や外国勢力から独立して活動することが大事であることは言うまでもなく、学術会議において必要な基準やガイドラインを定めるなど、適切に御対応いただきたいと考えております。 政府全体としても、各大学、研究機関等において、採用や競争的研究費の申請に際して、研究者自身による適切な情報開示を所属機関に対し報告することなどを求めており、各大学、研究機関等において、こうした研究者からの報告等も踏まえた上でマネジメントを行っているところです。 我が国の科学者を代表する機関である学術会議は、このような我が国の科学者コミュニティー全体としての取組も当然踏まえながら、不透明な資金提供を受けるなど公平、公正性に問題があるような人物が会員とならないよう、適切に対応されるものと考えています。 トランプ政権及びこの法案の趣旨についてお尋ねがありました。 まず、アメリカでの状況については、他国の内政に関わる事項ということで、直接のコメントは控えさせていただきたいと思います。 その上で、この法案は、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化と説明責任の担保を図るものであり、アカデミーとしての自由な活動を阻害するようなものではありません。 今回の改革により、学術会議は、中国やロシアと同じ、国の機関であり、会員の選考に国が関与するアカデミーから、先進諸国と同じ、国から独立した法人で、国が会員、会長の選考に関与しないアカデミーに移行することになります。法人化により学術会議の独立性が組織面でも明確になり、政府とは別の法人である海外アカデミーと同様の高い独立性を有する組織になるものと考えています。(拍手) ─────────────
- 2024-12-20災害対策特別委員会
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○国務大臣(坂井学君) 国土強靱化担当大臣、防災を担当する内閣府特命担当大臣として、一言御挨拶を申し上げます。 我が国は世界有数の災害発生国であり、本年も、一月一日に発生した令和六年能登半島地震を始め、相次ぐ大雨や台風など、一連の災害で甚大な被害が発生しました。 これらの災害により亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに、全ての被災者の方々に心からお見舞いを申し上げます。 地震と大雨により度重なる被害を受けた能登の被災地につきましては、大臣就任直後に訪問し、今なお厳しい状況にある被災者の方々のお話を伺ってまいりました。一日も早く、被災前の活気ある町並みを取り戻し、復旧復興を着実に進めていくため、これまで七度にわたり予備費七千億円超を措置したほか、先般決定した総合経済対策に、能登地域の復旧復興に向けた施策を盛り込んでいるところでございます。 引き続き、被災自治体と緊密に連携しながら、被災者支援、復旧復興に全力で取り組んでまいります。 次なる地震、豪雨等の大規模災害を見据え、令和六年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループからいただいた報告をしっかり踏まえながら、災害対応を強化してまいります。 事前防災を徹底するべく、令和八年度中の防災庁の設置に向けて、まずは、現在の内閣府防災担当の機能を、予算、人員、この両面において強化してまいります。 南海トラフ地震及び首都直下地震対策については、最新の知見や社会状況の変化を踏まえ、被害想定を見直すとともに、今般の令和六年能登半島地震の経験、教訓も反映した基本計画の見直し等の取組を進めてまいります。 被災者が安心して過ごせるよう、避難所環境の抜本的な改善を進めてまいります。良好な生活環境を確保するとともに、避難所の在り方を見直し、発災後速やかにトイレ、キッチンカー、ベッド、風呂を配備し得る体制を構築します。 また、避難対策の強化のため、個別避難計画の作成を促進するとともに、きめ細やかな被災者支援を行うため、災害ケースマネジメントの普及等にも努めてまいります。 先般決定した総合経済対策においては、避難所環境改善のために先進的な取組を行う地方公共団体について、新地方創生交付金を活用し、資機材の整備等を支援することとしました。また、地域におけるボランティア人材の育成に取り組むとともに、発災時におけるNPO等の自主的な活動を支援するほか、災害時に活用可能なキッチンカーやトイレカーなどを登録するためのデータベースの整備なども進めてまいります。 発災時の効率的な情報共有や被災者支援の充実等のため、防災DXの取組が重要です。本年四月から新総合防災情報システム、SOBO―WEBと呼んでおりますが、これを、この運用を開始したところであり、国、地方自治体、関係機関と幅広く災害情報等の共有を進め、防災デジタルプラットフォームの早期構築を目指します。また、デジタルの活用により、避難所運営など防災業務の効率化を推進します。 災害対応に関する民間企業等の先進技術と地方自治体等のニーズをマッチングする防災×テクノロジー官民連携プラットフォームを通じ、地方自治体の災害対応力の向上や防災関連産業の発展を促進するほか、防災技術等の海外展開支援、仙台防災枠組に基づく国際協力に取り組みます。 このほか、引き続き、今年度施行された改正活火山法に基づき、火山災害対策を推進するとともに、防災推進国民大会等を通じた防災意識の普及啓発に取り組みます。 近年、気候変動に伴い、自然災害が激甚化、頻発化する中、防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策により、流域治水対策やインフラの耐震化、老朽化対策、デジタル技術の活用など、百二十三項目の対策について重点的かつ集中的に取組を進めてきており、これまで全国各地で被害を抑制する効果が確実に積み上がっています。 五か年加速化対策については、最終年度となる令和七年度においても対策を着実に推進できるよう、今般の補正予算において、現下の資材価格の高騰等を踏まえた五か年加速化対策関連予算に緊急防災枠を合わせ約一兆七千億円を計上したところであり、対策の所期の目標を達成できるよう取組を進めてまいります。 五か年加速化対策後も、中長期的かつ明確な見通しの下、切れ目なくこれまで以上に必要な事業が着実に進められるよう、令和六年能登半島地震の経験も踏まえつつ、実施中期計画の策定に向けた検討を最大限加速し、早急に策定します。 船舶を活用した医療提供体制の整備については、整備推進計画や発災時の具体的なマニュアルの策定など、関係府省とも連携してしっかりと取り組んでまいります。 人命最優先の防災立国の構築に向け、赤澤大臣とも連携して、大きな使命感と責任感を持って全力で取り組んでまいります。 塩田委員長を始め、理事、委員各位の格別の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
投票記録
投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。
政治資金
政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。
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