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柴山昌彦

しばやままさひこ自民
衆議院
選挙区
埼玉8区小選挙区
AIによる ひとこと特徴

憲法や民法など法律制度の解釈と現実のズレに着目し、具体的な条文や統計データを交えて掘り下げる質疑が中心。

プロフィール

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発言(最新順)

AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)

⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。

要約に誤りがある場合は、訂正依頼フォームよりご連絡ください。

  • 2025-06-10法務委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○柴山委員 まずここからスタートで、これから更に議論ということだったかと思います。  その上で、布柴参考人にお伺いしたいと思いますけれども、家族の在り方の概念は変化しているというふうにおっしゃいました。  直近の世論調査において、夫婦別氏になることについては、家族の一体感やきずなが弱まるのではないかとの回答が四割に上っているほか、最高裁判決の時点においては、夫婦同氏制度を合憲とする判断において、家族の呼称を一つに定めることには合理性があるということが理由とされています。  また、委員から御提示された、これまでの婚姻の在り方についての資料四につきましては、離婚件数が、一九六〇年代の約六万人から、直近ですと十八万人と大幅に増えているというデータも示されております。  このような形で、現在の家族制度が変化していくに当たって、それを家族の根幹たる制度が後追いをそのまましていくということは本当によいのか、改めて御意見をお伺いしたいと思います。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-06-10法務委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○柴山委員 変化していることは事実だけれども、それが家族という概念でくくれるのかどうかということはいま一度検討すべきだというのがお答えだったかと思います。  その上で、それでは、家族という概念を、例えば夫婦と子供という極めて狭い形で捉えたと仮定をしたときに、先ほどもお話があったように、例えば姓名判断で必ずしもよくないから別氏を選ぶというような形で、家族の姓がどんどん変わっていくというようなことを後追いすることが本当にこれからの夫婦あるいは子供の氏の在り方としてふさわしいのか、これは竹田参考人に是非お伺いしたいと思います。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-06-10法務委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○柴山委員 次に、小原参考人にお伺いしたいと思います。  小原参考人からは、いろいろと詳細な世論調査についての御紹介もいただいたんですけれども、これは椎谷参考人からも御紹介があったんですが、例えば、昨日のNHKの世論調査ですと、御紹介をいただいたとおり、選択的夫婦別氏に賛成が二五%、旧姓の通称使用を進めるべきだが三一%、今の制度のままでよいというのが三七%と、恐らく聞き方によっても、随分世論調査には幅ができるんだろうというように考えます。  また、今国会で提出されている法案も実に三本に上っております。このような中で、あえて採決を性急に進めることによって国民の分断を進めるよりも、本当に不便を感じておられる女性の方々のために、その不便をなるべく早くしっかりと解消することに国会は注力すべきだという考え方について、小原参考人の御意見をお伺いしたいと思います。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-06-10法務委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○柴山委員 名字は、あくまでも個人のアイデンティティーであり、ほかの方々の個人のアイデンティティーについては別の方が云々するのはおかしいというような、そういう御意見だったかと思います。これは、先ほどの、その地域の習俗については、しっかりと習俗として尊重をしてきたという竹田参考人の考え方と、恐らく真っ向から衝突をする部分だと思うんです。  そのような中で、椎谷参考人にお伺いしたいのは、今現状で日本の戸籍というものが、家族を、特に夫婦と子供を中心に編製されているというこの事実について、日本の戸籍の優れた部分というものがもしあれば、是非御意見をお聞きしたいというように考えております。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-06-05憲法審査会

    (AI要約は未生成)

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    ○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。  本日テーマとなっている憲法と現実の乖離ということですけれども、そもそも、現行の日本国憲法は解釈の余地が大きい、規律密度の比較的薄い条文となっていることから、ある程度の解釈が時代の変化に伴って認められると考えておりますが、先ほど船田幹事もお話しになった九条ですとか、あるいは裁判官の報酬に係る八十条、また私学助成をあたかも否定するような八十九条などについては、明確に、憲法の文言が公的な主体あるいはその実践と真っ向から食い違っている事例でありますので、憲法が理想とする状態が実現されていないというような抽象的なレベルではなかなか解釈が難しい、そういった内容ではないかなと考えております。  まず、九条について言えば、この日本国憲法は小学生も学ぶというところからすれば、やはり、子供が親に、なぜ戦力を日本は持ってはいけないのに自衛隊は許されるのかと尋ねられ、そして親御さんが、先ほど阿部委員が説明されたような詳細な解釈論でしか答えられないというのは、なかなかこれは難しい、それこそ、文言上極めて説明が難しい事例だと考えております。  そういう意味からすれば、浜地委員がおっしゃっているように、シビリアンコントロールを強調して七十三条に位置づけるというのは確かに傾聴に値する見解だとは思いますけれども、やはり、九条の二項との関係をどのように解釈するかということを明記した形で、九条の二というような位置づけにするのが私は望ましいのではないかと考え、現在の自民党が示している改憲案を是非実現をしてほしいと考えるものでございます。  また、八十条の裁判官の報酬につきましては、これはなかなか、国民の多くの方々が関心を持ったり問題視するというところも少ないと考えますので、私は、八十九条の、私学助成法ですとかあるいは私学振興法などに矛盾しかねない、やはり公金の支出制限というところの方がより改正についての緊急度が高いと考えております。  先ほど山花議員から学問の自由についての言及がありましたとおり、特に私学に関しましては、建学の精神が尊重されるべき、極めて、学問の自由については保障される要請が高い組織であると考えております。そういう面からしても、公の支配に服しないというように書かれているこの文言は、是非とも、公費乱費を防ぐという意味での、監督が及ばないという表現に改めるべきだと私は考えております。  以上です。

    出典:国会会議録 ↗

投票記録

投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。

政治資金

政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。

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