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神田潤一

かんだじゅんいち自民
参議院
AIによる ひとこと特徴

不法滞在対策や民法改正など、法律の細部にわたる実務的な内容の答弁が中心。

プロフィール

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発言(最新順)

AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)

⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。

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  • 2025-06-17内閣委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。  まず、不法滞在者ゼロプランとの関係につきましてでございますが、委員御指摘のとおり、本年五月二十三日に法務大臣から、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランについて公表させていただきました。  これは、国民の皆様方の間で我が国の安全、安心を脅かす外国人に対する不安が高まっている状況を受け、誤用、濫用的な難民認定申請を繰り返している者を含めて、ルールを守らない外国人を速やかに我が国から退去させるための方策をまとめたものでございます。このプランには護送官付国費送還の促進という項目が盛り込まれているところでございますが、委員御指摘の訴訟中の者についての送還に関する運用を変えるものではございません。  また、二つ目の御質問で、訴訟の係属中は裁判を受ける権利に配慮して強制送還をすべきではないのではないかという御質問についてですけれども、入管法上は、入国警備官は退去強制令書が発付された者を速やかに送還する義務を負っているというところでございまして、送還を実施する際には、被退去強制者の健康状態や旅券の有無、あるいは、難民認定申請の有無あるいは回数、そして、退去強制令書発付処分や難民不認定処分の取消し訴訟といった行政訴訟の提起の有無など、様々な事情を考慮しながら速やかな送還の実施に努めているところです。  その上で、行政事件訴訟法上、行政訴訟を提起したとしても、裁判所が送還の執行停止決定等をしない限り送還することは妨げられないということは委員御指摘のとおりでございますが、これまでも、個別の事案に応じまして訴訟中の送還を見合わせるなど、裁判を受ける権利に我々としても配慮して行ってきたところでございます。  引き続き、入管法の規定を適切に運用し、迅速な送還を実施してまいりたいというふうに考えております。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-06-03外交防衛委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○大臣政務官(神田潤一君) 委員御指摘のとおり、今般成立しました改正区分所有法では、区分所有者は、国内に住所を有しない場合等には、その専有部分等の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所等を有する者のうちから国内管理人を選任することができることとしております。  国内に住所を有しない区分所有者が一律に連絡を取りにくい状況になるとも言い難いと考えられますので、法律におきましては国内管理人の選任を義務付けることまではしておりません。一方で、当該区分所有建物の実情等に応じまして、区分所有者の団体において規約などで国内管理人の選任を義務付けることは可能であるというふうに考えております。  その上で、今般の改正法では、区分所有権の処分を伴わない決議について出席者の多数決により決することとしているため、海外に居住する区分所有者も議決権を行使しなければ自らに不利な決議がされ、これに拘束されるおそれがあるということから、こうした不都合を避ける観点から、海外に居住する区分所有者におきまして、国内管理人に議決権を行使させるために国内管理人の制度が活用されることが期待される、つまり、この制度の活用するインセンティブがあるというふうに考えております。  法務省としましては、国土交通省を始めとする関係省庁のほか、関係団体とも連携の上、全国各地で説明会を開催するなどして、国内管理人の意義も含めた改正法の趣旨等の適切な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-06-03外交防衛委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、相続等による区分所有者の所在等が不明になった場合には、その専有部分について管理できる者がいないため、そのまま放置されれば他の区分所有者の権利利益が侵害されるおそれが生ずることになります。こうした場合には、管理者や他の区分所有者においては、まず相続人を探索し適切な管理を依頼することが考えられます。  この点に関しましては、令和三年の不動産登記法改正によりまして、令和六年四月から相続登記が義務化され、令和八年四月には住所等変更登記の義務化がスタートするところであります。これらの制度は、相続人の探索を容易にし、相続人の所在等が不明になる事態の防止に資するものと考えております。  他方で、探索をしたものの相続人の存否や所在が不明である場合には、今般成立した改正区分所有法で新たに創設する所有者不明専有部分管理制度を活用することが考えられます。この制度により選任される所有者不明専有部分管理人は、専有部分等の保存行為等を行うことができることに加えまして、裁判所の許可を得た上で専有部分等の売却をすることも可能となっております。  法務省としましては、こうしたマンション法を所管する国土交通省と緊密な連携の下で、関係団体の協力も得ながら、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-05-29法務委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。  譲渡担保法案の立案に当たりましては、担保権者と設定者との利益や、担保権者と労働債権者等の一般債権者との利益のバランスを適切に図ることを重視しております。このため、担保権者の権限を一方的に強化するという考え方には立っておりません。担保権者の権限を一方的に強化するということではなく、法律関係の予見可能性や取引の法的安定性を高めることにより、譲渡担保権等を使いやすいものとすることができると考えております。  法制審議会担保法制部会には、民事法の研究者や法律実務家に加えまして、貸し手や主な借り手と想定される中小企業のほか一般債権者の視点などを反映させるため、金融機関や中小企業団体、労働組合の関係者にも委員や幹事として参加していただいております。また、必要に応じまして、金融実務家、中小企業の法務担当者等からも参考人として意見を聴取しております。  このほか、担保法制の見直しに関する中間試案につきましてはパブリックコメントの手続が実施され、その結果も踏まえまして、同部会で調査審議が重ねられてまいりました。  以上のとおり、譲渡担保法案は、様々な立場の関係者の多くの意見を議論を通じて集約したり聴取するなどした上で立案したものでございます。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-05-28法務委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○神田大臣政務官 お答えいたします。  委員が御指摘いただきましたように、不法滞在者ゼロプランにつきましては、鈴木法務大臣から私に、三月の初めに、こうした誤用、濫用的な難民認定申請を繰り返している者を含めて、ルールを守らない外国人を速やかに我が国から退去させるための対応策をまとめるよう御指示があり、出入国在留管理庁内のチームの皆さんと一緒に、二か月ほどかけまして議論、検討を行いましてまとめたものでございます。  退去強制が確定したにもかかわらず我が国から退去しない者が放置されるということになりますれば、不法滞在、不法就労を企図する者が我が国にどんどん押し寄せてくる、我が国に誘引されるということにつながりかねないということですから、まずは、今御質問いただいたような、入口、中間、出口というところで、JESTAの早期導入あるいは難民認定審査の迅速化、そして退去強制が確定した外国人を速やかに送還するなど、毅然とした対応を示すことが重要であるというふうに認識しております。こうした認識の下で、本プランの取組をしっかりと推進していくこととしたいと考えております。  こうしたプランを推進していくことで、ルールを守る外国人を積極的に我が国に受け入れる一方で、ルールを守らない外国人に対しては厳格な対応を行うということで、国民の皆様の安全、安心を守りつつ、外国人と安心して暮らせる共生社会の実現に貢献してまいりたいというふうに考えております。

    出典:国会会議録 ↗

投票記録

投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。

政治資金

政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。

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