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河西宏一

かさいこういち公明
衆議院
AIによる ひとこと特徴

政治資金の透明性や選挙制度の改善など、制度設計に関わる議論を重視し、各党協議を通じた調整役を担う議員。

プロフィール

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発言(最新順)

AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)

⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。

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  • 2025-06-12憲法審査会

    (AI要約は未生成)

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    ○河西委員 公明党の河西宏一です。  本日のテーマであります今国会の振り返りと今後の進め方として、私の方からは、国民投票法、また選挙困難事態における国会機能維持条項について申し上げます。  まず、国民投票法です。  令和四年に我が党を含む四会派が提出をした国民投票法改正案、いわゆる三項目案につきましては、公職選挙法並びの改正案であり、投票環境の向上などの観点から、各会派、異論のない内容でありましたけれども、昨年の衆議院解散で廃案となった経緯がございます。結果として、現在、国民投票法の投票環境整備は公職選挙法よりも遅れている状態にあります。  憲法九十六条に規定された国民投票は、主権者たる国民が国の政治の在り方を最終的に決定するとの国民主権の原理を顕現させた国民の権利でございます。したがいまして、その手続を規定する国民投票法の必要な整備を行うことは、改憲派、護憲派などの立場を超えて、国会議員として当然の責務であるため、速やかに三項目案を再提出し、成立させるべきだと考えます。  なお、国民投票法に関するCM規制やフェイクニュース対策をめぐる議論もなされておりますが、これを理由に投票環境整備のための三項目案の提出を遅らせるべきではないことを付言をいたします。  今触れたネットCMを含めたCM規制の在り方につきましては、今国会でも議論がなされました。  まず、基本的な考え方として、国民投票運動はできるだけ自由に行われるべきであるという理念は今後も堅持していくべきであります。  国民投票における放送CMについては、民放連が、従前の放送基準に加えて、国民投票運動の放送対応に関する基本姿勢、考査ガイドラインを示し、事業者が一定の自主規制を行うことが公表されております。  また、ネットCMに関しましては、事業者団体であるJIAAが、国民投票には特化はしていないものの、広告掲載基準ガイドラインを策定し、広告主体者の明示や広告であることの明示等を定めております。特にネットCMにつきましては、主体の多様さ、また出稿の複雑さなどを踏まえますと、法規制は容易ではないというふうに考えます。  まずは、こうした事業者団体による自主規制を尊重すべきであります。そして、出稿者である政党等の自主的取組も必要であります。いずれにしましても、CM規制に関しましては、こうした自主規制等を中心に対応すべきと考えます。  次に、フェイクニュース対策についてであります。  その方策の一つとして、広報協議会によるファクトチェックの是非が議論されましたが、各会派、また参考人の意見等を踏まえると、表現の自由等の観点から、ファクトチェックは民間に委託すべきとの方向性が確認をされたのではないかと思っております。  他方、鳥海参考人、また平参考人も指摘をされたように、フェイクニュース対策においても広報協議会が果たすべき役割は極めて重要であります。フェイクニュース対策は、ゼロフェイクよりもウィズフェイクを前提として考えるべきであり、鳥海参考人や慶応義塾大学の山本龍彦教授らが提唱されたいわゆる情報的健康の観点から、自分とは反対の意見も含めバランスよく情報に触れる機会を充実させることが求められます。  このような観点から、私は、オンライン空間の諸対応に加えまして、オフライン空間の、いわゆるリアルな空間での対話の価値も見直されるべきであり、広報協議会が公開討論会等を活発に行うべきとの意見を述べてまいりました。広報協議会によるオンライン、オフラインのハイブリッドな広報を充実したものとすべく、その具体的な在り方につきましては、次国会において議論を詰めていくべきと考えております。  そして、広報協議会が実際に機能するためには、事務の内容や事務局の組織の在り方等を具体化し、関係する規程を整備する必要があります。今国会では幹事会メンバーの皆様を中心に議論が進められておりましたけれども、引き続き、速やかに規程を整備するという明確な方向性の下に議論を進めるべきだというふうに思っております。  次に、選挙困難事態における国会機能維持条項についてであります。  本日の幹事会では、我が党を含む五会派の幹事、オブザーバーによる骨子案が配付をされ、先ほど自由民主党の船田幹事からその概要についての御発言がございました。  これは、衆議院憲法審査会の現場における議論を踏まえたものでありますし、条文案の一歩手前のものとなっております。既に論点が出尽くしているにもかかわらず具体案のない状態では、延々とブレーンストーミングが続くだけでありますので、今秋の臨時会では、起草委員会を設置し、条文案のたたき台を基に賛否を交わし、生産的な議論へと移行すべきではないかというふうに考えております。  以上、本日は、国民投票法と選挙困難事態における国会機能維持条項をめぐる今国会の振り返りと今後の進め方について意見を申し上げました。次国会におきまして建設的な議論が進められることを期待をいたしまして、私の発言を終わります。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-13政治改革に関する特別委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○河西委員 ありがとうございます。  調査、是正、公表という、その先においては、政治的な様々な非難、世論も踏まえながら、しかるべく対応されていくことが想定をされていくということでありました。  続きまして、自由民主党さんにお伺いをいたします。  御党におきましても、この第三者機関についても、これは衆法第七号及び第八号ということで御提出をされております。  まず、この第三者機関、政治資金委員会ということでありますが、この設置目的をお伺いしたいのと、その上で、これは先日も予算委員会で総理と議論をさせていただいたんですけれども、現状は監査の対象というのは公開方法工夫支出に限定をされているということでありますけれども、今の改正法の附則第十五条には、先ほどもちょっと引用しましたが、透明性の確保ということがうたわれております。  やはりそれは不正の抑止であるというふうに私は思っておりますし、やはり、こういった機関、重たい機関だと思いますので、目的と手段というものがきちっとリンクをしていくことが大事だというふうに思っております。  この第十五条では、まず、政策活動費というのは例示されていたにすぎないということと、また、昨日も先ほど答弁した中川議員からもありましたけれども、六月十日の参議院の方の特別委員会の方では、御党の鈴木馨祐議員の方から、より幅広く監査をしていくということも、これも当然議論としてはあり得るんだということでありました。  その上で、五日の予算委員会で、これも昨日の繰り返しになってしまいますが、私が総理に対して、尊重されるべき政治活動の自由、これは当然あるけれども、そこは適法の範囲内ですよね、ということであるならば、この第三者機関に、やはり違法行為が疑われる場合の調査というのは、有識者からも、強力な捜査権限を持たせるべし、こういう御指摘もありますので、やはりこれは、こういった権限を持たせるべきではないか、そういう問いかけに対して、総理からは、国会の下に置きましても、当初、我々は行政庁に置くべしという話をしておりましたので、その上で、国会の下に置いたとしてもそういうことは可能だ、その淵源はやはり国政調査権なのだという御答弁がありました。  私は、その総理の御答弁を伺って、ここは目的と手段ということにおいて一致点は見出せるんじゃないかという、ある意味一つの希望を感じたところであります。  そこでお伺いしたいのは、違法行為が疑われる場合の調査は行うべしとの観点に立つならば、やはりこれは、国会議員関係政治団体、少なくとも、ここの政治資金は全般をしっかりチェックをしていく、こういう第三者機関を是非とも一致点を見出して目指していきたいと思いますけれども、お考えをお聞かせ願いたいと思います。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-13政治改革に関する特別委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○河西委員 形式的制限というのは、要は、政治団体を除いて、企業・団体献金で、ここはもう形式で区切って、もう全部駄目ということであります。先ほどの御答弁で十分であります。  今、先ほど来何度もおっしゃっていたように、政治団体を質的制限で区切っていくということは、実は精緻には難しいわけなんですよね。要は、第二十二条六の三の質的制限だけをもって、比較的企業献金よりかは透明性が高いのかもしれないけれども、そこに何か質的制限を加えていくと憲法上の疑義が出てくる、これは私も全く同じ認識であります。やはりそこが曖昧だなというふうにどうしても感じてしまうわけであります。  例えば、建前上は任意ですけれども、対象となり得る方々の多くが入られている政治団体ということもあるわけであります。ここはどうなんだろうと。憲法二十一条の、これは政治活動の自由とかということではなくて、例えば結社の自由、逆に言うと、結社をしない自由ということも言えると思いますけれども、そことの関係がどうなるのかというのは、これは実は、憲法学説上議論がされておりませんし、見解が見当たらないわけであります。  ですので、私は何が申し上げたいかというと、政治団体を除く企業・団体献金は、これはあまねく、黒という言い方が適切かどうか分かりませんけれども、禁ずるんだと。これは形式的制限をもって禁じていくわけであります。その一方で、同じ法律の中で、切り出して残した政治団体については、先ほどの、いわば別扱いをして質的制限を加えていくというのは、これは、よくよく冷静に考えると、同じ法律の中で形式的制限と質的制限を混在をさせているので、ちょっとバランスが悪いかなというふうに正直感ずるところもあります。  技術的にはそういうことを多分やろうとされているということなんだろうと思いますけれども、見方によってはそういうことがあるので、ちょっと御都合主義なんじゃないかというような指摘をされるメディアも出てくるんだろうというふうに思っております。  ですので、まさに先ほど御答弁されたとおり、やはり微妙なところがあるな、政治団体の切り分け方、ありよう、そういったことがありますので、やはり我が党とすれば、企業・団体献金については、政治団体による献金のありようも含めまして、重みのある第三者機関、権限のある第三者機関で、有識者、専門家の下で精緻に議論を深めた方が後世の評価に堪え得るのではないかという主張を実はしているわけであります。  最後、この点について、もし御見解があればお伺いしたいというふうに思っております。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-12内閣委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○河西委員 様々、これは全体最適はなかなか当然難しい話かと思いますけれども、よく現場のお声に耳を傾けていただきながら、今後の対応に御期待を申し上げたいと思います。  辻副大臣は以上でございますので、もしよろしければ退席していただいても結構でございます。  続きまして、平大臣、よろしくお願いいたします。  給与法と育休法の関係をお伺いいたします。  今般の国家公務員の給与法、育休法でありますが、元となっておりますのは本年の五月の育児・介護休業法の改正でありますけれども、ここにおいては、民間事業者を対象に、子が三歳になるまでの時期に、親である従業員に対して個別の意向聴取と配慮、これが事業者に義務づけられたということであります。これは努力義務でなくて義務づけですので結構強い、そういった規定になっております。  具体的には、個別の意向聴取というのは何ぞやということなんですが、これを御紹介申し上げますと、子や家庭の状況によって両立が困難となる場合もあるので、労働者の離職を防ぐ観点から、その意向、勤務時間帯であるとか、勤務地とか、両立支援制度の利用期間の希望、これを確認をする。この意向に対する配慮というのは、意向の確認の後、会社の状況に応じて、事業主はその意向に配慮をして様々措置をしなければいけないということであります。  他方で、今回の、国家公務員に係る今般の法改正については、この個別の意向聴取と配慮というのは法の中の規定にはありません。その上でしかるべき対応をしていくというふうに思っております。  これをなぜ私がお伺いするかというと、この個別の意向聴取と配慮というのは様々なステージで大事だというふうに思っておりまして、国家公務員の皆さんも、キャリアの形成と共育ても含めて様々両立をされている、あるいは介護との両立もあろうかと思います。  そうした中で、例えば、子供が低出生体重児でお生まれになった場合に、これは早産となるために、産前産後休暇の産前の部分は必然的に短くなります、早く生まれますので。そうなりますと、本当は産後の方にくっつけたいという思いが出てくるんですが、あくまで母体の健康ということが目的なので、これをくっつけることはできないという厚労省の見解があります。  ですので、こういう個別の様々な意向聴取と配慮というのが大事になってきて、例えば子の看護休暇とかをきちっと取れるようにという措置が、そういうふうな形で大事なんだろうな、大切なプロセスなんだろうというふうに思っております。  そこで、平大臣に、育介法の方では義務化されたこの意向聴取と配慮でありますけれども、政府、各府省庁においては今後どういった考え方に基づいて対応されるのか、確認をさせていただきたいと思っております。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-05予算委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○河西委員 我々も、目的は不正の抑止であり、透明性の確保であり、そして信頼を取り戻すための第一歩、けじめだということでありますので、今、少し議論がかみ合ったように感じました。  いずれにしても、各党の協議の中でここは深めていきたいというふうに思っておりますし、必要最小限の関与、私も逐条解説を読みましたけれども、ここは、今のこの問題を受けて議論を深めていく必要もあるのかな、このように思っているところであります。  いずれにしても、我が党としては、違法行為が疑われる場合は、そういった調査とか、あるいは国庫返納の対象とする権限、こういったことは今回つくっていかなければいけないのではないか、このように思っているところは重ねて申し上げておきたいというふうに思っております。  続きまして、百三万円の件に移りたいと思います。  先日、自由民主党、公明党、そして国民民主党の三党で合意をいたしました、総合経済対策での百三万円の引上げについてでありますけれども、今回の総合経済対策もしかりなんですが、対象を限定をした給付金の話が出るたびに、我が党も納税者の皆様から大変厳しい御指摘をいただいております。私たちだって苦しいんだ、本当にそのとおりのごもっともの指摘だと思いますし、我が党も、私も参りましたが、総理の方に、より幅広い層への支援、これを立案し、是非自公で実現をしていきたいということも申し上げたところであります。  まさに納税者の立場に立って、三十年ぶりの水準の賃上げが進む中で、課税最低限の百三万円、税の在り方も変えていく、これは当然のことだと思いますし、国民の皆様にしっかりお応えをしていく建設的な議論が大事だというふうに思っております。  その上で、目下注目が集まっているのは、報道等を見ておりますと、百三万円をどこまで引き上げるのか、あるいは、借金をせずに税収減をどうするのかという、ちょっと目の前のところに視点が集まりがちなんですが、少しちょっと今日は視点を変えて、そもそも二%の物価安定目標の下で持続的な経済成長を目指す以上、今回、課税最低限を引き上げたとて、何かしらの基準に基づいて上げたとしても、その整合性というのは早晩失われるというふうに思っております、いろいろな指標が変わってきますので。  ですので、私は、今後、法改正や財源の穴埋めを行わずとも、物価や賃金に応じて課税最低限を自動的にスライドをさせていく仕組みを税制にビルトインしてはどうかというふうに思っております。一つ参考にしたいのが公的年金制度であります。  そこで、福岡厚労大臣にお伺いをいたしますが、今年度の年金給付額は二・七%のプラス改定でありました。これは、念のため、何を基準にしたのかということと、なぜ年金が不足する云々の議論は生じていないのか、ここを是非御答弁いただきたいと思います。

    出典:国会会議録 ↗

投票記録

投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。

政治資金

政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。

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