浜地雅一
はまちまさかず公明- 院
- 衆議院
憲法改正と選挙制度の具体的な制度設計に関する質疑が中心。国際情勢への対応と民主的統制を重視する。
プロフィール
発言から抽出された関心領域
発言(最新順)
AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。
要約に誤りがある場合は、訂正依頼フォームよりご連絡ください。
- 2025-06-05憲法審査会#憲法9条#シビリアンコントロール#自衛隊
浜地雅一委員(公明党)は、憲法9条堅持を前提としつつ、厳しさを増す国際情勢への対応として、内閣による自衛隊への民主的統制(シビリアンコントロール)を憲法レベルに格上げすることを提案し、自衛権の具体的内容の明記には慎重姿勢を示した。
公明党は9条を堅持する立場から、自衛隊違憲論解消のための明記に反対しつつ、内閣の指揮命令権を憲法第73条に追加することで、現実の安全保障環境への対応と法的安定性のバランスを取ろうとしている。解釈の蓄積尊重と限定的な改正案を提示している。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○浜地委員 公明党の浜地雅一です。 本日のテーマでございます憲法と現実の乖離、ここにつきましては、憲法と自衛隊の問題について見解を述べたいと思います。 言うまでもなく、この議論の出発点は、九条二項に戦力の不保持、交戦権の否認とあるにもかかわらず、現実には我が国は自衛隊という実力組織を有している、そこに乖離があるように見えるという点でございます。 まず、この議論をするに当たりまして、公明党は、憲法九条の一項及び二項、この規定は今後とも堅持をすべきと考えております。戦後、九条の下で専守防衛の理念が果たした役割は大変大きいものがあったというふうに考えております。また、一部に、自衛隊違憲論を解消するために憲法に自衛隊を明記すべきという意見もございますけれども、現在の自衛隊の存在やその活動については、多くの国民から理解され、支持を得ております。違憲論解消のために改正が必要であるというのは、いささか無理があるというふうに我々は感じております。 ただ一方で、現実の国際社会、こちらは厳しさを増しております。ロシアによるウクライナ侵攻、核兵器使用のリスクの増大、中東情勢、平和と安定、ルールに基づく国際秩序の根幹が揺らぐ厳しい状況にございます。また、北朝鮮がミサイルの発射実験を頻繁に繰り返すなど、日本をめぐる安全保障環境は更に厳しさを増しております。 こうした国際情勢に対応するため、反撃能力の保有、また能動的サイバー防御の導入、防衛費の増額など、防衛費の整備が進められております。すなわち、我が国の安全保障環境も大きな転換点を迎えているというふうに感じております。 このような状況でありますので、いま一度、自衛隊の使命、役割について、憲法との関係において改めて議論していく時期に来ている、そのように思っております。 この点について、公明党は、我が国最大の実力組織であります自衛隊に対する内閣や国会による民主的統制、すなわちシビリアンコントロール、この側面を重視して考えていくべきだ、そのように考えております。 現法制では、内閣による自衛隊に対する民主的統制の規定、これは自衛隊法七条に規定があるわけであります。自衛隊法七条は、内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊に対する指揮命令権限を有するというふうに規定をしておりますが、この規定を憲法レベルに格上げをしていくというふうな考えを持っております。具体的には、第五章「内閣」の章の中で、内閣の権限を定めている七十三条がございますが、この七十三条に、自衛隊に対するシビリアンコントロールという側面を重視する条項を考えていくべきだ、そのように考えております。 他方、自衛権の具体的な内容を書き込むことにつきましては、慎重であるべきというふうに考えています。 御存じのとおり、自衛権の限界、自衛の措置の限界に関する解釈におきましては、国会と内閣の間に、これまで長く緻密な議論を通して確立された歴史がございます。 すなわち、いわゆる昭和四十七年見解、ここにおきましては、憲法九条と前文、十三条の規定から、我が国の存在を全うするために必要な自衛の措置を取ることは禁じていない。これは砂川判決とほぼ同様の文言で自衛権の存在を認めた上で、さらに、自衛の措置は、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民の権利を守るためやむを得ない措置として初めて許容されるというふうにされました。この自衛の措置に関する基本的な論理は、いわゆる限定的な集団的自衛権の行使を容認する平成二十六年七月一日の閣議決定においても、維持されることが明記をされております。 このように、憲法九条の下で許容される自衛の措置の限界についての解釈は、これまでの国会等における議論の積み重ねで確立したものであります。これを憲法の条文上に正確に表現することは、我々は大変難しいのではないかと考えます。むしろ、これをあえて表現しようとすると、かえって、自衛の措置の必要最小限度性、専守防衛について新たな解釈が生まれる余地が生じ、憲法解釈の安定性が揺るがされるおそれがあるのではないかと懸念をするところでございます。 改めて、最後に、自衛隊の発足から七十年が経過する中で、災害派遣などの活動を通じ、自衛隊の存在やその活動については、多くの国民の皆様方が理解し、支持をしている状況にあります。憲法改正には国民投票による過半数の賛成が必要でありますので、国民の皆様方の幅広い理解が不可欠であることは言うまでもありません。憲法改正がかえって国民の分断を招くようなことがあってはならないわけでございまして、やはり、自衛隊の明記につきましても、多くの国民から支持をされ、国民投票で承認をされるような憲法改正案が求められているということを申し上げまして、発言を終わります。 以上であります。
- 2025-05-28厚生労働委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○浜地委員 この論点、今三党協議もやっておりますので、しっかりまた論点を整理しながら前に進めてまいりたいなというふうに私個人としては思っております。 続きまして、今日の大きな話題の一つでもございますが、年金の給付水準の引上げというところにちょっとスポットを当てて話をしてまいりたいと思っています。 今回、基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了による、いわゆる基礎年金の給付水準の底上げということ、当初案には当然盛り込まれておりました。公明党の厚生労働部会でもこの案を進めるべきだということで進めておりましたが、残念ながら、今回の政府提出法案にはこの部分が抜け落ちたわけであります。 立憲民主党さんの様々な強い御努力や、また、厚生年金の積立金の流用ではないかとか、又は年金が減る世帯があるというような、そういった不安に対して、様々、資料も要求していただきながら、これに対して今応える形になっているんだろうと思っています。 私自身も、今日、資料三の1を持ってまいりましたが、この資料というのはそもそもあった資料でございますが、特に、井坂さんが出された資料三の2、例えば三の1だと、六十五歳以上だとマイナス〇・四%、六十五歳以上の方は、すべからく、マクロ経済スライドの調整期間の一致によっていわゆる損をしてしまうんじゃないかというような声もあったわけですが、三の2を見ていただくと、同じ六十五歳男性、一九六〇年でも、全体としてはマイナス〇・四%の影響はございますが、実は、当然、基礎年金の方はプラスになるし、そして、六十五歳の方であったとしても、いわゆる下位四〇%までの方については、実はプラスになるというような数字も出たわけでございます。 こういったことを、当初、私どもももう少しつぶさに検証しながら法案審議を進めるべきであったなというふうに思うところと、こういう実際の具体的な数字が出ることによって、この不安というのが払拭をされるということで、今回、我々もこの修正案提出の会派に加わったわけでございます。 その上で、政府も、あんこがなくなったというふうに言われてはおりますけれども、実は五年後にもう一度基礎年金の底上げを復活させるための、ある意味、装置といいますか、きっかけというものをつくっておったわけでございます。ここは、公明党の部会でも、私、高く評価したわけでございます。それが資料二であります。 本来であれば、適用拡大ケースですと、二〇二八年には厚生年金、報酬比例部分のマクロ経済スライドは終了をしてしまう計算でございました。また、適用拡大をしない場合ですと、二〇二六年には実は終了をしてしまいました。マクロ経済スライド、比例報酬部分が終了しますと、基礎年金に回す分の財源というのが出ませんので、いわゆる二〇三〇年まで厚生年金のマクロ経済スライドを延長する措置が盛り込まれていたので、我々公明党としても、将来につながるきっかけもあるということで、当初は納得をしたわけでございます。 そこで、改めて、このマクロ経済スライドを、計算上では二〇二六年若しくは二〇二八年に終了することができたものを、二〇三〇年まで延長された意義についてお答えしていただきたい。 それと、今回は給付調整率を調整をして、いわゆる今、受給者に対しては、年金受給額がマイナスにならないように配慮すると言われております。しかし、この調整率が三分の一ということでありますけれども、例えば二〇二八年を二〇三〇年まで延ばせば、要は二年間延ばしているわけでございまして、私は五分の三の調整率で済むのではないかというふうに思っておりますが、二〇三〇年までマクロ経済スライドを延長する意義と、調整率がなぜ三分の一となっているのか、ここを局長に答弁をいただきたいと思います。
- 2025-05-20本会議#年金制度改革#給付水準引上げ#被用者保険適用拡大
公明党の浜地雅一議員が、平成16年の年金改革以降の制度運用を総括し、保険料上限設定とマクロ経済スライド導入の意義を確認した上で、2024年財政検証の前提数値の妥当性、被用者保険適用拡大に伴う事業主負担還付の財源影響、三号被保険者の在り方、年金給付水準引上げの方法論などについて総理・厚労大臣に質問した。
質疑は年金制度改革の経緯から給付水準、適用拡大、在職老齢年金に至る包括的なテーマを扱っており、複数の具体的な数値と制度設計の論理的検討に基づいている。政府答弁を求める項目は総理と厚労大臣に均等に配分されている。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○浜地雅一君 公明党の浜地雅一です。 会派を代表し、年金制度改正法案について、総理及び厚生労働大臣に質問をいたします。(拍手) 年金制度の大きな転換を図ったのが、平成十六年の年金改革でありました。当時、公明党の坂口力厚労大臣の下で、改革前は、まず年金の給付水準を設定し、その給付水準に必要な保険料負担を現役世代に求める制度であったものから、改革後は、保険料負担の上限を設定をし、その財源の範囲内で給付水準を調整する制度となりました。 仮に平成十六年改正を行わなかった場合、厚生年金は給与の二五・九%、国民年金は月二万九千五百円まで保険料が上昇するとの予測でありましたが、改革により、厚生年金で現在は一八・三%、国民年金は平成十六年価格で月一万七千円と上限を固定し、保険料がどこまで上がってしまうのかとの現役世代の負担面での不安を払拭し、給付面では、財源の範囲内で給付水準を賄うマクロ経済スライドを導入することで、少子高齢化が進んでも制度の持続可能性が図られることになりました。さらに、年金財政の健全性の一つの目安として、所得代替率が五〇%を下回らないような運用を目指すことになったわけであります。 もっとも、少子高齢化は当時の予測を上回るスピードで進み、また、長期に及んだデフレ経済下で、マクロ経済スライドも十分には発動されない状況が続きました。こういった背景もあり、被用者保険の適用拡大など数度の制度改正を経ながら、今日まで運用がなされてきましたが、二〇二四年の年金財政検証では成長率をゼロと仮定した過去三十年投影ケースでも所得代替率は五〇・四%と、前回二〇一九年の四四・五%を上回る結果が出ております。 そこで、まず総理に、平成十六年から累次にわたり行ってきました年金制度改革の総括的な評価と、今回の改正案に盛り込まれた内容が施行された場合、所得代替率はどの程度改善するのか、答弁を求めます。 次に、年金財政検証に用いる社会経済状況に関する前提数値の妥当性について質問します。 特に出生率は、二〇七〇年中位で一・三六と設定されていますが、現状は一・二程度です。また、実質賃金上昇率も、過去三十年投影ケースでも〇・五%に設定されるなど、現在の数字と比較しても楽観的な数値を前提としているように感じますが、この社会経済状況の前提数値は合理的なものと言えるのか、厚労大臣の答弁をお願いいたします。 また、所得代替率は夫婦片働きの世帯をモデルにしておりますが、女性の社会進出が進み、単身世帯も増加した現在において、男女別の被保険者一人一人の年金水準についてはどのような傾向にあるのか、厚労大臣に併せて答弁を求めます。 今回の改正では、被用者保険の適用拡大が段階的に図られ、二〇三五年には、原則、週二十時間以上働く方は社会保険へ加入することとなります。就業調整を減らすための支援策の一つとして、厚生年金保険料及び健康保険料共に事業主の判断で労使折半を超えて事業主が負担できる仕組みを導入し、労働者側の負担を軽減することが可能となります。事業主が労使折半を超えて負担した社会保険料については全額事業主に還付されるよう、公明党としても求めてまいりましたが、還付の財源が社会保障財源であることから、その影響を懸念する声も党内でありました。 そこで、労使折半を超える事業主負担を全額還付することによる厚生年金財政及び健康保険財政に与える影響をどのように考えるのか、また、事業主側への支援として、百六万円の壁支援パッケージを百三十万円の壁にも対応できるよう支援メニューを拡充するとの国会答弁がありましたが、支援メニューの具体的な内容と施行時期について、いずれも厚労大臣の答弁を求めます。 そもそも、就業調整が生じる大きな原因が、社会保険料を納めなくても給付が受けられる三号被保険者の存在であります。専業主婦の方が多かった時代には適した制度と言えましたが、女性の就業率が上昇するなど、現状は大きく変化しております。三号被保険者の在り方について、総理はどのようにお考えか、お聞かせください。 次に、年金の給付水準の引上げについて質問をいたします。 公明党は、かねてより、年金給付水準の引上げを公約として掲げており、当初政府案として検討されておりました、経済状況が好転しない場合には厚生年金の積立金を基礎年金の給付に活用し、基礎年金の給付水準を引き上げる案に一定の理解を示しておりました。今回、厚生年金の積立金を活用しての基礎年金の引上げ案が本改正案では見送られた理由について、総理にお伺いいたします。 一方、厚生年金のマクロ経済スライドを二〇二八年度に終了させずに、次期財政検証の翌年である二〇三〇年度まで延長することが附則に盛り込まれました。次期財政検証以降、経済状況を勘案しながら基礎年金の引上げを行うためのオプションを残したものと私は評価をしております。現在の厚生年金受給者に不利にならないように配慮しながら、厚生年金のマクロ経済スライドを二〇三〇年度まで延長する意義について、総理の答弁を求めます。 年金水準の引上げの方法としては、厚生年金の積立金の活用以外にも、例えば、基礎年金の拠出期間の延長、また、米国のベンドポイント方式のような、高額受給者の年金額を低額の受給者に配分し、厚生年金の中で所得再分配機能をより一層利かせることも一案と思料します。 いずれにせよ、就職氷河期を始め低年金となる受給者の方々の年金給付水準を引き上げることは政権の責務であります。総理は年金給付水準の引上げの必要についてどのようにお考えか、答弁を求めます。 今回の改正で在職老齢年金の支給停止基準額が五十万円から六十二万円に引上げとなり、働く意欲のある高齢者からは歓迎の声が寄せられていますが、そもそも在老の存在自体への疑問も聞くところです。確かに、在老を完全撤廃すると、将来の所得代替率にマイナス〇・五%の影響があるため、即時撤廃は困難かと思いますが、厚生年金のマクロ経済スライドの期間が終了すると、所得代替率の低下は生じなくなるため、調整期間の終了とともに在職老齢年金の制度は廃止すべきと考えます。総理はどのようにお考えになるか、答弁を求めます。 現在の遺族厚生年金は、夫は妻が亡くなっても六十歳未満であれば支給されないなど、男女で差異があります。女性の就業率の上昇等を受け、遺族厚生年金の男女の区別をなくし、かつ、原則五年間の有期給付とすることは、社会の変化に対応するものとして理解します。しかし、女性の就業率が上昇したとはいえ、実際にはいまだ男女の賃金格差は存在しますし、男女問わず障害等で就労が困難な方にとっては、遺族年金は重要な生活の支えであります。 そこで、五年の有期給付経過後も就労困難など一定の場合には給付の継続が必要であるとの公明党の意見も受け、配慮が必要な方には六十五歳到達まで遺族厚生年金の給付を継続する旨が法案に盛り込まれたところであります。 この配慮が必要な一定の場合とは、具体的にどのような要件を検討しているのか、最後に厚労大臣の答弁を求め、私の質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣石破茂君登壇〕
- 2024-12-19憲法審査会#憲法改正#選挙困難事態#国民投票
公明党の浜地委員が、オブザーバーとして幹事会参加を表明し、加憲の立場から①憲法56条の「出席」概念(オンライン出席の拡大)②選挙困難事態における国会議員任期延長③国民投票法改正(広報協議会機能充実、インターネット対応)④環境権の検討を優先課題として提案した。
浜地委員は北側副代表の引退に伴い新しい役割を担当。公明党の加憲論は現憲法の基本原理(国民主権、人権尊重、平和主義)維持を前提としている。選挙困難事態対応と国民投票法環境整備は各会派で相応の議論が進んでいるとのこと。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○浜地委員 会長、ありがとうございます。 公明党の浜地雅一でございます。 我々公明党としましては、これまでこの憲法審査会を含めて我が公明党の憲法議論を引っ張ってこられました北側副代表が引退をされまして、今回、私どもはオブザーバーという立場ではございますが、私はオブザーバーとして幹事会に参加をさせていただきます。 甚だまだ力不足でございますけれども、しっかりと公明党の中でも議論を深め、これまでの伝統を承継しつつ、新しい憲法観も公明党でつくっていきたい、そのように決意をまず述べさせていただきたいと思っております。 私は議員になって約十二年でございまして、その半分以上、この憲法審査会に所属をさせていただきました。当時はなかなかこの審査会の開催がなかったわけでございますけれども、特に、森英介会長になられ、そしてまた、コロナ又はウクライナの有事ということで、やはり社会の事象が変わってきたという中において、毎週この憲法審査会が開催をされることを大変喜ばしく思っております。 そして、今回は少数与党と我々はなったわけでございますが、今回は会長が野党の枝野会長に替わられたわけでありますけれども、今日もしっかりと定例日に開催をいただいたことは、十二年前、私が国会に来たときに比べ、本当に前進をしているなというふうに実感をするところでございます。 公明党の憲法に関する考え方は、加憲、いわゆる加える憲法という考え方であります。では、一切今までの条文を動かさず何か加えなければならないのかというと、そうではなく、当然、現在の憲法の基本でございます国民主権、そして基本的人権の尊重、そして平和主義というものを変えない、これは普遍の原理である。その上で、様々な社会の事象に合わせながら、検討すべきものがあればしっかりと検討し、加えていこうというのが我々の憲法観であります。 ですので、コロナでなかなか国会機能が維持できなくなるのではないか、また、災害、そしてウクライナで起きました有事等で、国会の機能が果たせなくなるのではないかという社会の事象を我々は目の当たりにしました。 私は、やはり、憲法五十六条一項の「出席」の概念、これを我が衆議院の審査会で一定の決議をしたことも評価をしたいと思っております。ただ、これについては、参考人のオンライン出席にとどまっておりますので、本当の意味でのスタートは、本会議につきましてもオンライン出席ができるような体制を整えていくことを我々憲法審査会でも進めていかなければいけないと思っております。 その上で、選挙困難事態における国会機能維持、特に、国会議員の任期延長を含む議論を進めるべきであろうと思っております。 前回の衆議院選挙のときに、私は九州比例区なんですが、ある大分県のところで挨拶回りをしましたら、我が党の党員、支持者ではない方だったんですけれども、挨拶をしましたら、前衆議院議員の浜地雅一ですと名のりました。何で前衆議院議員なんですかと。衆議院は、解散中は実は身分を失っておりまして、私はただの人でございますと話しましたら、その方が、じゃ、もし、ここで地震が起きたり何か起きたときには、国会に戻られて、また議論されるんですよねというふうに、実は一般の方が言われたわけでございます。 ああ、なるほど、今の東日本大震災やウクライナの状況を見て、国民の皆様方の中にも、国会議員の解散中の権能であるとか、又は任期満了後の選挙中の権能については、やはり意識が高いんだなということを実感をいたしました。 ですので、そういった観点でいいますと、各会派からもお話がありますとおり、選挙困難事態における国会機能維持の条項につきましては、かなりの論点整理が進められておりまして、もう条文案に近いものが進められております。これを私は速やかに行うべきであろう、そのように改めて皆様方に申し上げたいというふうに思っております。 ただ、やはり、もう一つの論点としましては、中身も大事でございますが、国民投票法としての環境整備ということについても議論をすべきだと思っております。特に、令和三年国民投票法改正の検討事項についての議論を進めるべきであろう、そのように思っております。 特に、広報協議会の在り方であります。広報活動の全般についての賛否の平等が法定をされているのが国民投票広報協議会でありますので、まずは、ここの機能を充実させること、これがどういったものがあるのかということを議論をすべきだと思っています。 この中において、これは可能かどうか分かりませんが、この国民投票法、また、制定当時には想定をされていなかった、インターネットを用いた国民への情報提供や実施、そして、偽情報、誤情報を排除するための何らかの役割をこの広報協議会にも持たせられるかどうかについても議論をすることが大事であろう、そのように思っております。 今述べましたとおり、国会議員の任期延長を始めとする国会機能維持としての緊急事態への対応、そして、やはり、国民投票を行っていくためには、いま一度、広報協議会を含めた議論の集積がまず最優先の課題であろう、そのように公明党会派としては思っております。 最後に、その優先課題があった上で、別の論点を述べますと、公明党は以前、環境権というものを提案したことがございます。これにつきましては、よく、どうなっているんですかということを聞かれるんですけれども。 私は、去年、COP28に政府の一員として行かせていただきましたが、気候変動や温暖化に対する国際社会の動きというものは大変激しいものがあるというふうに感じました。ですので、いま一度、この環境権というものを、まずは国会議員の任期延長、そして国民投票法の検討を行った上でございますけれども、行うべきであろうと思っております。 ここで、一つ最後に申し上げたいのが、実はこの環境権につきましては、「国民は」で始まる主語、いわゆる国民の主観的権利やプログラム規定として捉えますと、実は、訴訟が乱発したというのがポルトガルで行った事例だというふうに聞いております。 我が党の現在の代表であります斉藤現代表が憲法調査会の幹事のときに海外視察をしたときに、この環境権、どのような書きぶりがいいかということになりましたけれども、ポルトガルでは、元々国の責務として書いていたものを国民の権利として書いた後に訴訟が乱発をしたということであります。 したがいまして、これも議論になったからでありますけれども、こういった環境権等につきましては、国民の主観的な権利ということではなく、「国は」で始まる、国に対する責務を課すような規定でなければならないというふうに思っております。 繰り返しますけれども、これもまずは国会機能維持というのが大きなテーマでございますので、それをしっかりと皆様方の同意を得ながら、仕上げてから、この問題も取り組んでいきたい、そのように思っております。 私からは以上でございます。ありがとうございます。
- 2024-12-18厚生労働委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○浜地委員 大臣、御答弁ありがとうございます。 では、次の質問を政府参考人に質問したいと思っています。 今大臣から御答弁がありましたとおり、しっかり調査をして、分かりやすく国民の皆様方に伝えていくということであります。ただ、伝え方が問題で、実は欧米で非常に大事な薬が日本にないというと、これはこれでまた伝え方も問題なんですが、しっかり工夫をしながら、国民の理解につながるような、そういった周知広報の仕方をしていただいて。特に来年度、しっかり予算をつけますし、その次も実はしっかり予算をつけていきたいというふうに私も思っておりますので、応援できるような、そういう仕組みをつくっていただきたいというふうに御要望させていただきたいと思っております。 次に、今、ドラッグロス、ドラッグラグの、実際の必要性についてはそのような御答弁でありましたが、では、今の日本の創薬の過程において、特にエコシステムと言われるところにおいて、どこが欠点なのかということを話をしたいと思っております。 資料二がありまして、資料二は、分かりやすく事業化のフェーズというのが一番上にあるわけでございますけれども、基礎研究は、やはり大学の論文の数、日本はまだまだ優れた論文が多いというふうに言われておりますし、また、基礎研究から応用研究に行くときに、バイオベンチャーをしっかりと大学の先生がつくるかという点につきましては、やはり製薬にする、又はしっかりとこれを企業化していくという意識が弱いということも、いろいろなヒアリングから浮かび上がっております。ですので、なるべく、大学の先生で経営感覚がある方はいいんですが、そうでなければ早めにシーズを渡していただいて、バイオベンチャーでしっかりサポートしていくようなことも必要であろうというふうに思います。 あと、よく言われますのが、大学の先生あたりは、やはり将来、製薬企業に買っていただくという前提がないので、要は薬価の承認に向かってのデータの取り方が、実は、こういうデータの取り方をすれば、もう少しベンチャーキャピタルや製薬企業のいろいろな目利きをされる方々の目に留まって、いいシーズとして認められるのに、そういう研究の仕方が間違っている、その指導をするべきじゃないかという御指摘もあるところであります。 あとは、実はベンチャーキャピタルがありますけれども、日本は非常に小さい投資であります。要は、東京証券取引所のベンチャーキャピタルの上場基準が非常に問題になっていましたので、当時、私は副大臣をしているときに指摘をさせていただいたこともございました。ただ、どうしても投資期間が、十年で回収するということでありますので、実は、もう少し育てれば二十億、三十億、ややもすれば百億のファイナンスがつくのに、二億、三億で上場してしまって、その後、製品化に到達しないというような問題も指摘されるところでございます。 ですので、これから創薬エコシステムをつくっていく上で、どこに問題点があって、どういったところを中心にこれから施策としてつくり上げていくのか、その具体的なイメージについて、参考人にお聞きをしたいと思います。
投票記録
投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。
政治資金
政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。
口コミ(0件)
口コミは公人としての職務(街頭演説、事務所対応、政策、国会発言など)への評価のみ受け付けます。私生活への言及は禁止しています。 投稿前に投稿ガイドラインをご確認ください。